平成19年度 安全週間及び労働衛生週間実施要綱

 
■HOMEPAGE
 
■640/480 ■安全衛生管理


一大年中行事でもある 全国安全週間及び全国労働衛生週間。
各事業場は、週間スローガンの確認をはじめ、週間実施要綱の発表を待って本週間の前月の6月及び9月の準備期間の取り組みをすすめるのが通常だ。
平成19年度の週間実施要綱を掲載する。






■平成19年安全週間実施要綱 
■平成19年衛生週間実施要綱 

平成19年度 安全週間及び労働衛生週間実施要綱

全国安全週間実施要綱
(7月1日〜7日)

 

1.趣旨
全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、本年で80回目を迎える。
さて、我が国の労働災害による被災者数は、労災保険新規受給者数が年間約55万人に上っており、死亡者数についても平成18年は減少が見込まれているものの、今なお、約1,500人に及ぶ尊い命が労働の場で失われている。また、休業4日以上の死傷災害や、一度に3人以上の労働者が被災する重大災害が、平成18年においては前年に比べ増加する見込みである。
この背景として、最近の景気回復による業務の繁忙化等により、安全に関する人材の確保が困難となっていることや、未熟練労働者に対する安全教育が不十分となっていること、事業者の安全への意識が不十分であること等から事業場において安全管理が低調となっていることが考えられる。さらに今後、団塊の世代の労働者が大量に退職することにより、各事業場における安全に関するノウハウが十分に継承されないことが危惧されるところである。
このような中、職場の安全を確保し、労働災害の減少を図るためには、経営トップが率先して、職場における安全に対する意識や取組を再度確認し、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)やその結果に基づくリスク低減措置の実施をはじめ安全管理活動を充実・強化することが重要である。また、そのために事業者、労働者がそれぞれの役割を果たし、組織が一丸となって取り組むことが不可欠である。
このような観点から、平成19年度の全国安全週間は、 「組織で進めるリスクの低減 今一度確認しよう安全職場」
をスローガンとして展開することとする。
この全国安全週間を契機として、それぞれの職場において、労働災害防止の重要性について認識をさらに深め、安全活動の着実な実行を図ることとする。
2.期間
7月1日から7月7日までとする。
なお、本週間の実効を上げるため、6月1日から6月30日までを準備期間とする。
3.主唱者
厚生労働省、中央労働災害防止協会
4.協賛者
建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会
5.協力者
関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、全国安全会議、地方安全会議、労働組合、経営者団体
6.実施者
各事業場
7.主唱者、協賛者の実施事項
(1)安全広報資料等の作成、配布を行う。
(2)新聞等を通じて広報を行う。
(3)全国安全週間地方大会、安全講習会等を開催する。
(4)安全に関する作文、写真、ポスター、標語等の募集を行う。
(5)国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。
(6)事業場の実施事項について指導援助する。
(7)その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。
8.協力者への依頼
主唱者は、上記7の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること。
9.実施者の実施事項
安全水準のより一層の向上を図るため、計画的、継続的な安全管理の定着を目指して、各事業場においては、次の事項を実施する。

