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労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき労働大臣が定める基準を定める告示案要綱
労働基準法第14条第1号及び第2号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のいずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とするものとすること。
1 博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者
2 修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有する者であって、就こうとする業務に3年以上従事した経験を有するもの
3 次に掲げるいずれかの資格を有する者
(1) 公認会計士
(2) 医師
(3) 歯科医師
(4) 獣医師
(5) 弁護士
(6) 一級建築士
(7) 薬剤師
(8) 不動産鑑定士
(9) 弁理士
(10) 技術士
(11) 社会保険労務士
4 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第2項に規定する特許発明の発明者、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第2項に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法(昭和22年法律第115号)第12条の5第1項に規定する登録品種を育成した者であって、就こうとする業務に5年以上従事した経験を有するもの
5 国、地方公共団体、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他これらに準ずるものによりその有する知識、技術又は経験が優れたものであると認定されている者(第1号から第4号までに掲げる者に準ずるものとして労働省労働基準局長が認める者に限る。)であって、就こうとする業務に5年以上従事した経験を有するもの