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[資料番号] 00089
[題  名] 2000年から実施される「国民の祝日」の変更
[区  分] その他

[内  容]

2000年から実施される「国民の祝日」の変更




【資料のワンポイント解説】

1.1999年も残すところ、1月となった。
  ところで、さりげなく成立した平成10年10月の「国民の祝日に関する法律の一部改正」のことは、ご記憶だろうか。
  この改正で2000年1月は8/9/10が3連休、10月は7/8/9が3連休となる。
2.国民の祝日を企業の休日にしている事業場も多い。その場合、その増減は企業の年間休日の増減に影響を与える。
  ちなみに、2000年のカレンダーの分類をすると次のようになる。
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平日 20 20 22 20 20 22 20 23 20 21 20 21 249日
土曜日  5  4  4  5  4  4  5  4  5  4  4  5  53日
日曜日  5  4  4  5  4  4  5  4  4  5  4  5  53日
国民の祝日(土日以外)  1  1  1    3    1    1  1  2    11日
31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366日

(*)国民の祝日 11日(14日のうち、元旦、みどりの日、秋分の日、天皇誕生日が土曜日と重なり、5月4日が第3条祝日となる。)



資料


法律第141号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
(平成10年10月21日)



国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部を次のように改正する。
第2条成人の日の項中「1月15日」を「1月の第2月曜日」に改め、同条体育の日の項中「10月10日」を「10月第2月曜日」に改める。

附則
この法律は、平成12年1月1日から施行する。





国民の祝日に関する法律
 昭和23年7月20日法律第178号
 最終改正平成10年10月21日法律第141号

第1条  自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これ「国民の祝日」を名づける。
第2条  「国民の祝日」を次のように定める。
  元日 1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日 政令で定める日
(2月11日)
建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
みどりの日 4月29日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日 7月20日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日 9月15日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日 秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツをしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日 12月23日 天皇誕生日を祝う。
第3条   「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。