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[資料番号] 00027
[題  名] 「蒲原沢の土石流災害」を教訓に労働安全衛生規則を改正(6月1日施行)
[区  分] 安全管理

[内  容]
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(土石流関係)の概要
平成10年6月1日施行


一昨年12月、長野県と新潟県の県境の蒲原沢において、大規模な土石流により、作業中の労働者14名が死亡し、9名が負傷するという重大な災害が発生した。
・蒲原沢の土石流災害(14名死亡)事故調査報告書(参照・報告書にリンク)





(改正規則の概要) 

事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれがある河川(以下「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録すること。(第575条の9関係)

(2) あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する規定を定めること。その規定は、次の事項が示されており、かつ、(1)の調査で知り得たところに適応すること。(第575条の10関係)

イ 降雨量の把握の方法
ロ 降雨、融雪又は地震の場合に講ずる措置
ハ 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置
ニ 土石流が発生した場合における警報及び避難の方法
ホ 避難の訓練の内容及び時期

(3) 作業開始前24時間の降雨量及び作業開始後1時間ごとの降雨量を把握し、その結果を記録すること。(第575条の11関係)

(4) 降雨があったことにより土石流が発生するおそれがあるときは、速やかに作業を中止して労働者を安全な場所に退避させた場合を除き、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じること。(第575条の12関係)

(5) 土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させること。(第575条の13関係)

(6) 土石流が発生した場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、常時、有効に作動するように保持し、関係労働者に対し、その設置場所を周知させること。(第575条の14関係)

(7)土石流が発生した場合に労働者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、常時有効に保持し、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知すること。(第575条の15関係)

(8)関係労働者に対し、工事開始後遅滞なく1回、及びその後6月ごとに1回、避難の訓練を行うこと。また、避難の訓練を行ったときは、実施年月日等を記録し、これを3年間保存すること。(第575条の16関係)


建設業の元方事業者が、作業場所の安全の確保のために必要な措置を講じなければならない場所として、土石流が発生するおそれのある場所を加える。(634条の2関係)


特定元方事業者は、土石流危険河川において建設工事を行う場合において、その労働者及び関係請負人が行う避難の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。また、特定元方事業者及び関係請負人は、避難の訓練を行うときは、統一的に定められた実施時期及び実施方法により行わなければならない。(642条の2の2関係)