平成16年度 安全週間及び労働衛生週間実施要綱

 
■HOMEPAGE
 
■640/480 ■安全衛生管理


一大年中行事でもある 全国安全週間及び全国労働衛生週間。
各事業場は、週間スローガンの確認をはじめ、週間実施要綱の発表を待って本週間の前月の6月及び9月の準備期間の取り組みをすすめるのが通常だ。
平成16年度の週間実施要綱を掲載する。





参考に、平成15年の実施要綱との変更箇所をマーキングしておきました。(安全週間実施要綱・アンダーライン=新、訂正線=削除)
■平成16年安全週間実施要綱 
■平成16年衛生週間実施要綱 new

平成16年度 安全週間及び労働衛生週間実施要綱

全国安全週間実施要綱
(7月1日〜7日)

 

平成16年度全国安全週間実施要綱


1 趣 旨

 全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、本年で77回目を迎える。
 さて、我が国の労働災害による被災者数は、長期的には減少しているものの、今なお年間約53万人に上っている。
 また、死亡者数についてみると、平成15年は過去最少を記録した平成14年に比較してさらに減少が見込まれているものの、今なお、1,600人を超える発生をみている。
 さらに、昨年は夏以降、我が国を代表する企業において爆発・火災による災害が頻発するなど、一度に多数の労働者が被災する重大災害は減少の傾向がみられない。
 このような状況の中、労働災害、特に死亡災害を減少させ、我が国の安全水準の向上を図るためには、職場にある危険有害要因を的確に洗い出し、災害につながる危険をなくすよう積極的に改善に取り組むことを経営トップが決意し、関係者一人ひとりが協力して組織的、計画的かつ継続的な安全管理活動を実行していくことが必要である。
 このような観点から、平成16年度の全国安全週間は、

 「危険をみつけて取り組む改善 トップの決意とみんなの実行」

をスローガンとして展開することとする。
 この全国安全週間を契機として、それぞれの職場において、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることとする。



2 スローガン

 危険をみつけて取り組む改善 トップの決意とみんなの実行


3 期 間

 7月1日から7月7日までとする。
 なお、本週間の実効を上げるため、6月1日から6月30日までを準備期間とする。


4 主唱者

 厚生労働省、中央労働災害防止協会


5 協賛者

 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会


6 協力者

 関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、全国安全会議、地方安全会議、労働組合、経営者団体


7 実施者

 各事業場


8 主唱者、協賛者、協力者の実施事項

 (1)安全広報資料等の作成、配布を行う。
 (2) テレビ、ラジオ、新聞等を通じて広報を行う。
 (3) 全国安全週間地方大会、安全講習会等を開催する。
 (4) 安全に関する作文、写真、ポスター、標語等の募集を行う。
 (5) 「国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。
 (6) 事業場の実施事項について指導援助する。
 (7) その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。


9 協力者への依頼

 主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること。


10 事業場の実施事項

 安全水準のより一層の向上を図るため、計画的、継続的な安全衛生管理の定着を目指して、各事業場においては、次の事項を実施する。

(1) 本週間に実施する事項

 ア 経営トップは安全について所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行い、安全について従業員への呼びかけを行う。

