次の資料 前の資料


[資料番号] 00096
[題  名] 改正・労働者派遣法に係る施行通達(H11.11.17付)
[区  分] その他

[内  容]


改正・労働者派遣法
施行通達
H11.11.17


mokuji

 施行令の一部改正
 省令の一部改正
 派遣元が講ずべき措置に関する指針
 派遣先が講ずべき措置に関する指針
 その他




女発第325号
職発第814号
平成11年11月17日

各都道府県女性少年室長
各都道府県知事       殿

労働省女性局長
労働省職業安定局長


労働者派遣事業の適正な運営の確保及ぴ派達労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律、関係政省令等の施行について



 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二年法律第八四号)については、平成二年七月七日付け労働省発職第一四二号により労働事務次官から貴職あてその概要を通達したところであるが、同法は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成一一年政令第三六六号)により、平成一一年一二月一日から施行されることとなったところである。ついては、同法による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六〇年法律第八八号。以下「法」という。)等については、下記によりその円滑な施行について特段の御配慮をお願いする。


戻る

第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及ぴ派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の制定について


 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二年政令第三六七号)については、本日公布されたところであるが、その概要は次のとおりである。



1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令の一部改正


(1) 港湾運送業務の範囲の指定
(第一条関係)

 法第四条第一項第一号の労働者派遣事業の適用除外業務とされている港湾運送業務として、港湾労働法(昭和六三年法律第四〇号)の適用対象港湾以外の港湾における同法に規定する港湾運送業務に相当する業務を指定するものとすること。

(2) 労働者派遣事業を行ってはならない業務の指定(第二条関係)

 法第四条第一項第三号の業務の実施の適正を確保するためには労働者派遣事業により派遣労働者に従事させることが適当でない業務として、医師法(昭和二三年法律第二〇一号)第一七条に規定する医業等を指定するものとすること。

(3) 一労働者派遣事業の欠格事由の追加(第三条関係)

 法第六条第一号の労働者派遣事業の欠格事由として、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五一年法律第三三号)の労働者募集に関する罰則規定等を追加するものとすること。

(4) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限が適用されない業務の指定(第四条関係)

 法第四〇条の二第一項第一号の政令で定める業務として、ソフトウェア開発の業務等二六業務(従前の適用対象業務)を指定するものとすること。



2 労働省組織令の一部改正

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四七年法律第一二二号)に規定するセクシュアルハラスメントを防止するための配慮義務並びに妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置義務を派遣先にも課すこととされた(法第四七条の二)ことに伴い、労働省女性局の事務として法第四七条の二の規定の施行に関する事務を追加するものとすること。




戻る

第二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派竈労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の制定について

 労働者派遣事業の適正な連営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成一一年労働省令第四四号)については、本日公布されたところであるが、その概要は次のとおりである。


1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正



(1) 一般労働者派遣事業の許可申請書及び特定労働者派遣事業の届出書の添付書類(第一条、第五条及び第二条関係)

 イ 第七条第一項第三号において、一般労働者派遣事業の許可基準として、個人情報の適正管理等に関する事項が追加されたことに伴い、一般労働者派遣事業の許可申請書及び特定労働者派遣事業の届出書の添付書類として、個人情報適正管理規程を追加するものとすること。

 ロ 法第五条第二項の許可申請書の記載事項から事業対象業務を削除したことに伴い、改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六一年政令第九五号。以下「令」という。)第二条第一一号又は第二一号の業務が含まれる場合に許可申請書の添付書類とされていた派遣元責任者に係る書類(改正前の第二九条第三号に規定する要件を満たすことを証する書類)を不要とするものとすること。


(2) 一般労働者派遣事業の許可基準(第一条の二関係)

 法第七条第一項第一号の労働省令で定める場合は、派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち一〇分の三以上の者が六〇歳以上の者(他の事業主の事業所を六〇歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る。)である場合(改正前の第四六条参照)をとするものとすること。


(3) 変更届出(第六条から第八条まで、第二二条及び第一四条関係)

 法第一一条及び第二一条の変更に係る手続がすべて事後の届出とされたことに伴い、変更に係る手続の規定を整備するものとすること。


(4) 労働者派遣契約における定めの方法等(第二一条関係)

