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労働基準法第36条第2項及び第133条の規定に基づき特定労働者に係る労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
(平成10年12月28日 労働省告示第155号)
労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第2項及び第133条の規定に基づき、特定労働者に係る労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準を次のように定め、平成11年4月1日から適用する。
特定労働者に係る労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
労働基準法(以下「法」という。)第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という。)は、時間外労働協定において1日を超える一定の期間についての延長することができる時間(以下「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、平成14年3月31日までの間は、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)第2条から第5条までの規定にかかわらず、満18歳以上の女性のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律(平成9年法律第92号)第4条の規定による改正前の法第64条の2第4項に規定する命令で定める者に該当しない者のうち子の養育又は家族の介護を行う労働者(労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第69条第1項に規定する者であって、その者に係る時間外労働を短いものとすることを使用者に申し出たものに限る。)に係る一定期間についての延長時間は、当該労働者が従事する次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる期間について同表の下欄に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。ただし、法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業において、当該労働者を財産目録、貸借対照表又は損益計算書の作成その他決算のために必要な計算、書類の作成等の業務に従事させる場合は、1週間について6時間を超えないものとする次の表の定めにかかわらず、2週間について12時間を超えないものとすることができる。
事業
期間
限度時間
法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業
1週間
6時間
1年間
150時間
法別表第1第13号及び14号に掲げる事業
2週間
12時間
1年間
150時間
前2項に掲げる事業以外の事業
(法別表第1第6号(林業を除く。)及び第7号に掲げる事業を除く。)
4週間
36時間
1年間
150時間