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[資料番号] 00066
[題  名] 労働安全衛生マネジメントシステム指針(労働省11.4.30告示第53号)
[区  分] 安全衛生管理

[内  容]

安全衛生マネジメントシステム


 安全衛生管理の
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手順書で


【資料のワンポイント解説】

1.労働省は平成11年4月30日、労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針を公表した。

2.
ISO流儀の手順書管理・文書管理スタイルの導入指針だ。

3.安全衛生基準その他において新しい基準を示したものではなく、安全衛生の各種管理に関して「手順」を定め、手順に従った実施、そして「記録の作成・保管」など一連の流れをシステムとして導入することを促すもの。ただ、中小企業(現状で大企業の8倍近い労働災害が発生している)には負担の大きい仕組みか。
もっとも、大企業には「無数の作業標準が作られ、かつ、そのほとんどは、長い眠りに入っている。」という現状もあるのだが、、、。
企業において、安全衛生の一連の管理サイクルをシステム化するメリットは大きいが、このシステムを導入して、「安全衛生をやったつもりになる」ことだけは、避けたいところ。前述の作業標準の例で言うならば、「作業標準を作成することは手段であって、重要なのはそれを使った作業者教育を徹底にある。」手段を目的化したり、文書管理主義の弊害に陥らないように気をつけたいものだ。


4.なお、システム監査について、労働省は、内部監査を基本としつつも「企業内部の者、企業外部の者のいずれが実施しても差し支えない」としているが、実効をあげるためには「外部システム監査」の重要性は指摘するまでもないだろう。







労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針

平成11年4月30日告示第53号


(目的)

第一条 この指針は、事業者が労働者の協力の下に一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することにより、労働災害の潜在的危険性を低減するとともに、労働者の健康の増進及び快適な職場環境の形成の促進を図り、もって事業場における安全衛生の水準の向上に資することを目的とする。

(適用等)

第二条 この指針は、危険又は有害要因等を考慮しながら、労働安全衛生マネジメントシステムを確立しようとする事業者に適用する。


第三条 この指針は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。


(定義)

第四条 この指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一 労働安全衛生マネジメントシステム  

 事業場において、安全衛生方針の表明、安全衛生目標の設定、安全衛生計画の作成、実施及び運用並びに安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善並びに一定の期間ごとに行う当該安全衛生方針の表明から安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善までの一連の過程の見直し等を連続的かつ継続的に実施する安全衛生管理に関する仕組みであって、生産管理等事業実施に係る管理に関する仕組みと一体となって実施され、及び運用されるものをいう。

二 安全衛生方針

 事業場における安全衛生水準の向上を図るために事業者が表明する安全衛生に関する基本的考え方をいう。

三 安全衛生目標

 安全衛生方針に基づいて事業者が設定する一定期間内に達成すべき到達点をいう。

四 安全衛生計画

 事業者が、事業場における危険又は有害要因等を踏まえ、一定の期間を限り、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等について定める計画をいう。

五 緊急事態

 労働災害発生の急迫した危険がある状態をいう。

六 システム監査

 労働安全衛生マネジメントシステムが適切に実施され、及び運用されているかどうかについて、安全衛生計画の期間を考慮して事業者が行う調査及び評価をいう。

(安全衛生方針の表明)

第五条 事業者は、安全衛生方針を表明し、労働者に周知させるものとする。

2 安全衛生方針には、次の事項を含むものとする。

 一 労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施すること。
 二 労働安全衛生関係法令、事業場において定めた安全衛生に関する規程(以下「事業場安全衛生規程」という。)等を遵守すること。
 三 労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施し、及び運用すること。


(危険又は有害要因の特定及び実施事項の特定)

第六条 事業者は、事業場における機械、設備、化学物質等の危険又は有害要因を特定する手順を定めるとともに、この手順に基づき、危険又は有害要因を特定するものとする。

2 事業者は、労働安全衛生関係法令、事業場安全衛生規程等に基づき実施すべき事項及び前項で特定された危険又は有害要因を除去又は低減するために実施すべき事項(以下COLOR="#0066FF">「実施事項」という。)を特定する手順を定めるとともに、この手順に基づき、実施事項を特定するものとする。