 派遣労働者が従事する業務が令第四条各号に掲げる業務に該当するときは、当該業務であることを明確化するため、当該号番号を付すものとすること。


(5) 労働者派遣契約の記載事項(第二二条関係)

 派遣元事業主及び派遣先である者又は派遣先となろうとする者が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者で雇用される労働者が通常利用している診療所、給食施設等の利用、制服の貸与等の便宜の供与について定めるときは、労働者派遣契約に当該便宜供与の内容及び方法を定めなけれぱならないものとすること。

(6) 労働者派遣契約に係る書面の記載事項(第二二条の二関係)

 法第四〇条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務については、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける期間が一年に制限されることに伴い、労働者派遣契約に係る書面には、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる事項を記載しなければならないものとすること。

 イ 法第四〇条の二第一項第二号の業務について行われる労働者派遣の場合同号に該当する旨

 ロ 法第四〇条の二第一項第三号の業務について行われる労働者派遣の場合産前産後休業、育児休業又はこれに準ずる場合にする休業を取得する労働者の氏名及び業務並びに当該労働者の休業の開始及び終了予定日

 ハ 法附則第四項の物の製造の業務のうち労働者が介護休業、介護休業に後続する休業で対象家族を介護するためにする休業(以下「特別介護休業」という。)をする場合における当該労働者の業務について行われる労働者派遣の場合介護休業又は特別介護休業を取得する労働者の氏名及び業務並びに介護休業又は特別介護休業の開始又は終了予定日


(7) 海外派遣に係る労働者派遣契約に定める事項(第二四条関係)

 法第四〇条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務については、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける期間が一年に制限されること等に伴い、海外派遣に係る労働者派遣契約において、以下の事項について定めなければならないものとすること。

 イ 法第二六条第五項に規定する法第四〇条の二第一項に抵触することとなる最初の日の通知に関する事項

 ロ 法第四〇条の三に規定する雇用に関する事項


(8) 法四〇条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の方法(第二四条の二関係)

 法第四〇条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける者は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、派遣元事業主に対して同項に抵触することとなる最初の日を通知しなければならないこととされたことに伴い、当該通知方法について、書面の交付による方法により行わなければならないものとすること。


(9) 就業条件の明示事項(第二六条関係)

 派遣先における便宜供与に関する事項が労働者派遣契約の記載事項とされたことに伴い、労働者派遣契約で定める事項以外の就業条件の明示事項としていた派遣先における便宜供与の規定を削除するものとすること。


(10) 派遣元事業主による派遣先への通知事項(第二七条の二関係)

 イ 法第三五条の派遣元事業主による派遣先への通知事項として、健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第二一条ノニ第一項、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)第一八条第一項及び雇用保険法(昭和四九年法律第一一六号)第九条第一項の規定による被保険者となったことの確認の有無に関する事項が追加されたことに伴い、当該通知事項は次に掲げる書類が提出先の行政機関に提出されていることの有無とするものとすること。

 (イ)健康保険法施行規則(大正一五年内務省令第三六号)第一〇条ノニに規定する
健康保険被保険者資格取得届
 (ロ)厚生年金保険法施行規則(昭和二九年厚生省令第三七号)第一五条に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届
 (ハ)雇用保険法施行規則(昭和五五年労働省令第三号)第六条に規定する雇用保険被保険者資格取得届


 ロ イの書類が提出されていないことを派遣先に通知するときは、当該書類が提出されていない理由を付さなけれぱならないものとすること。

(11) 派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の記載事項(第三一条及び第三六条関係)

 法第四〇条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について労働者派遣の役務の提供を受ける期間が一年に制限されること等に伴い、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳において、以下の事項について定めなけれぱならないものとすること。

 イ 法第四〇条の二第一項第一号の業務について労働者派遣をするときは、第二一条第二項の規定により付することとされている号番号

 ロ 法第四〇条の二第一項第二号の業務について労働者派遣をするときは、第二二条の二第一号の事項

 ハ 法第四〇条の二第一項第三号の業務について労働者派遣をするときは、第二二条の二第二号の事項

 二 法附則第四項の物の製造の業務のうち介護休業又は特別介護休業をする労働者の業務について労働者派遣をするときは、第二二条の二第三号の事項

 ホ 第二七条の二の規定による通知の内容


(12)産前産後休業、育児休業に準ずる休業をする場合(第三三条関係)

