[資料番号] 00072
[題 名] 改正・労働者派遣法(H11.7.7公布、全文)
[区 分] その他
[内 容]
改正・労働者派遣法
(平成11.7.7公布)
【資料のワンポイント解説】
1.平成11年7月7日官報に掲載された「改正・労働者派遣法」の公布、全文である。
2.この官報掲載の法律公布(文)は、旧法と併せて参照しなければ、なかなか意味がとれないかも知れません。
(なお、新・労働者派遣法の全文は、別途、整理の上掲載の予定としています。)
3.今回改正のポイントを知りたい方は、まず、資料No73に掲載の「改正労働者派遣法のあらまし」を通読されることをお奨めします。
改正・労働者派遣法(公布・全文)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律をここに交付する。
平成11年7月7日法律第84号
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第1条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)の一部を次のように改正する。
- 目次中
- 「第47条」を「第47条の2」に、
- 「第47条の2」を「第47条の3」に改める。
- 第4条第1項を次のように改める。
- 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
- 港湾運送業務(港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号に規定する港湾運送の業務及び同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
- 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
- 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節、第23条第2項及び第3項並びに第40条の2第1項第1号において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
- 第4条第2項中
- 「適用対象業務について前項」を「前項第3号」に改め、
- 同条第3項を削り、
- 同条第4項中
- 「適用対象業務以外の」を「第1項各号のいずれかに該当する」に改め、
- 同項を同条第3項とする。
- 第5条第1項中
- 「適用対象業務について」を削り、
- 同条第2項中
- 第4号を削り、
- 第5号を第4号とし、
- 同条第4項中
- 「、労働者派遣の役務の提供を受ける者の数」を削る。
- 第6条第1号中
- 「規定で」を「規定(次号に規定する規定を除く。)で」に、
- 「により」を「若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、」に改め、
- 同条第5号を同条第6号とし、
- 同条第4号中
- 「前3号」を「前各号」に改め、
- 同号を同条第5号とし、
- 同条中
- 第3号を第4号とし、
- 第2号を第3号とし、
- 第1号の次に次の1号を加える。
2.健康保険法(大正11年法律第70号)第87条若しくは第91条、船員保険法(昭和14年法律第73号)第68条若しくは第70条、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第102条第1項、第104条(同法第102条第1項の規定に係る部分に限る。)、第182条第1項若しくは第2項若しくは第184条(同法第182条第1項若しくは第2項の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 第7条第1項第1号を次のように改める。
- 1.当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合として労働省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。
- 第7条第1項第3号中
- 「前号」を「前2号」に改め、
- 同号を同項第4号とし、
- 同項第2号の次に次の1号を加える。
- 3.個人情報(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 第10条第5項中
- 「第3号」を「第4号」に改める。
- 第11条の見出しを
- 「(変更の届出)」に改め、
- 同条第1項を次のように改める。
- 第5条第1項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)は、同条第2項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出なければならない。ただし、一般派遣元事業主で同条第1項の許可を2以上の事業所について受けているものが、当該許可に係る一の事業所に関して同条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
- 第11条中
- 第2項及び第3項を削り、
- 第4項を第2項とする。
- 第12条を次のように改める。
- 第12条 削除
- 第14条第1項第1号中
- 「第3号」を「第4号」に改め、
- 同項第2号中
- 「第3章第4節」を「次章第4節」に改める。
- 第16条第1項中
- 「適用対象業務について」を削り、
- 同条第3項中
- 「、労働者派遣の役務の提供を受ける者の数」を削る。
- 第19条を次のように改める。
- (変更の届出)
第19条
特定派遣元事業主は、第16条第1項の届出書に記載すべき事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出なければならない。ただし、特定派遣元事業主で同項の届出書を2以上の事業所について提出しているものが、当該届出に係る一の事業所に関して同項の届出書に記載すべき事項のうち第5条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る当該事項の変更に関しては、この限りでない。
- 第21条第1項中
- 「(第3号」を「(第4号」に、
- 「同条第3号」を「同条第4号」に改め、
- 同条第2項中
- 「第3章第4節」を「次章第4節」に改める。
- 第24条の2中
- 「適用対象業務について」を削り、
- 同条の次に次の1条を加える。
- (秘密を守る義務)
第24条の3
派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。
- 第26条第2項中
- 「の期間」の下に「(第40条の2第1項第3号に掲げる業務に係る労働者派遣の期間を除く。)」を加え、
- 「適用対象業務」を「業務」に改め、
- 同条に次の3項を加える。
5.第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。 第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第1項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
6.派遣元事業主は、第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
7.派遣元事業主は、第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
- 第35条中
- 「当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名その他労働省令で定める」を「次に掲げる」に改め、
- 同条に次の各号を加える。
- 1.当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
2.当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第21条ノ2第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険育となつたことの確認の有無に関する事項であつて労働省令で定めるもの
3.その他労働省令で定める事項
- 第35条の次に次の1条を加える。
