平成16年度全国安全週間実施要綱
1 趣 旨
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、本年で77回目を迎える。
さて、我が国の労働災害による被災者数は、長期的には減少しているものの、今なお年間約53万人に上っている。
また、死亡者数についてみると、平成15年は過去最少を記録した平成14年に比較してさらに減少が見込まれているものの、今なお、1,600人を超える発生をみている。
さらに、昨年は夏以降、我が国を代表する企業において爆発・火災による災害が頻発するなど、一度に多数の労働者が被災する重大災害は減少の傾向がみられない。
このような状況の中、労働災害、特に死亡災害を減少させ、我が国の安全水準の向上を図るためには、職場にある危険有害要因を的確に洗い出し、災害につながる危険をなくすよう積極的に改善に取り組むことを経営トップが決意し、関係者一人ひとりが協力して組織的、計画的かつ継続的な安全管理活動を実行していくことが必要である。
このような観点から、平成16年度の全国安全週間は、
「危険をみつけて取り組む改善 トップの決意とみんなの実行」
をスローガンとして展開することとする。
この全国安全週間を契機として、それぞれの職場において、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることとする。
2 スローガン
危険をみつけて取り組む改善 トップの決意とみんなの実行
3 期 間
7月1日から7月7日までとする。
なお、本週間の実効を上げるため、6月1日から6月30日までを準備期間とする。
4 主唱者
厚生労働省、中央労働災害防止協会
5 協賛者
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会
6 協力者
関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、全国安全会議、地方安全会議、労働組合、経営者団体
7 実施者
各事業場
8 主唱者、協賛者、協力者の実施事項
(1)安全広報資料等の作成、配布を行う。
(2) テレビ、ラジオ、新聞等を通じて広報を行う。
(3) 全国安全週間地方大会、安全講習会等を開催する。
(4) 安全に関する作文、写真、ポスター、標語等の募集を行う。
(5) 「国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。
(6) 事業場の実施事項について指導援助する。
(7) その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。
9 協力者への依頼
主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること。
10 事業場の実施事項
安全水準のより一層の向上を図るため、計画的、継続的な安全衛生管理の定着を目指して、各事業場においては、次の事項を実施する。
(1) 本週間に実施する事項
ア 経営トップは安全について所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行い、安全について従業員への呼びかけを行う。
イ 今後の安全の進め方について考える職場の集い等を催し、関係者の意志の統一、安全意識の高揚等を図る。
ウ 安全旗の掲揚、ポスター、標語等の掲示、安全関係資料の配布等を行う。
エ 安全表彰を行う。
オ 安全についての改善提案の募集及び発表を行う。
カ 安全についての作文、写真、ポスター、標語等の募集及び発表を行う。
キ 安全に関するビデオ、映画、スライド等の映写会、講演会等を開催する。
ク 労働者の家族に対し、安全についての文書の送付、職場見学等を行い、家族の協力を求める。
ケ 緊急時の措置について必要な訓練を行う。
コ その他本週間にふさわしい行事を行う。
(2) 準備期間中に実施する事項
以下の事項について日常の安全活動の総点検を行い、安全活動の定着と安全水準の向上を図ること。
ア 安全管理体制の確立と安全管理活動の活性化
(ア) 経営トップの安全に対する基本方針の明確化
(イ) 安全管理担当部門の職務、管理・監督者の安全に関する責任と権限を明確にした実効ある安全管理規程等の整備とその運用
(ウ) 事業活動と一体となった安全管理計画の作成及びその計画的実施
(エ) 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