(1)本週間に実施する事項
ア 経営トップは安全について所信を明らかにするとともに、自らが職場の安全パトロール等を行い、安全について従業員への呼びかけを行う。
イ 今後の安全の進め方について考える職場の集い等を催し、関係者の意志の統一、安全意識の高揚等を図る。
ウ 安全旗の掲揚、ポスター、標語等の掲示、安全関係資料の配布等を行う。
エ 安全表彰を行う。
オ 安全についての改善提案の募集及び発表を行う。
カ 安全についての作文、写真、ポスター、標語等の募集及び発表を行う。
キ 安全に関するビデオ、映画、スライド等の映写会、講演会等を開催する。
ク 労働者の家族に対し、安全についての文書の送付、職場見学等を行い、家族の協力を求める。
ケ 緊急時の措置について必要な訓練を行う。
コ その他本週間にふさわしい行事を行う。
(2)準備期間中に実施する事項
以下の事項について安全活動に係る総点検を行い、安全活動の定着と安全水準の向上を図ること。
ア 安全管理体制の確立と安全管理活動の活性化
(ア) リスクアセスメントの推進
「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づくリスクアセスメントとその結果に基づく安全対策の実施
  • 経営トップによる統括管理、安全委員会の活用等を通じた労働者の参画等による実施体制の確立
  • 危険性又は有害性の特定、負傷等の重篤度及びそれらが発生する可能性の度合を考慮したリスクの見積りの実施
  • リスク低減措置の検討及び実施
(イ) 労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした自主的な安全管理活動の促進策の実施
  • 経営トップの安全に対する基本方針の明確化及びこれに基づく目標の設定
  • 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」等に基づくリスクアセスメントとその結果に基づく安全対策の実施(再掲)
  • 事業活動と一体となった安全管理計画の作成及びその実施、評価、改善
  • 安全管理担当部門の職務、管理・監督者の安全に関する責任と権限を明確にした実効ある安全管理の規定の整備とその運用
  • システム監査の実施及びこれに基づくシステムの見直し
(ウ) 職場巡視、危険予知、安全提案制度、ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全活動の充実・活性化
(エ) 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
(オ) 総括安全衛生管理者、安全管理者又は安全衛生推進者の選任、安全委員会の設置等安全管理体制の整備並びにその活動の活性化
(カ) 労働安全コンサルタント等の外部の専門家を活用した安全診断の実施 
(キ) 建設業における安全管理活動の定着
  • 元方事業者、関係請負人が一体となって安全管理を推進する体制の確立
  • 店社安全衛生管理者等による現場に対する指導、援助体制の確立
  • 足場先行工法、手すり先行工法の活用等による墜落災害防止対策の徹底
  • 土止め先行工法の活用等による土砂崩壊災害防止対策の徹底
  • 建設機械貸与者等との連携の促進
  • 建設工事に従事する労働者に対する教育等の安全教育の実施の促進
  • 危険再認識教育の実施の促進
  • 安全施工サイクル活動の実施の促進
(ク) 製造業における安全管理活動の定着
  • 構内下請事業場に対する連絡調整の実施等混在作業による労働災害防止を図るための安全管理の推進
  • 「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づくリスクアセスメントとその結果に基づく安全対策の実施(再掲)
  • 定期(特定)自主検査、機械設備のライフサイクルと整合した計画的な点検整備の実施
  • 危険業務発注時における危険情報の確実な伝達・提供
  • 構外系列事業場における安全活動の活性化のための指導、援助の実施
イ 安全作業マニュアルの整備、定期的な見直し
(ア) 機械設備の運転操作、運搬等の定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
(イ) 修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備
(ウ) 機械化、自動化、新原材料の導入等に伴う作業マニュアルの整備
(エ) 産業用ロボット、自動搬送機械設備等の作業マニュアルの整備
(オ) 建設機械、クレーン等の安全な作業計画の確立
(カ) 作業マニュアルの定期的な見直し及びその徹底のための教育訓練の実施
ウ 職業生活全般を通じた各段階における安全教育の実施
(ア) 安全教育計画の樹立と効果的な安全教育の実施
(イ) 雇入れ時及び作業内容の変更時の安全教育の充実・徹底
(ウ) 危険体感教育の実施
(エ) 事業場における安全教育担当者の養成
(オ) 安全管理者等に対する能力向上教育の実施
(カ) 危険業務従事者等に対する安全教育の実施
(キ) 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務における有資格者の充足
エ 作業者の安全意識の高揚
(ア) 災害事例の分析、具体的な災害防止対策の樹立及びその周知徹底
(イ) 職場巡視、危険予知、安全提案制度、ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全活動の充実・活性化(再掲)
(ウ) 安全委員会等を通じた職場の安全問題への参画の促進
(エ) 「安全の日」等の設定
(オ) 安全についてのポスター、標語等の募集・掲示
(カ) 作業を直接指揮する優良な職長等の顕彰等の実施
(キ) 家庭に対する安全の協力の呼びかけの実施
オ 爆発・火災災害防止対策の推進
(ア) 「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づくリスクアセスメントとその結果に基づく安全対策の実施(再掲)
(イ) 化学設備の定期自主検査の計画的な実施
(ウ) 化学設備の改造、修理等の作業の注文者による文書等の交付等、工事発注者と施工工事業者との連携等の実施
(エ) 化学物質等安全データシート(MSDS)等による化学物質等の危険有害性等に関する情報の提供及び活用の促進
カ 交通労働災害防止活動の推進
(ア) 管理体制の確立
(イ) 適正な労働時間等の管理及び走行管理
(ウ) 交通労働災害防止担当管理者、運転者等に対する教育の実施
(エ) 交通労働災害防止に対する意識の高揚等
キ 高年齢労働者の安全対策の推進
(ア) 若年労働者と高年齢労働者が混在して同じ作業に従事することを前提とした対策の実施
(イ) 機械設備等作業環境の改善
(ウ) 作業方法、作業配置等の改善
(エ) 作業手順の確立及び適切な作業指揮の実施並びに安全教育の実施
ク 派遣労働者の安全対策の推進
(ア) 派遣先における派遣労働者の安全確保措置の実施
(イ) 派遣元における派遣労働者の安全確保措置の実施
ケ 労働時間等労働条件の適正化の推進
コ 快適な職場環境の形成の推進
サ 労使による自主的な安全活動の充実
労働衛生週間実施要綱
(10月1日〜7日)