- (労働者派遣の期間)
第35条の2
派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。
- 第36条中
- 「第3号まで」を「第4号まで」に改め、
- 同条第2号中
- 「前2条」を「第34条、第35条」に改め、
- 同条第4号を同条第5号とし、
- 同条第3号の次に次の1号を加える。
- 4.当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
- 第40条の見出し中
- 「確保」を「確保等」に改め、
- 同条第2項中
- 「適正」の下に「かつ円滑」を加え、
- 「ために」を「ようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の施設であつて現に当該派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便宜の供与等」に改め、
- 同条の次に次の2条を加える。
- (労働者派遣の役務の提供を受ける期間)
第40条の2
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(次に掲げる業務を除く。次条において同じ。)について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
1.次のイ又はロに該当する業務であつて、当該業務に係る労働者派遣が労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資すると認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして政令で定める業務
イ その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務
- ロ その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務
- 2.前号に掲げるもののほか、事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であつて一定の期間内に完了することが予定されているもの
3.当該派遣先に雇用される労働者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により休業し、並びに育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法建(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として労働省令で定める場合における当該労働者の業務
2.労働大臣は、前項第1号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第3号の労働省令の制定若しくは改正をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。
(派遣労働者の雇用)
第40条の3
派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から継続して1年間労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該1年間が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の業務に継続して1年間従事した派遣労働者であつて次の各号に適合するものを、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
1.当該1年間が経過した日の前日までに、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出たこと。
2.当該1年間が経過した日から起算して7日以内に当該派遣元事業主との雇用関係が終了したこと。
- 第44条第1項中
- 「(昭和22年法律第49号)」を削る。
- 第47条の2を第47条の3とし、
第3章第4節中
第47条の次に次の1条を加える
- (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の適用に関する特例)
第47条の2
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派道の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第3章の規定を適用する。この場合において、同法第21条第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
- 第48条第1項中
- 「第50条及び第51条」を「第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項」に改め、
- 同条第2項中
- 「場合(」の下に「第7条第1項第1号の」を加え、
- 「事由に該当する」を削り、
- 「又は」を「及び」に改める。
- 第49条第2項中
- 「第4条第4項」を「第4条第3項」に改める。
- 第49条の2第1項中
- 「第4条第4項又は第24条の2」を「第4条第3項、第24条の2又は第40条の2第1項」に改め、
- 同条第2項中
- 「前項」を「前2項」に改め、
- 同項を同条第3項とし、
- 同条第1項の次に次の1項を加える。
2
労働大臣は、派遣先が第40条の2第2項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けており、かつ、当該労働者派遣の役務の提供に係る派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合において、当該派遣先に対し、第48条第1項の規定により当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたときは、当該派遣先に対し、当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる。
- 第49条の2の次に次の1条を加える。
- (労働大臣に対する申告)
第49条の3
1
労働者派遣をする事業主又は労働者派遣の役務の提供を受ける者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合においては、派遣労働者は、その事実を労働大臣に申告することができる。
2
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者は、前項の申告をしたことを理由として、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
第52条及び第53条を次のように改める。
相談及び援助
第52条
公共職業安定所は、派遣就業に関する事項について、労働者等の相談に応じ、及び必要な助言その他の援助を行うことができる。
第53条
労働者派遣事業適正運営協力員
1.労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができる。
2.労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれらの者に対する専門的な助言を行う。
3.労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遭事業適正運営協力員でなくなつた後においても、同様とする。
4.労働者派遣事業適正運営協力員は、その職務に関して、国から報酬を受けない。
5.労働者派遣事業適正運営協力員は、予算の範囲内において、その職務を遂行するために要する費用の支給を受けることができる。
- 第54条第4号を削り、
- 同条第5号中
- 「第11条第4項(第12条第2項において準用する場合を含む。)」を「第11条第2項」に改め、
- 同号を同条第4号とする。
- 第59条中
- 「50万円」を「100万円」に改め、
- 同条第1号中
- 「第4条第3項」を「第4条第1項」に改める。
- 第60条中
- 第1号及び第2号を削り、
- 第3号を第1号とし、
- 同条第4号中
- 「第22条」の下に「又は第49条の3第2項」を加え、