 法第四〇条の二第一項第三号の産前産後休業及び育児休業に準ずる休業をする場合は、産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするためのもの(産前産後休業、育児休業の期間と通算して二年を超えない期間内に終了することが予定されているものに限る。)をする場合とするものとすること。


(13)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の技術的読替え(第四六条関係)

 法第四七条の二に雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四七年法律第一二二号)第三章の規定について、派遣先の事業主も派遣労働者を雇用する事業主とみなされることに伴い、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六一年労働省令第二号)の技術的読替えを定めるものとすること。


(14) 物の製造の業務(附則第二項関係)

 法附則第四項の物の製造の業務であって、その業務に従事する労働者の就業の実情並びに派遣労働者の就業条件の確保及び労働力の需給の適正な調整に与える影響を勘案して、当分の間、労働者派遣事業が禁止される業務は、物の製造の業務のうち、産前産後休業、育児休業、(12)の休業、介護休業又は特別介護休業をする労働者の業務に労働者派遣事業が行われるときの当該業務以外の業務とするものとすること。


(16) 様式の改正

 イ 次に掲げる様式を改正するものとすること。

  様式第−号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第8号、様式第9号、様
式第10号、様式第u号、様式第12号、様式第13号及び様式第14号

 ロ 次の様式を廃止するものとすること。

  様式第6号


2 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の一部改正

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四六年法律第六八号)第二節の二に規定する高年齢者に係る労働者派遣事業の特例の廃止に伴い、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四六年労働省令第二四号)第一節の二を削除するものとすること。

3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正

 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七六号)第四六条の二及び第四六条の三に規定する育児休業取得者の業務について行われる労働者派遣事業の特例の廃止に伴い、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第
二五号)第六六条の二の規定を削除するものとすること。







戻る

第三 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の制定について

 派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成八年労働省告示第一〇二号)を廃止し、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成二年労働省告示第二二七号)が本日定められたところであるが、その主な概要は次のとおりである。


1 趣旨

 この指針は、法第三章第一節及び第二節の規定により派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものであること。


2 概要

(1) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

 労働者派遣契約の解除に伴い派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を解雇しようとする場合には、当該派遣元事業主は、労働基準法(昭和二二年法律第四九号)等に基づく責任を果たすものとすること。

(2) 適切な苦情の処理

 派遣元事業主は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないものとすること。

(3) 労働・社会保険の適用の促進

 派遣元事業主は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものとすること。

(4) 労働者を新たに派遣労働者とするに当たって行われる不利益取扱いの禁止

 派遣元事業主は、派遣労働者として雇い入れた労働者以外の者を新たに労働者派遣の対象としようとする場合に、当該労働者が同意をしないことを理由として当該労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをしてはならないものとすること。

(5) 派遣労働者の福祉の増進

 派遣元事業主は、派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、最も適合した就業の機会の確保を図るとともに、当該労働者の希望と適合するような就業機会を確保するよう努めなければならないものとすること。また、派遣元事業主は、就業機会と密接に関連する教育訓練の機会を確保するよう努めなければならないものとすること。

(6) 関係法令の関係者への周知

 派遣元事業主は、派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置の内容並びに関係法令の関係者への周知の徹底を図るために、説明会等の実施、文書の配布等の措置を講ずるものとすること。

(7) 個人情報の保護
 イ 派遣元事業主は、業務の目的の範囲内で派遣労働者等の個人情報を収集することとし、人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項等の個人情報を収集してはならないこと等適正に個人情報の収集、保管及び使用を行わなければならないものとすること。

 ロ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られるものとすること。派遣労働者として雇用し労働者派遣を行う際には、労働者派遣事業制度の性質上、派遣元事業主が派遣先に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第三五条の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限られるものとすること。

 ハ 派遣元事業主が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないものとすること。

 二 派遣元事業主は、個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項等を含む個人情報適正管理規程を作成し、これを遵守しなければならないものとすること。


