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[資料番号] 00048
[題  名] 改正労働基準法にかかる−労働省事務次官通達(H10.9.30発基第94号)
[区  分] 労働基準

[内  容]


改正労働基準法
労働省事務次官通達(平成10年9月30日付労働省発基第94号)
労働省事務次官から都道府県労働基準局長宛て−通達−




【資料のワンポイント解説】

1.平成10年9月30日に公布された「労働基準法の一部を改正する法律について」の労働省事務次官通達である。
2.(実務的には、施行日までに順次出される予定の、労働省労働基準局長通達が重要であるが、、。)これは、改正労働基準法−政令−省令に関わる一連の施行通達のおおもとになる「事務次官通達」!




労働基準法の一部を改正する法律について
 労働基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第112号)については、本年2月10日に第142回国会に提出され、審議が重ねられてきたところであるが、第143回国会において一部修正の上9月25日可決成立し、本日公布されたところである。この法律は、都道府県労働基準局長による紛争の解決の援助に関する規定については平成10年10月1日から、新たな裁量労働制及び労働者の最低年齢に関する規定については平成12年4月1日から、その他の規定については平成11年4月1日から、それぞれ施行される。
 今日、我が国を取り巻く内外の環境は大きく変化し、そのため経済社会も構造変化に直面している。また、労働者の働き方や就業意識の多様化も進んでいる。このような状況の下で豊かで安心できる社会、健全で活力ある経済を実現していくためには、働く人々が意欲にあふれ能力を存分に発揮するとともに安心して働くことができるよう、職場における労働条件や環境の整備を進めることが重要である。
 この法律は、このような観点に立って、労働基準法について時代の変化に即応したものとするとともに、その実効性を高めるためのものであり、その主たる内容は下記のとおりである。
 この法律の施行のために必要な関係政省令等については、今後中央労働基準審議会に諮り、その答申を得て、制定することとしている。貴職におかれては、この法律の円滑な施行に万全を期すため、以上のことを十分御理解の上、所要の準備に努められたく、命により通達する。


1 契約期間の上限(第14条関係)

 次のいずれかに該当する期間の定めのある労働契約については、契約期間の上限を3年とするものとしたこと。
(1)新商品、新役務若しくは新技術の開発又は科学に関する研究に必要な専門的な知識、技術又は経験
(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約

(2)事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定の期間内に完了することが予定されているものに必要な専門的知識等であって高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を有する労働者が不足している事業場において、当該高度の専門的知識等を必要とする業務に新たに就く者に限る。)との間に締結される労働契約((1)に掲げる労働契約を除く。)

(3)満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約((1)及び(2)に掲げる労働契約を除く。)


2 労働条件の明示(第15条関係)

 労働契約の締結に際し、使用者が命令で定める方法により労働者に対して明示しなければならない事項を賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項とするものとしたこと。


3 退職時の証明(第22条関係)

 労働者が、退職の場合において使用者に証明書を請求できる事項として、退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)を追加するものとしたこと。


4 1箇月単位の変形労働時間制(第32条の2関係)

 使用者は、労使協定又は就業規則等による定めをしたときは、この制度により労働させることができるものとしたこと。


5 1年単位の変形労働時間制(第32条の4及び第32条の4の2関係)

(1)対象期間を通じて使用されない労働者についてもこの制度により労働させることができるものとし、この場合において、使用者は、対象期間中労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させたときは、その超えた時間について法定割増賃金に係る規定の例により割増賃金を支払わなければならないものとしたこと。

(2)使用者は、労使協定により、対象期間に1箇月以上の区分を設け、区分された各期間の労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、労働者の過半数を代表する者等の同意を得て、その労働日数及び総労働時諦観を超えない範囲内において最初の期間以外の各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間を定めなければならないものとしたこと。

(3)労働大臣は、対象期間における労働日数の限度並びに対象期間及び労使協定で対象期間中の特に業務が繁忙な期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができるものとしたこと。


6 一斉休憩(第34条関係)

 使用者は、一斉に付与することに代えて、労使協定の定めにより休憩時間を与えることができるものとしたこと。


7 時間外労働(第36条関係)

(1)労働大臣は、労働時間の延長を適正なものどするため、労使協定で定める労働時間の延長の限度等について、労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準を定めることができるものとしたこと。

(2)使用者及び労働者の過半数を代表する者等は、労使協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が(1)の基準に適合したものとなるようにしなければならないものとしたこと。

(3)行政官庁は(1)の基準に関し、使用者及び労働者の過半数を代表する者等に対し、必要な助言及び指導を行うことができるものとしたこと。


8 裁量労働(第38条の4関係)