 イ 今後の安全の進め方について考える職場の集い等を催し、関係者の意志の統一、安全意識の高揚等を図る。  

 ウ 安全旗の掲揚、ポスター、標語等の掲示、安全関係資料の配布等を行う。

 エ 安全表彰を行う。

 オ 安全についての改善提案の募集及び発表を行う。  

 カ 安全についての作文、写真、ポスター、標語等の募集及び発表を行う。  

 キ 安全に関するビデオ、映画、スライド等の映写会、講演会等を開催する。

 ク 労働者の家族に対し、安全についての文書の送付、職場見学等を行い、家族の協力を求める。

 ケ 緊急時の措置について必要な訓練を行う。  

 コ その他本週間にふさわしい行事を行う。




(2) 準備期間中に実施する事項

 以下の事項について日常の安全活動の総点検を行い、安全活動の定着と安全水準の向上を図ること

 ア 安全管理体制の確立と安全管理活動の活性化

  (ア) 経営トップの安全に対する基本方針の明確化
  (イ) 安全管理担当部門の職務、管理・監督者の安全に関する責任と権限を明確にした実効ある安全管理規程等の整備とその運用
  (ウ) 事業活動と一体となった安全管理計画の作成及びその計画的実施
  (エ) 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
  (オ) 安全管理者又は安全衛生推進者の選任並びに安全委員会の設置の徹底及び活性化等安全管理体制の整備及びその活動の活性化
  (カ) 構内下請事業場を含めた総合的な安全管理の推進
  (キ) 危険有害業務発注時における危険有害情報の確実な伝達・提供
  (ク) 構外系列事業場における安全活動の活性化のための指導、援助の実施
  (ケ) 事業場外の労働安全コンサルタント等の外部の専門家を活用した安全診断の実施
  (コ) 建設業における安全管理活動の定着化
   a 元方事業者、関係請負人が一体となって安全管理を推進する体制の確立
   b 店社安全衛生管理者等による現場に対する指導、援助体制の確立
   c 木造家屋等低層住宅建築工事現場等における墜落災害防止対策の徹底
   d 土止め先行工法の活用等による土砂崩壊災害防止対策の徹底
   e 建設機械貸与者等との連携の促進
   f 建設工事に従事する労働者に対する教育等の安全衛生教育の実施の促進
   g 危険再認識教育の実施の促進
   h 安全施工サイクル活動の実施の促進


 イ 計画、設計段階での安全性の確保

  (ア) 計画段階における事前評価を進める体制の整備
  (イ) 機械設備の設計、製造、設置等に当たっての事前評価の実施
  (ウ) 建設工事の実施に当たっての事前評価の充実
  (エ) 新技術の開発・導入段階における事前評価の実施体制の整備


 ウ 生産機械設備の安全化

  (ア) 機械の包括的安全基準に関する指針による機械設備の本質安全化の促進
  (イ) 機械の製造者等から提供された使用上の情報の確認
  (ウ) 機械設備のリスクアセスメントとそれに基づく安全対策の促進 生産設備、そのレイアウト、作業工程等についての安全面からの点検等の実施及びその結果に基づく計画的な改善
  (エ) 機械の包括的安全基準に関する指針による機械設備の本質安全化の促進及び定期(特定)自主検査、機械設備のライフサイクルと整合した計画的な点検整備の実施


 エ 安全作業マニュアルの整備、定期的な見直し

  (ア) 機械設備の運転操作、運搬等の定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
  (イ) 修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
  (ウ) 機械化、自動化、新原材料の導入等に伴う作業マニュアルの整備
  (エ) 産業用ロボット、自動搬送機械設備等の作業マニュアルの整備
  (オ) 建設機械、クレーン等の安全な作業計画の確立
  (カ) 作業マニュアルの定期的な見直し及びその徹底のための教育訓練の実施


 オ 職業生活全般を通じた各段階における安全教育の実施

  (ア) 安全教育計画の樹立と視聴覚教材等を活用した効果的な安全教育の実施
  (イ) 危険体感教育の実施
  (ウ) 事業場における安全教育担当者の養成
  (エ) 安全管理者等に対する能力向上教育の実施
  (オ) 危険有害業務従事者等に対する安全教育の実施
  (カ) 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務における有資格者の充足


 カ 作業者の安全意識の高揚

  (ア) 災害事例の分析、具体的な災害防止対策の樹立及びその周知徹底
  (イ) 危険予知活動の導入及び安全改善提案制度、安全当番制度等の活用
  (ウ) 安全委員会等を通じた職場の安全問題への参画の促進
  (エ) 「安全の日」等の設定
  (オ) 安全についてのポスター、標語等の募集・掲示
  (カ) 作業を直接指揮する優良な職長等の顕彰等の実施
  (キ) 家庭に対する安全の協力の呼びかけの実施


 キ 労使による自主的な安全活動の充実


 ク 労働安全衛生マネジメントシステムの確立
  労働者の協力の下に、労働安全衛生マネジメントシステムの確立を図る。


 ケ 交通労働災害防止活動の推進

  (ア) 管理体制の確立
  (イ) 適正な労働時間等の管理及び走行管理
  (ウ) 交通労働災害防止担当管理者、運転者等に対する教育の実施
  (エ) 交通労働災害防止に対する意識の高揚等


