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2000年から実施される「国民の祝日」の変更
【資料のワンポイント解説】
1.1999年も残すところ、1月となった。
ところで、さりげなく成立した平成10年10月の「国民の祝日に関する法律の一部改正」のことは、ご記憶だろうか。
この改正で2000年1月は8/9/10が3連休、10月は7/8/9が3連休となる。
2.国民の祝日を企業の休日にしている事業場も多い。その場合、その増減は企業の年間休日の増減に影響を与える。
ちなみに、2000年のカレンダーの分類をすると次のようになる。
2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
平日 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 249日 |
土曜日 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 53日 |
日曜日 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53日 |
国民の祝日(土日以外) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11日 | ||||
計 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 366日 |
法律第141号 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律 (平成10年10月21日) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部を次のように改正する。 第2条成人の日の項中「1月15日」を「1月の第2月曜日」に改め、同条体育の日の項中「10月10日」を「10月第2月曜日」に改める。 附則 この法律は、平成12年1月1日から施行する。 |
第1条 | 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これ「国民の祝日」を名づける。 | ||
第2条 | 「国民の祝日」を次のように定める。 | ||
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 | |
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 | |
建国記念の日 | 政令で定める日 (2月11日) |
建国をしのび、国を愛する心を養う。 | |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 | |
みどりの日 | 4月29日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 | |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 | |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 | |
海の日 | 7月20日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 | |
敬老の日 | 9月15日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 | |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 | |
体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツをしたしみ、健康な心身をつちかう。 | |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 | |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 | |
天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇誕生日を祝う。 | |
第3条 | 「国民の祝日」は、休日とする。 2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。 |