(安全衛生目標の設定)

第七条 事業者は、安全衛生方針に基づき安全衛生目標を設定するものとする。


(安全衛生計画の作成)

第八条 事業者は、安全衛生目標を達成するため、第六条第二項で特定された実施事項、危険予知活動等の日常的な安全衛生活動に係る事項等を内容とするCOLOR="#0066FF">安全衛生計画を作成するものとする。


(労働者の意見の反映)

第九条 事業者は、安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成に当たり、安全衛生委員会の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。


(安全衛生計画の実施及び運用等)

第十条 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施し、及び運用する手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施し、及び運用するものとする。

2 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施し、及び運用するために必要な事項について労働者、関係請負人その他の関係者に周知させる手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施し、及び運用するために必要な事項をこれらの者に周知させるものとする。

3 前条の規定は、安全衛生計画の実施及び運用について準用する。

4 事業者は、機械、設備、化学物質等の譲渡又は提供を受ける場合には、第六条第一項の危険又は有害要因の特定等に資するよう、これらの取扱いに関する事項を記した書面を入手するよう努めるとともに、当該事項のうち必要な事項を労働者に周知させる手順を定め、この手順に基づき、労働者に周知させるものとする。


(体制の整備)

第十一条 事業者は、労働安全衛生マネジメントシステムを適正に実施し、及び運用する体制を整備するため、次の事項を行うものとする。

 一 システム各級管理者(事業場においてその事業の実施を統括管理する者及び生産・製造部門、安全衛生部門等における部長、課長、係長、職長等の管理者又は監督者であって、労働安全衛生マネジメントシステムを担当するものをいう。以下同じ。)の役割、責任及び権限を定めるとともに、労働者、関係請負人その他の関係者に周知させること。

 二 システム各級管理者を指名すること。

 三 労働安全衛生マネジメントシステムに係る人材及び予算を確保するよう努めること。

 四 労働者に対して労働安全衛生マネジメントシステムに関する教育を行うこと。

 五 労働安全衛生マネジメントシステムの実施及び運用に当たり、安全衛生委員会等を活用すること。


(文書)

第十二条 事業者は、次の事項を文書により定めるものとする。

 一 安全衛生方針
 二 安全衛生目標
 三 安全衛生計画
 四 システム各級管理者の役割、責任及び権限
 五 第六条、第九条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第二項及び第四項、次項、第十四条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の規定に基づき定められた手順

2 事業者は、前項の文書を管理する手順を定めるとともに、この手順に基づき、当該文書を管理するものとする。


(緊急事態への対応)

第十三条 事業者は、あらかじめ緊急事態が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置を定めるとともに、これに基づき適切に対応するものとする。


(日常的な点検、改善等)

第十四条 事業者は、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を実施するものとする。

2 事業者は、労働災害、事故等が発生した場合におけるこれらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施する手順を定めるとともに、労働災害、事故等が発生した場合には、この手順に基づき、これらの原因の調査並びに問題点の把握及び改善を実施するものとする。

3 事業者は、次回の安全衛生計画を作成するに当たって、前二項の規定により実施した事項の結果を反映するものとする。


(システム監査)

第十五条 事業者は、定期的なシステム監査の計画を作成し、システム監査を実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、システム監査を実施するものとする。

2 事業者は、前項のシステム監査の結果、必要があると認めるときは、労働安全衛生マネジメントシステムの実施及び運用について改善を行うものとする。


(記録)

第十六条 事業者は、安全衛生計画の実施及び運用の状況、システム監査の結果等労働安全衛生マネジメントシステムの実施及び運用に関し必要な事項を記録するとともに、当該記録を保管するものとする。


(労働安全衛生マネジメントシステムの見直し)

第十七条 事業者は、第十五条第一項のシステム監査の結果を踏まえ、定期的に、労働安全衛生マネジメントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、この指針に基づき定められた手順の見直し等労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行うものとする。