 コ 高年齢労働者の安全対策の促進

  (ア) 若年労働者と高年齢労働者が混在して同じ作業に従事することを前提とした対策の実施
  (イ) 機械設備等作業環境の改善の促進
  (ウ) 作業方法、作業配置等の改善の促進
  (エ) 作業手順の確立及び適切な作業指揮の実施並びに安全教育の実施


 サ 派遣労働者の安全対策の推進

  (ア) 派遣先における派遣労働者の安全確保措置の実施
  (イ) 派遣元における派遣労働者の安全確保措置の実施


 シ 労働時間等労働条件の適正化の促進

 ス 快適な職場環境の形成の促進




労働衛生週間実施要綱
(10月1日〜7日)

平成16年度全国労働衛生週間実施要綱


1  趣旨

 全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第55回を迎える。この間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の保持増進と快適な職場環境の形成に大きな役割を果たしてきたところである。
 我が国における昨年の職業性疾病による被災者は8,055人であり、20年前に比べると約半数にまで減少しているものの、前年より増加となった。依然として腰痛等の負傷に起因する疾病や、じん肺症等の職業性疾病は後を絶たず、有機溶剤中毒、一酸化炭素中毒、酸素欠乏症等の災害も繰り返し発生している状況にある。
 また、一般定期健康診断の結果、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの所見を有する労働者の割合が増加するとともに、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合は6割を越え、過重労働による健康障害や、精神障害に係る労災認定件数も高い水準で推移している。
 このような状況に対処するために、国は第10次労働災害防止計画を定め、粉じん障害防止対策や腰痛予防対策、化学物質による健康障害防止対策等の職業性疾病予防対策を推進するとともに、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」及び「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」に基づく過重労働・メンタルヘルス対策に取り組んでいるところであり、さらに、事業場における産業保健活動の活性化、心とからだの健康づくり(THP)、快適な職場環境の形成等の対策を進めているところである。
 これらの対策が事業場において着実に実施され、労働者の健康の確保、増進が図られるためには、事業場のトップが自らの責務について認識し、産業医、衛生管理者等の労働衛生管理スタッフが中核となって対策を展開していくとともに、労働者自身も健康管理の活動に参加し、積極的に健康づくりに取り組んでいくことが重要である。
 このような観点から、本年度は、
「レッドカードが出る前に 心とからだの健康づくり」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。


2  スロ−ガン
  「レッドカードが出る前に 心とからだの健康づくり」


3  期間
 10月1日から10月7日までとする。
 なお、本週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。


4  主唱者
 厚生労働省、中央労働災害防止協会


5  協賛者
 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会及び鉱業労働災害防止協会


6  協力者
 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体


7  実施者
 各事業場


8  主唱者、協賛者の実施事項
(1)  ポスター、パンフレット等の配布、テレビ、ラジオ、新聞等の報道媒体、政府関係広報誌及びインターネットを通じての広報活動
(2)  全国労働衛生週間地方大会等の開催
(3)  事業場の実施事項についての指導援助
(4)  その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等の実施


9  協力者への依頼
 主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること


10  事業場の実施事項 (1) 本週間中に実施する事項
 下記の事項を実施することにより、労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の促進を図る。
ア  労働衛生旗の掲揚及びポスター、スローガン等の掲示
イ  事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
ウ  労働衛生に関する展示会、講習会、研究会、討論会、見学会等の開催
エ  有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
オ  労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
カ  労働衛生に関する図画、作文、写真、標語等の掲示
キ  その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施


(2) 準備期間中に実施する事項
 下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行い、労働衛生水準の向上を図る。

ア  労働衛生管理体制の確立と労働衛生管理活動の活性化
 (ア)  事業者による労働衛生管理に関する年間計画に基づく実践
 (イ)  労働者の健康管理等に関する知識について必要な要件を備えた産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化
 (ウ)  作業主任者の選任と職務の励行
 (エ)  現場管理者の職務権限の確立
 (オ)  労働衛生管理に関する規定の点検、整備・充実
 (カ)  衛生委員会の開催とその活動の活性化
 (キ)  労働衛生管理に関する情報伝達ルートの確立
 (ク)  労働衛生関係情報の収集・整理及び周知

イ  作業環境管理の推進
 (ア)  有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有害要因に労働者がさらされる職場及び酸素欠乏危険場所における作業環境測定の実施及びその結果に基づく作業環境の改善
 (イ)  局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、遮へい設備等の適正な設置及び稼働並びに検査及び点検の実施の徹底
 (ウ)  粉じん作業場所等健康障害のおそれのある場所の清掃及び清潔の保持の徹底
 (エ)  換気、採光、照明等の状態の点検及び改善

