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[資料番号] 00064
[題  名] 10人未満事業場の法定労働時間改正,割賃から住宅手当の除外(労基則改正施行
[区  分] 労働基準

[内  容]
H11.3.31公布の

労働基準法施行規則等の改正内容

改正ポイントの要約
1.10人未満の特例業種の法定労働時間が、今後2年間の猶予期間をおいて週46→44時間に改訂される。
(この特例業種の法定労働時間の短縮の円滑な移行のため、新たに2つの助成制度が新設され即日H11.4.1施行される。)
2.割増賃金の算定基礎から、住宅に要する費用に応じて算定されている『住宅手当』が除外される。本年10月1日適用。
3.概要は以下のとおり。










1 特例措置関係(施行日/平成13年4月1日・・・2年間の経過期間が置かれる)
(注)
特例措置とは
労働基準法施行規則第25条の2第1項の定めにより常時10人未満の労働者を使用する
  イ 商業(卸売業、小売業、理美容業、その他の商業)
  ロ 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)
  ハ 保健衛生業(医療保健業、社会福祉施設、その他の保健衛生業)
  ニ 接客娯楽業(旅館業、飲食店、その他の接客娯楽業)
の事業について、1週間について46時間、1日について8時間まで労働させることができるとされている措置。

改正内容

(1)常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業及び接客娯楽業の事業場における法定労働時間を、平成13年4月1日より週44時間、1日8時間とすること。
(2)(1)の事業場においては、週平均労働時間が44時間を超えない範囲内で1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を行うことができることとすること。

2 特例措置対象事業場の時短に関する助成措置(施行日/平成11年4月1日)

改正内容
 特例事業場の労働時間短縮を促進するため、以下の2つの助成金を新設することとしたこと。
 なお、支給事務は、労働時間短縮支援センターが行うこととすること。
(1)特例事業場労働時間短縮奨励金
 1の(1)の事業の事業主であって、平成13年3月31日までの間に、省力化投資、労働者の雇入れ、コンサルタントの活用のいずれかを行い、1週間の所定労働時間を1時間以上短縮し44時間以下としたものに対して支給することとすること。

   助成額
   ・ 省力化投資(150万円以上)又は新規雇入   50万円
   ・ コンサルタント活用                  実費(上限10万円)

(2)事業主団体等特例事業場労働時間短縮促進助成金
  傘下の特例措置対象事業場の所定労働時間短縮促進のため、傘下事業主に対し、時短に関する相談、指導等を行った事業主団体等に対して支給することとしたこと。
   助成額
   ・ 事業に要した費用の額に応じて、市町村単位団体500万円、都道府県単位団体1,000万円までの額。(なお、支給期間は1年間)

3 割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金  (施行日/平成11年10月1日)

改正内容

 割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金として、住宅手当を追加することとしたこと。

 (注) ここでいう住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される手当に限られる。
(注)
割増賃金の算定基礎から除外することができる手当の範囲
労働基準法第37条第4項、労働基準法施行規則第21条の定めにより、現在、
  イ 家族手当
  ロ 通勤手当
  ハ 別居手当
  ニ 子女教育手当
  ホ 臨時に支払われた賃金
  へ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

が除外賃金とされている。