 

平成19年度全国労働衛生週間実施要綱

 


1 趣旨

 全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第58回を迎える。この間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の保持増進と快適な職場環境の形成に大きな役割を果たしてきたところである。
我が国における昨年の業務上疾病による被災者は8,369人であり、20年前に比べると約半数にまで減少したが、石綿ばく露による肺がん、中皮腫の労災認定件数が近年増加している。
 また、一般定期健康診断の結果、何らかの所見を有する労働者の割合は増加を続けており、平成18年は49.1%に上っている。さらに、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合は6割を超えており、業務によるストレスなどにより精神障害を発症する事案が増加している。
 このような状況に対処するために、改正労働安全衛生法が平成18年4月より一部経過措置を除き施行され、過重労働による健康障害防止対策及びメンタルヘルス対策、職場におけるリスクの低減対策、化学物質の危険有害性の確実な情報伝達による適切な化学物質管理の推進等労働者の健康確保対策の充実強化が図られたところである。また、平成18年9月からは、石綿製品の製造等の全面禁止や建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策の充実など、石綿による健康障害防止対策の一層の強化が図られたところである。さらに、平成20年4月からは、労働者数50人未満の中小事業場に対しても長時間の時間外・休日労働を行った労働者に対する医師による面接指導の実施が義務づけられる。
 これらの対策が事業場において着実に実施され、労働者の健康の確保、増進が図られるためには、経営トップや事業場のトップが自らの責務について認識し、産業医、衛生管理者等の労働衛生管理スタッフが中核となって、衛生委員会等の場を活用するなど労働者の意見を反映させながら対策を展開していくことが重要である。また、労働者自身も健康管理の活動に参加し、積極的に健康づくりに取り組んでいくことが重要である。
 このような観点から、本年度は、
 「こころにゆとり からだに余裕 みんなでつくる 健康職場」
 をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。

2 スロ−ガン

 「こころにゆとり からだに余裕 みんなでつくる 健康職場」

3 期?間

 10月1日から10月7日までとする。
 なお、本週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。

4 主唱者

 厚生労働省、中央労働災害防止協会

5 協賛者

 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会及び鉱業労働災害防止協会

6 協力者

 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体

7 実施者

 各事業場

8 主唱者、協賛者の実施事項
(1)  ポスター、パンフレット等の配布、新聞等の報道媒体、政府関係広報誌及びインターネットを通じての広報活動
(2)  全国労働衛生週間地方大会等の開催
(3)  事業場の実施事項についての指導援助
(4)  その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等の実施

9 協力者への依頼

 主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること。

10 事業場の実施事項

(1)  本週間中に実施する事項
 下記の事項を実施することにより、労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の促進を図る。
 労働衛生旗の掲揚及びポスター、スローガン等の掲示
 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
 労働衛生に関する展示会、講習会、研究会、討論会、見学会等の開催
 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
 労働衛生に関する図画、作文、写真、標語等の掲示
 その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

