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裁量労働制の指針の在り方に関する研究会報告
平成11年9月
(労働省労働基準局賃金時間部労働時間課・公表)
はじめに 第1 指針の在り方 1 指針で規定する事項 2 指針の性格 第2 指針に盛り込むべき内容 1 対象事業場の範囲 2 労使委員会が決議する事項及びその内容 (1)対象業務の範囲 イ 具体的内容 (イ) 「事業の運営に関する事項」 (ロ) 「企画、立案、調査及び分析の業務」 (ハ) 「当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため」 (二) 「当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」 ロ 具体例 (イ) 対象業務となり得る業務の例 (口) 対象業務となり得ない業務の例 (2) 対象労働者の範囲 (3) みなし労働時間 (4) 使用者が講ずる対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置 イ 労働時間の状況の把握 口 具体的措置 (5) 使用者が講ずる対象労働者からの苦情の処理に関する措置 (6) 労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対する不利益取扱いの禁止 (7) その他労使委員会が決議する事項 イ 対象労働者に適用される評価制度等の開示 口 決議の見直し 3 労使委員会の組織、運営等 (1)委員の指名 (2)労使委員会の議事等 (3)情報の開示 (4)労働組合との関係等 第3 改正法附則に基づく見直しの必要性等 (参考資料) 第1 企業・労使ヒアリング概要(別掲) 1 A社(専門業務型裁量労働制導入企業) 2 B社(専門業務型裁量労働制導入企業) 3 C社(企画業務型裁量労働制導入予定企業) 4 D社(企画業務型裁量労働制導入予定企業) 5 日本労働組合総連合会 6 日本経営者団体連盟 第2 企業訪問調査概要(別掲) 1 組織編成 2 各部署における業務 3 各部署における業務遂行の形態 |
研究会メンバー 荒木 尚志(東京大学法学部助教授) ○ 今野 浩一郎(学習院大学経済学部教授) 佐藤 博樹(東京大学社会科学研究所教授) 柴田 裕子(三和総合研究所主任研究員) 田中 滋 (ヘイコンサルティンググループ代表取締役社長) 盛 誠吾(一橋大学大学院法学研究科教授) 山川 隆一(筑波大学社会科学系大学院助教授) (50音順、○は座長) |