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[資料番号] 00058
[題  名] 36協定(時間外労働協定)の延長限度時間−−労働省告示第154号
[区  分] 労働基準

[内  容]
36協定の延長限度時間に関する基準
労働基準法第36条第2項の規定に基づき労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
(平成10年12月28日 労働省告示第154号)

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第2項の規定に基づき、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準を次のように定め、平成11年4月1日から適用し、労働基準法第36条の協定において定められる1日を超える一定の期間についての延長することができる時間に関する指針

 (昭和57年労働省告示第69号)は、平成11年3月31日限り廃止する。


労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準

(業務区分の細分化)

第1条 労働基準法(以下「法」という。)第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、時間外労働協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該必要のある業務の範囲を明確にしなければならない。

(一定期間の区分)
第2条 労使当事者は、時間外労働協定において1日を超える一定の期間(以下「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、当該一定期間は1日を超え3箇月以内の期間及び1年間としなければならない。

(一定期間についての延長時間の限度)
第3条 労使当事者は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、別表第1の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定める場合は、この限りでない。

(1年単位の変形労働時間制における一定期間についての延長時間の限度)
第4条 労使当事者は、時間外労働協定において法第32条の4の規定による労働時間により労働する労働者(3箇月を超える期間を同条第1項第2号の対象期間として定める同項の協定において定める同項第1号の労働者の範囲に属する者に限る。)に係る一定期間についての延長時間を定める場合は、前条の規定にかかわらず、当該労働者に係る一定期間についての延長時間は、別表第2の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。

2 前条ただし書の規定は、法第32条の4第1項の協定が締結されている事業場の労使当事者について準用する。

(適用除外)
第5条 次に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、前2条の規定(第4号に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、労働省労働基準局長が指定する範囲に限る。)は適用しない。
一 工作物の建設等の事業
二 自動車の運転の業務
三 新技術、新商品等の研究開発の業務
四 季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として労働省労働基準局長が指定するもの
別表第1(第3条関係)
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期間    限度時間
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1週間   15時間
2週間   27時間
4週間   43時間
1箇月   45時間
2箇月   81時間
3箇月  120時間
1年間  360時間

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備考
 一定期間が次のいずれかに該当する場合は、限度時間は、当該一定期間の区分に応じ、それぞれに定める時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。)とする。

一 1日を超え1週間未満の日数を単位とする期間 15時間に当該日数を7で除して得た数を乗じて得た時間
二 1週間を超え2週間未満の日数を単位とする期間 27時間に当該日数を14で除して得た数を乗じて得た時間
三 2週間を超え4週間未満の日数を単位とする期間 43時間に当該日数を28で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が27時間を下回るときは、27時間)
四 1箇月を超え2箇月末満の日数を単位とする期間 81時間に当該日数を60で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が45時間を下回るときは、45時間)
五 2箇月を超え3箇月未満の日数を単位とする期間 120時間に当該日数を90で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が81時間を下回るときは81時間)
別表第2(第4条関係)
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期間    限度時間
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1週間   14時間
2週間   25時間
4週間   40時間
1箇月   42時間
2箇月   75時間
3箇月  110時間
1年間  320時間

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備考
 一定期間が次のいずれかに該当する場合は、限度時間は、当該一定期間の区分に応じ、それぞれに定める時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。)とする。
一 1日を超え1週間未満の日数を単位とする期間 14時間に当該日数を7で除して得た数を乗じて得た時間
二 1週間を超え2週間未満の日数を単位とする期間 25時間に当該日数を14で除して得た数を乗じて得た時間
三 2週間を超え4週間未満の日数を単位とする期間 40時間に当該日数を28で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が25時間を下回るときは、25時間)
四 1箇月を超え2箇月末満の日数を単位とする期間 75時間に当該日数を60で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が42時間を下回るときは、42時間)
五 2箇月を超え3箇月末満の日数を単位とする期間 110時間に当該日数を90で除して得た数を乗じて得た時間(その時間が75時間を下回るときは、75時間)