- 同号を同条第2号とし、
- 同条第5号を同条第3号とする。
- 第61条第1号中
- 「及び第11条第2項」を削り、
- 同条第2号中
- 「第11条第3項、第12条第1項」を「第11条第1項」に改める。
- 附則第4項を次のように改める。
- 4
何人も、物の製造の業務(物の溶融、鋳造、加工、組立て、洗浄、塗装、運搬等物を製造する工程における作業に係る業務をいう。)であつて、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに当該業務に係る派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して労働省令で定めるものについては、当分の間、労働者派遣事業を行つてはならない。この場合において、第4条第3項の規定の適用については、同項中「第1項各号のいずれかに該当する業務」とあるのは、「第1項各号のいずれかに該当する業務又は附則第4項前段に規定する業務」とする。
- 附則に次の3項を加える。
5
労働大臣は、前項の労働省令の制定又は改正をしようとするときは、あらかじめ、中央職業安定審議会の意見を聴かなければならない。
6
附則第4項前段の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するはか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第2条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)の一部を次のように改正する。
- 目次中
- 「第2節 事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第9条−第11条の2)
第2節の2 高年齢者に係る労働者派遣事業の特例(第11条の3・第11条の4)」を
「第2節 事業主による高年齢退職者の再就職の援助等(第9条−第11条の2)」に改める。
- 第3章第2節の2を削る。
- 第44条の3第1項第4号中
- 「職業経験活用就業の機会を確保し、及び提供する」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の許可を受けて、同法第2条第4号の一般労働者派遣事業を行うことその他の職業経験活用就業の機会の確保及び提供を行う」に改め、
同条第5項を削る。
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)
第3条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の一部を次のように改正する。
- 第45条第1項中
- 「、第46条の2及び第46条の3」を削る。
- 第46条の2及び第46条の3を削る。
- 第51条第1項中
- 「第46条の3まで」を「第46条まで」に改める。
- 第52条第1項中
- 「第45条から第46条の3まで」を「第45条、第46条」に改める。
附則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第 号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)後となる場合には、附則第11条の規定は、組織的犯罪処罰法の施行の日から施行する。
(事業所の所在地の変更の許可に関する経過措置)
第2条
- この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)第11条第1項本文の規定により同項本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をしている者は、施行日に、第1条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)第11条第1項本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。
(許可の取消し等に関する経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第5条第1項(第2条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)第11条の3又は第3条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧育児・介護休業法」という。)第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対する新労働者派遣法第14条第1項の規定による当該許可の取消し又は同条第2項の規定による一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(事業廃止命令等に関する経過措置)
第4条
この法律の施行の際現に旧労働者派遣法第16条第1項(旧高年齢者法第11条の3又は旧育児・介護休業法第46条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対する新労働者派遣法第21条第1項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令又は同条第2項の規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
第5条
新労働者派遣法第40条の2第1項の規定は、施行日以後新たな労働者派遣契約を締結する者について適用する。この場合において、当該者が施行目前から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているときは、同項中「1年」とあるのは、「新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供が行われる日から1年」とする。
(政令への委任)
第6条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)
第8条
組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合における旧労働者派遣法第4条第3項に係る旧労働者派遣法第59条第1号(適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第48号に掲げる罪とみなす。
(検討)
第9条
政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、新労働者派遣法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働者派遣法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(港湾労働法の一部改正)
第10条
港湾労働法(昭和63年法律第40号)の一部を次のように改正する。
- 第15条中
- 「第24条」の下に「及び第24条の3」を加え、
「第4項まで」を「第6項まで、第35条の2、第40条の2、第40条の3」に改める。
(組織的犯罪処罰法の一部改正)
第11条
組織的犯罪処罰法の一部を次のように改正する。
- 別表第48号中
- 「又は同法第4条第3項」を「、同法第4条第1項」に、
- 「適用対象業務以外の業務」を「禁止業務」に、
「の罪」を「又は同法附則第6項(物の製造の業務についての労働者派遣事業)の罪」に改める。
(職業安定法等の一部を改正する法律の一部改正)
第12条
職業安定法等の一部を改正する法律(平成11年法律第85号)の一部を次のように改正する。
- 第2条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第24条の3を第24条の4とし、第24条の2の次に1条を加える改正規定のうち第24条の3第1項中
「(職業安定法第4条第9項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)」を削る。
- 第2条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第47条の2の改正規定中
「第47条の2」を「第47条の3」に改める。