ウ  作業管理の推進
 (ア)  自動化、省力化等による作業負担の軽減の促進
 (イ)  作業の動作、姿勢、速度、継続時間等の作業方法の調査、分析及びその結果に基づく作業方法の改善
 (ウ)  作業管理のための各種作業指針の周知徹底
 (エ)  適切な保護具等の着用状況の確認と保守管理体制の充実
 (オ)  休憩、休養設備の点検、整備・充実

エ  健康管理の推進
 (ア)  健康診断の実施と健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針による就業上の措置の徹底
 (イ)  一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
 (ウ)  小規模事業場における地域産業保健センターの活用

オ  労働衛生教育の推進
 (ア)  酸素欠乏危険作業従事者等有害業務従事者に対する特別教育又はそれに準じた教育の実施
 (イ)  衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施

カ  労働安全衛生マネジメントシステムの確立

キ  過重労働による健康障害防止のための総合対策の徹底
 (ア)  時間外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進
 (イ)  定期健康診断等の実施及び同結果に基づく事後措置の徹底
 (ウ)  月45時間を超える時間外労働を行わせた場合における産業医等による事業者に対する助言指導等の実施
 (エ)  月100時間を超える時間外労働又は2か月間ないし6か月間の1か月平均80時間を超える時間外労働を行わせた場合における産業医等の面接による労働者に対する保健指導等の実施

ク  事業場における労働者の心の健康づくりのための指針に基づく対策の推進
 (ア)  心の健康づくり計画の策定
 (イ)  労働者の相談に応ずる体制の整備
 (ウ)  職場環境等の改善
 (エ)  管理監督者、労働者に対するメンタルヘルスケアに関する教育研修の実施

ケ  粉じん障害防止対策の徹底粉じん障害防止総合対策推進強化月間としての次の事項を重点とした取組の推進
 (ア)  アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策
 (イ)  金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策
 (ウ)  トンネル建設工事業における粉じん障害防止対策
 (エ)  離職後の健康管理

コ  職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進

サ  電離放射線障害防止対策の徹底

シ  騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底

ス  振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底

セ  VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインによるVDT作業における労働衛生管理対策の推進

ソ  化学物質の管理の推進
 (ア)  化学物質管理指針に基づく化学物質等の自律的管理の推進
 (イ)  化学物質のばく露防止、作業主任者の選任、人体に及ぼす影響・取扱上の注意事項等の掲示、漏えい・発散等のない保管等適切な管理の推進
 (ウ)  化学物質の有害性の調査及びその結果に基づく措置の確実な実施
 (エ)  化学物質等安全データシート(MSDS)による化学物質等の危険有害性等に関する情報の提供の徹底
 (オ)  非石綿製品への代替化の促進等、石綿による健康障害防止対策の推進
 (カ)  建設業における有機溶剤中毒予防のためのガイドラインに基づく有機溶剤中毒の防止
 (キ)  建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドラインに基づく一酸化炭素中毒の防止
 (ク)  ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱に基づくダイオキシン類ばく露防止措置の実施
 (ケ)  職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインに基づく措置の実施
 (コ)  化学物質による眼・皮膚障害防止のための保護具の着用等の徹底
 (サ)  化学設備の改造、修理等の作業における中毒等の防止のための工事発注者と施工工事業者との連携等の実施

タ  心とからだの健康づくり(THP)の継続的かつ計画的な実施のための体制の整備・充実

チ  快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の促進

ツ  職場における喫煙対策のためのガイドラインに沿った喫煙対策の推進

テ  高年齢労働者の心身の機能の変化等に配慮した作業環境、作業方法の改善等の対策の促進

ト  職場におけるエイズ問題に関するガイドラインに基づくエイズ問題の自主的な取組

ナ  労働時間等労働条件の改善等の促進

ニ  その他
 (ア)  ポスター、スローガン等の掲示
 (イ)  労働衛生提案制度等の活用及びその実践
 (ウ)  清潔保持のための洗身、手洗い等の設備の整備・充実
 (エ)  労働衛生標識等の整備
 (オ)  工場の緑化美化運動の推進
 (カ)  家庭における健康に関する知識の普及