(8) 派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

 派遣元事業主は、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないものとすること。
 また、労働者派遣契約を締結するに当たっては、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、かつ、これに基づき当該派遣労働者を当該派遣先に派遣してはならないものとすること。







戻る

第四 派遣先が講ずべき措置に関する指針の制定について


 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成一一年労働省告示第二二八号)については、本日定められたところであるが、その主な概要は次のとおりである。


1 趣旨

 この指針は、法第三章第一節及び第三節の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものであること。


2 概要

(1) 労働者派遣契約に定める就業条件の確保

 派遣先は、派遣労働者を直接指揮命令する者に対し、労働者派遣契約の内容に違反することとなる業務上の指示を行わないようにすること等の指導を徹底するものとすること。

(2) 派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止

 派遣先は、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないものとすること。

(3) 性別による差別の禁止

 派遣先は、派遣元事業主との間で労働者派遣契約を締結するに当たっては、当該労働者派遣契約に派遣労働者の性別を記載してはならないものとすること。

(4) 労働者派遣契約の定めに違反する事実を知った場合の是正措置等

 派遣先は、労働者派遣契約の定めに反する事実を知った場合には、これを早急に是正するとともに、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者等に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずること等適切な措置を講ずるものとすること。

(5) 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも三〇日前に派遣元事業主に対しその旨の予告を行わなければならないものとすること。
 当該予告を行わない派遣先は、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも三〇日分以上の賃金に相当する額について損害の賠償を行わなければならないものとすること。 その他派遣先は派遣元事業主と十分協議した上で適切な善後処理方策を講ずるものとすること。
 また、派遣先は、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を当該派遣元事業主に対し明らかにするものとすること。

(6) 適切な苦情の処理

 派遣先は、派遣労働者から苦情の申出を受けたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないものとすること。

(7) 労働・社会保険の適用の促進

 派遣先は、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、労働・社会保険に加入している派遣労働者を受け入れるべきものとすること。

(8) 適正な派遣就業の確保

 派遣先は、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持・その雇用する労働者が通常利用している施設の利用に関する便宜、必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るように努めなければならないものとすること。

(9) 労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用

 派遣先は、労働者派遣法第四〇条の二の規定に基づき派遣労働者による常用労働者の代替の防止の確保を図るため、「事業所その他派遣就業の場所」については、課、部、事業所全体等、場所的に他の部署と独立していること、「同一の業務」については、派遣先における組織の最小単位において行われる業務は同一の業務とみなすこと等の基準に従い、事業所その他の派遣就業の場所ごとの同一の業務について一年を超えて継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならないものとすること。






戻る

第五  労働者派遣事業の適正な運営の確保及ぴ派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第一条第三号に基づき労働大臣が指定する区域を定める件について

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第一条第三号に基づき労働大臣が指定する区域を定める件(平成一一年労働省告示第二二九号)については、本日定められたところであるが、その概要は次のとおりである。

 労働者派遣事業の適用除外業務である港湾運送業務に係る特定港湾倉庫が存在する区域として、稚内の港湾の水域から一〇〇メートルの範囲内の区域等を定めるものとすること。





第六  労働者派遣法の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二六条第二項の規定に基づき労働大臣が期間を定める件について

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第二六条第二項の規定に基づき労働大臣が期間を定める件(平成二年労働省告示第一四〇号)については、本日定められたところであるが、その概要は次のとおりである。

 法第二六条第二項の労働大臣が定める期間は、令第四条第一号から第一三号までの業務、第一六号の業務のうち建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務並びに第一七号から第二三号まで、第二五号及び第二六号の業務にあっては一年とするものとすること。




第七  平成八年二一月二二日付け婦発第三一五号の二、職発第八三四号「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律その他関係政省令等の施行について」の一部改正について(略)


第八 平成六年一〇月二八日付け職発第七六三号「高年齢者等に係る労働者派遣事業の特例について」の廃止(略)



第九 平成七年九月二九日付け婦発第二七七号、職発第六九六号「育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行(第二次施行分)について」の一部改正について(略)



第一〇 労働者派遣事業関係業務の運営について(略)