(オ) 安全管理者又は安全衛生推進者の選任並びに安全委員会の設置の徹底及び活性化等安全管理体制の整備及びその活動の活性化
(カ) 構内下請事業場を含めた総合的な安全管理の推進
(キ) 危険有害業務発注時における危険有害情報の確実な伝達・提供
(ク) 構外系列事業場における安全活動の活性化のための指導、援助の実施
(ケ) 事業場外の労働安全コンサルタント等の外部の専門家を活用した安全診断の実施
(コ) 建設業における安全管理活動の定着化
a 元方事業者、関係請負人が一体となって安全管理を推進する体制の確立
b 店社安全衛生管理者等による現場に対する指導、援助体制の確立
c 木造家屋等低層住宅建築工事現場等における墜落災害防止対策の徹底
d 土止め先行工法の活用等による土砂崩壊災害防止対策の徹底
e 建設機械貸与者等との連携の促進
f 建設工事に従事する労働者に対する教育等の安全衛生教育の実施の促進
g 危険再認識教育の実施の促進
h 安全施工サイクル活動の実施の促進
イ 計画、設計段階での安全性の確保
(ア) 計画段階における事前評価を進める体制の整備
(イ) 機械設備の設計、製造、設置等に当たっての事前評価の実施
(ウ) 建設工事の実施に当たっての事前評価の充実
(エ) 新技術の開発・導入段階における事前評価の実施体制の整備
ウ 生産機械設備の安全化
(ア) 機械の包括的安全基準に関する指針による機械設備の本質安全化の促進
(イ) 機械の製造者等から提供された使用上の情報の再確認
(ウ) 機械設備のリスクアセスメントとそれに基づく安全対策の促進 生産設備、そのレイアウト、作業工程等についての安全面からの点検等の実施及びその結果に基づく計画的な改善
(エ) 機械の包括的安全基準に関する指針による機械設備の本質安全化の促進及び定期(特定)自主検査、機械設備のライフサイクルと整合した計画的な点検整備の実施
エ 安全作業マニュアルの整備、定期的な見直し
(ア) 機械設備の運転操作、運搬等の定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
(イ) 修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
(ウ) 機械化、自動化、新原材料の導入等に伴う作業マニュアルの整備
(エ) 産業用ロボット、自動搬送機械設備等の作業マニュアルの整備
(オ) 建設機械、クレーン等の安全な作業計画の確立
(カ) 作業マニュアルの定期的な見直し及びその徹底のための教育訓練の実施
オ 職業生活全般を通じた各段階における安全教育の実施
(ア) 安全教育計画の樹立と視聴覚教材等を活用した効果的な安全教育の実施
(イ) 危険体感教育の実施
(ウ) 事業場における安全教育担当者の養成
(エ) 安全管理者等に対する能力向上教育の実施
(オ) 危険有害業務従事者等に対する安全教育の実施
(カ) 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務における有資格者の充足
カ 作業者の安全意識の高揚
(ア) 災害事例の分析、具体的な災害防止対策の樹立及びその周知徹底
(イ) 危険予知活動の導入及び安全改善提案制度、安全当番制度等の活用
(ウ) 安全委員会等を通じた職場の安全問題への参画の促進
(エ) 「安全の日」等の設定
(オ) 安全についてのポスター、標語等の募集・掲示
(カ) 作業を直接指揮する優良な職長等の顕彰等の実施
(キ) 家庭に対する安全の協力の呼びかけの実施
キ 労使による自主的な安全活動の充実
ク 労働安全衛生マネジメントシステムの確立
労働者の協力の下に、労働安全衛生マネジメントシステムの確立を図る。
ケ 交通労働災害防止活動の推進
(ア) 管理体制の確立
(イ) 適正な労働時間等の管理及び走行管理
(ウ) 交通労働災害防止担当管理者、運転者等に対する教育の実施
(エ) 交通労働災害防止に対する意識の高揚等
コ 高年齢労働者の安全対策の促進
(ア) 若年労働者と高年齢労働者が混在して同じ作業に従事することを前提とした対策の実施
(イ) 機械設備等作業環境の改善の促進
(ウ) 作業方法、作業配置等の改善の促進
(エ) 作業手順の確立及び適切な作業指揮の実施並びに安全教育の実施
サ 派遣労働者の安全対策の推進
(ア) 派遣先における派遣労働者の安全確保措置の実施
(イ) 派遣元における派遣労働者の安全確保措置の実施
シ 労働時間等労働条件の適正化の促進
ス 快適な職場環境の形成の促進
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