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1 A社(専門業務型裁量労働制導入企業)
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2 B社(専門業務型裁量労働制導入企業)
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3 C社(企画業務型裁量労働制導入予定企業)
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(事業内容)
通信機器、コンピュータその他電子機器及び電子デバイスの製造及び販売並び にこれらに関連するサービスの提供
(従業員数)
40,084名(平成10年3月末現在)
(1)「Vワーク」導入の目的
増大するホワイトカラー比率、グローバル化の中で、欧米企業、アジア企業との開発競争上、ホワイトカラーの働き方は非常に重要な役割をもち、生産性の向上が必要である。
一方、従業員の側からも処遇に関する疑問が出てきており、社内で隔年実施しているオピニオンサーベイ(社員の意識調査)においても、「個人の評価制度を改善して欲しい」「評価をオープンにしてほしい」「賃金、昇進等において処遇差をつけて欲しい」等の意見が出ている。そこで、賃金の尺度を時間から成果へとシフトし、これに応じて働き方・働かせ方を変えることを目的として、新たに「バイタル(V)ワーク(定額残業制)」を導入した。
(2)「Vワーク」導入の時期
平成 9年4月 スタッフ・営業部門の主任約1,400名に導入(適用率:90%強)
平成10年4月 全社の主任約7,000名に本格導入 (適用率:75.6%)
(3)「Vワーク」制度の概要
イ 適用労働者
主任クラス(おおむね入社8年目くらい)、約7,000名(従業員の24%くらい)が対象。適用者は上司により確定する。適用に関して、適用者本人の同意を取っている。労働組合に対しては、リストを通知している。
除外制度については、基本適用除外として、休職の者、制度にそぐわない者、個別適用除外として制度の趣旨に合わない業務等に従事している者(成果と労働時間の関連が高い業務等に従事する者)がある。時間外の超過申請があまりに続くような実態になると、Vワークから外れてもらっている。
ロ 労働時間管理
従来、月額給与+時間外給与という主任の賃金について、時間外労働については毎月、定額の「Vワーク手当」を支給し、自主的な時間配分の下、手当の範囲内で仕事を完遂させる(定額残業制度)。全員一律定額(おおむね20時間相当)。
ただし、現行の勤務体系、具体的には労働時間やフレックスタイム制等の制度すべては、そのまま維持される。労働時間が時間外に及ぶ(手当分を超過する)場合には、進捗状況をよく上司に相談し、超過申請を行い賃金の清算が行われる。休日労働については別清算をしている。
ハ 賞与、目標管理制度、評価システム
賞与で成果応分の報奨を明示的に実現したいということで、賞与制度、目標管理制度をこれに合わせて変更した。
賞与については、従来も、基本賞与と業績部分があり、査定により決まっていた。改定後は、目標管理をベースに成果フォローを行い、業績部分の実際の金額を明示するようにした。目標管理については、上司と部下の2WAYマネジメント(上司・部下により、目標確認および評価、評価の本人への伝達を行う目標管理制度)教育の推進を積極的に進め、目標設定、業績評価のフィードバックを行っている。
ニ 健康に関する措置
診療所(健康管理センター)の利用促進を図る。深夜業や休日労働をした場合にはこれを把握して、上司にフィードバックし、チェックをさせている。
(4)労働組合の「Vワーク」制度についての考え方
・ Vワークで働くことで意識や働き方がどのように変化したか
「より成果を重視するようになった」 20%
「以前より働いている時間を意識しなくなった」 19%
「仕事にメリハリをつけ、切りがよいときは早く帰宅するようになった」 15%
・ 今後、仕事の進め方、働き方を今までとどう変えていこうと考えているか
「今までも効率や成果を意識していたので、これからも変わらない」 41%
「これを契機に、より効率や成果を意識して仕事に取り組もうと考えている」 24%
(労働組合アンケート調査結果による)
4 D社(企画業務型裁量労働制導入予定企業)
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5 日本労働組合総連合会
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6 日本経営者団体連盟
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