(2)  準備期間中に実施する事項
  下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行い、労働衛生水準の向上を図る。
 労働衛生管理体制の確立と労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労働衛生管理活動の促進
(ア)  事業者による労働衛生管理に関する計画の作成及びその実施、評価、改善
(イ)  労働者の健康管理等に関する知識について必要な要件を備えた産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化
(ウ)  衛生委員会の開催とその活動の活性化
(エ)  作業主任者の選任と職務の励行
(オ)  現場管理者の職務権限の確立
(カ)  労働衛生管理に関する規定の点検、整備・充実
(キ)  労働衛生管理に関する情報伝達ルートの確立
(ク)  労働衛生関係情報の収集・整理及び周知
 作業環境管理の推進
(ア)  有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有害要因に労働者がさらされる屋内外の作業場及び酸素欠乏危険場所における作業環境測定の実施及びその結果に基づく作業環境の改善
(イ)  管理濃度等に対応した作業環境管理の推進
(ウ)  局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、遮へい設備等の適正な設置及び稼働並びに検査及び点検の実施の徹底
(エ)  粉じん作業場所等健康障害のおそれのある場所の清掃及び清潔の保持の徹底
(オ) 換気、採光、照明等の状態の点検及び改善
 作業管理の推進
(ア)  自動化、省力化等による作業負担の軽減の推進
(イ)  作業の動作、姿勢、速度、継続時間等の作業方法の調査、分析及びその結果に基づく作業方法の改善
(ウ)  作業管理のための各種作業指針の周知徹底
(エ)  適切、有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底
(オ)  休憩、休養設備の点検、整備・充実
 健康管理の推進
(ア)  健康診断の実施と健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針による就業上の措置の徹底
(イ)  一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
(ウ)  小規模事業場における地域産業保健センターの活用
 労働衛生教育の推進
(ア)  酸素欠乏危険作業従事者等有害業務従事者に対する特別教育又はそれに準じた教育の実施
(イ)  衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施
 危険性又は有害性の調査及びその結果に基づく必要な措置(リスクアセスメント)の推進
 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
(ア)  時間外・休日労働の削減及び年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の改善
(イ)  健康管理体制の整備、健康診断の実施等
(ウ)  長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施
 労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進
(ア)  心の健康づくり計画の策定とこれに基づく実践
(イ)  メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
(ウ)  職場環境等の把握と改善
(エ)  メンタルヘルス不調への気づきと対応
(オ)  職場復帰における支援
(カ)  自殺総合対策大綱に基づく職場における自殺対策の推進
 粉じん障害防止対策の徹底
 粉じん障害防止総合対策推進強化月間としての次の事項を重点とした取組の推進  
 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
 電離放射線障害防止対策の徹底
 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底
 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底
 VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインによるVDT作業における労働衛生管理対策の推進
 化学物質の管理の推進
(ア)  化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施等を始めとする自律的管理の推進
(イ)  化学物質のばく露防止、作業主任者の選任、人体に及ぼす影響・取扱い上の注意事項等の掲示、漏えい・発散防止等適切な管理の推進
(ウ)  化学物質等安全データシート(MSDS)による化学物質等の危険有害性等に関する情報の提供及び活用
(エ)  建設業、製造業における有機溶剤中毒の防止
(オ)  建設業、製造業等における一酸化炭素中毒の防止
(カ)  ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱に基づくダイオキシン類ばく露防止措置の実施
(キ)  職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインに基づく措置の実施
(ク)  化学物質による眼・皮膚障害防止のための保護具の着用等の徹底
(ケ)  化学設備等の改造、修理等の作業における中毒等の防止のための工事発注者と請負業者との連携等の実施
 石綿障害予防対策の徹底
(ア)  建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底
(イ)  吹き付け石綿の損傷等による石綿ばく露防止対策の徹底
(ウ)  石綿製品の全面禁止
(エ)  例外的に禁止が猶予された石綿製品の非石綿製品への代替化の推進
 心とからだの健康づくり(THP)の継続的かつ計画的な実施のための体制の整備・充実
 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進
 職場における喫煙対策のためのガイドラインに沿った有効な喫煙室の設置等の対策の推進
 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項に基づく適切な健康情報の取扱いの徹底
 職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項に基づく適切な対応の推進
 職場におけるエイズ問題に関するガイドラインに基づくエイズ問題の自主的な取組
 労働時間等労働条件の改善等の推進
 その他
(ア)  ポスター、スローガン等の掲示
(イ)  労働衛生提案制度等の活用及びその実践
(ウ)  清潔保持のための洗身、手洗い等の設備の整備・充実
(エ)  労働衛生標識等の整備
(オ)  工場の緑化美化運動の推進
(カ)  家庭における健康に関する知識の普及
(キ)  新健康フロンティア戦略の普及