(1) 事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、労使委員会が委員の全員の合意により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、当該決議を行政官庁に届け出た場合において、ロの労働者の範囲に属する労働者をイの業務に就かせたときは、当該労働者は、命令で定めるところにより、ハの時間労働したものとみなすものとしたこと。

イ 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないことどする業務

ロ イの業務に就かせたときは決議で定める時間労働したものとみなされることとなる労働者の範囲

ハ 労働者の労働時間として算定される時間

二 労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

ホ 労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

へ 使用者は、ロの労働者をイの業務に就かせたときはハの時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。

ト イからへまでに掲げるもののほか、命令で定める事項


(2) (1)の委員会は、次の要件に適合するものでなければならないものとしたこと。

イ 委員会の委員の半数については、命令で定めるところにより、労働者の過半数を代表する者等に任期を定めて指名されるとともに、当該事業場の労働者の過半数の信任を得ていること。

ロ 委員会の設置について、行政官庁に届け出ていること。

ハ 委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、労働者に対する周知が図られていること。

ニ イからハまでに掲げるもののほか、命令で定める要件

(3)労働大臣は、労働者の適正な労働条件の確保を図るために、中央労働基準審議会の意見を聴いて、(1)に掲げる事項その他(1)の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとしたこと。

(4) (1)の届出をした使用者は、命令で定めるところにより、定期的に、(1)のニに掲げる措置の実施状況その他の命令で定める事項を行政官庁に報告しなければならないものとしたこと。

(5) (1)の委員会において、4の1箇月単位の変形労働時間制等について、その委員の全員の合意による決議が行われたときは、当該決議は労使協定等と同様の効果を有するものとしたこと。


9 年次有給休暇(第39条及び第135条関係)

 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、10労働日に6箇月を超える継続勤務年数に応じて次の表に定める労働日を加算した有給休暇等を与えなければならないものとしたこと。
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 継続勤務年数   労働日
  1年      1労働日
  2年      2労働日
  3年      4労働日
  4年      6労働日
  5年      8労働日
  6年以上   10労働日
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10 就業規則(第89条関係)

 就業規則について、別に規則を定めることができる事項に関する制限を廃止するものとしたこと。


11 紛争の解決の援助(第105条の3関係)

(1)都道府県労働基準局長は、労働条件についての労働者と使用者との間の紛争(労働関係調整法第6条の労働争議に当たる紛争、国営企業労働関係法第26条の紛争及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第12条の紛争を除く。)に関し、その双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、必要な助言又は指導をすることができるものとしたこと。

(2)都道府県労働基準局長は、(1)の助言又は指導をするため必要があると認めるときは、広く産業社会の実情に通じ、かつ、労働問題に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとしたこと。


12 法令等の周知義務(第106条関係)

 使用者が労働者に周知させなければならないものとして、この法律に基づく労使協定並びに8の(1)及び(5)の決議を加え、労働者への周知については、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の命令で定める方法によるものとしたこと。


13 その他

(1)適用事業の範囲を号別に列記する方式を廃止するものとしたこと。(第8条関係)

(2)使用者は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日まで児童を使用してはならないものとするとともに、軽易な労働についての許可に係る年齢を満13歳とするものとしたこと。(第56条関係)

(3)労働大臣は、7の(1)の基準を定めるに当たっては、平成11年4月1日以後女性の時間外労働に関する規定が適用されなくなることにかんがみ、改正前の当該規定に該当する労働者であって子の養育又は家族の介護を行う者(命令で定める者に限る。)の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して、命令で定める期間、使用者に申し出た当該労働者に係る労使協定で定める労働時間の延長の限度についての基準は、当該労働者以外の者に係る労使協定で定める労働時間の延長の限度についての基準とは別に、これより短いものとして定めるものとしたこと。この場合において、1年についての労働時間の延長の限度についての基準は、150時間を超えないものとしなければならないものとしたこと。(第133条関係)

(4)その他所要の整備を行うものとしたこと。


14 附則

1)施行期日(附則第1条関係)

 この法律は、平成11年4月1日から施行するものとしたこと。ただし、11については平成10年10月1日から、8及び13の(2)については平成12年4月1日から施行するものとしたこと。

(2)経過措置等(附則第2条から第22条まで関係)

イ 政府は、8の規定の施行後3年を経過した場合において、同規定について、施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。

ロ 政府は、13の(3)命令で定める期間が終了するまでの間において、子の養育又は家族の介護を行う労働者の時間外労働の動向、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行状況等を勘案し、時間外労働が長時間にわたる場合には当該労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしたこと。

ハ 国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関する条件の整備のための事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとしたこと。

ニ この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとしたこと。

ホ 関係法律について所要の改正を行うものとしたこと。