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港湾労働者派遣制度(仮称)の導入
事業者間で港湾労働者を融通し合う
中央職業安定審議会
専門調査委員港湾労働部会報告書
1 はじめに
昭和64年1月1日の新港湾労働法(昭和63年法律第40号)施行以来、10年余が経過した。この間、港湾運送事業においては、貨物輸送のコンテナ化、荷役作業の機械化、設備の近代化等による輸送革新の一層の進展がみられるとともに、国際間競争が激化するなど、その取り巻く環境は大きく変化しつつある。
こうした中で平成9年12月の行政改革委員会の最終意見において、港湾運送事業の免許制度等に係る規制緩和に併せて「日別の波動性に対応するための企業外労働者を活用する方策として、新たに、港湾運送事業者間で港湾労働者の融通が円滑にできるような仕組みを確立すべきである」こと、また、これらの規制緩和の実施に当たり、港湾運送の安定化等を図るための各施策の実施及び検討が必要である旨の指摘を受けたところである。
このような状況にかんがみ、当部会においては、「波動性への対応」及び「港湾労働の安定化方策」を中心に検討を行ってきたところであり、以下に示す方向で必要な法制的整備を行うことが適当であるということで意見の一致をみたところである。
2 波動性への対応について
(1) 港湾企業常用労働者派遣制度(仮称)の導入
港湾運送においては、コンテナ荷役等近代的荷役が進展する中で、なお日単位の短期の波動性を払拭することはできず、個別企業又は港全体で波動性を吸収し、解消することは困難な状況にある。港湾労働の波動性に対しては、現在、港湾労働者雇用安定センターの行うセンター常用労働者の労働者派遣事業を中心に対応しているところであるが、港湾運送事業における規制緩和の推進の中で港湾運送事業主はより効率的な経営を求められ、波動性に対してより効率的かつ的確に対応していくことが求められる状況にある。また、近年の港湾運送事業における機械化、合理化の進展に伴い、企業内で吸収できない波動性に対応すべき労働力についても、単純労働力需要が減少し、技能労働力需要が増大してきており、より高度の技術、技能を有する労働者について港湾運送事業者間で活用していく仕組みを確立することが求められている。
このため、日別の波動性に対応するための企業外労働者を活用する方策として、港湾運送事業者に雇用される常用労働者を港湾運送事業者間で活用していくため、以下の措置を講じた港湾企業常用労働者派遣制度(仮称)の導入を図るべきである。
・ 労働力需給調整の適正な実施及び悪質な労務供給事業者の参入の排除の観点から公的機関の関与の下に運営するものとする。公的機関は港湾労働者の雇用の安定等を目的とする港湾労働者雇用安定センターとする。 ・ 対象となる労働者について、企業常用労働者としての保護が損なわれないよう雇用・就業に係る責任が担保されるシステムを構築するものとする。 ・ 単純な労働力の提供とならないよう港湾運送業務について一定の技術・技能、経験を有する者を対象者とするものとする。 ・ 港湾運送事業者に雇用される常用労働者を港湾運送事業者間で活用するという港湾企業常用労働者派遣制度(仮称)の趣旨にかんがみ、実際に港湾運送事業を実施していない事業主が制度を活用することは適当でないものとする。 |
・ 共同受注・共同就労の実施は、各事業主の任意により、実現されるべきものである。 ・ 共同受注・共同就労の実施に当たっては、これらに参画する雇用主の責任を明確にする観点から、それぞれが適正な請負によって実施されることが必要である。 |
・ 港湾運送の業務に従事している者を把握するため、常用港湾労働者及び公共職業安定所の紹介を受けない日雇労働者に係る公共職業安定所への届出制度に加え、港湾企業常用労働者派遣制度(仮称)の対象労働者について、公共職業安定所への届出制度を導入する。 ・ 港湾における雇用秩序維持がより一層重要になることから、現場パトロールや立ち入り検査の強化を図る。 ・ 事業所訪問指導の実施や雇用管理に関する勧告の活用等により、事業主の遵法意識の高揚を図る。 ・ いわゆる人付きリースについて、個別指導の対象事業主の範囲の拡大を検討する等により、その一層の縮小を図る。 ・ 港湾労働法又はこれに基づく命令の規定に違反する事実がある場合において、港湾労働者がその事実を労働大臣に申告することができる制度を創設する。 ・ 雇用管理に関する勧告や事業主に対する指導結果について地方運輸局に対し通報を行う等により、地方運輸局との一層の連携を図る。 |
・ 労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項並びに教育訓練に関する事項等を管理するために事業主が選任すべきものとされている雇用管理者について、港湾労働者の雇用管理に関する事項のうち、労働時間などの労働環境の改善に関する事項等その管理すべき事項の範囲を拡大する。 ・ 港湾運送事業主及び港湾労働者に対する相談援助、各種講習の拡充を図る。 ・ 雇用管理の模範となる事業所を表彰する制度の導入について検討を行う。 ・ 日曜・夜間荷役が継続的に行われる場合には、労使間の協議に基づき、交替制勤務の導入などによる適切な雇用管理の実施を図る。 ・ 港湾運送事業における規制緩和の推進により、労働災害の増加、労働保険への未加入、その他労働環境の悪化が生ずることのないよう、必要な指導監督を行うものとする。 |
・ 公共職業能力開発施設による講師の派遣や施設の提供などの事業主援助の活用を図る。 ・ 財団法人港湾労働安定協会の運営している港湾技能研修センターについて、認定職業訓練施設に対する補助金制度を活用することにより運営基盤を強化するともに、その一層の活用を図る。 ・ 職業訓練に関する各種助成金制度の活用を図るため、相談・援助の実施を図る。 ・ 港湾運送業界における能力向上の目標として、資格制度の導入を検討すべきものとする。 |
・ 常用港湾労働者及び公共職業安定所の紹介を受けない日雇労働者に係る公共職業安定所への届出制度に加え、港湾企業常用労働者派遣制度(仮称)の対象労働者について、公共職業安定所への届出制度を導入する。 ・ 港湾企業常用労働者派遣制度(仮称)の導入や雇用秩序維持対策の推進により、常用港湾労働者の安定した就労を確保し、日雇労働者の利用が極めて例外的である状況の実現に努める。 |