平成25年度 安全週間及び労働衛生週間実施要綱

 
■HOMEPAGE
 
■640/480 ■安全衛生管理


一大年中行事でもある 全国安全週間及び全国労働衛生週間。
各事業場は、週間スローガンの確認をはじめ、週間実施要綱の発表を待って本週間の前月の6月及び9月の準備期間の取り組みをすすめるのが通常だ。
平成25年度の週間実施要綱を掲載する。






■平成25年安全週間実施要綱 
■平成24年衛生週間実施要綱 

平成25年度 安全週間及び労働衛生週間実施要綱

全国安全週間実施要綱
(7月1日〜7日)



平成25年度全国安全週間実施要綱



1 趣 旨


  全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で86回目を迎える。
  この間、労働災害を防止するため、事業場では、労使が協調して、労働災害防止対策が展開されてきた。この努力により、労働災害は長期的には減少してきている。
  労働災害による死亡者数は、年々減少してきていたが、平成21年から大幅な増減を繰り返している。一方、労働災害による死傷者数は、平成22年から3年連続の増加となり、極めて憂慮すべき事態となっている。特に、産業構造の変化等により、製造業、建設業等の労働災害の占める割合が減少し、小売業、社会福祉施設等の労働災害の占める割合が増加している。

   平成25年度の全国安全週間は、 

めよう 一人ひとりの安全意識 みんなの力でゼロ災害

をスローガンとして展開することにする。
  この全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識し、安全活動の着実な実行を図る。

2 期 間


平成25年7月1日から7月7日までとする。
なお、安全週間の実効を上げるため、平成25年6月1日から6月30日までを準備期間とする。

3 主唱者


厚生労働省、中央労働災害防止協会

4 協賛者


建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会

5 協力者


関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、全国安全会議、地方安全会議、労働組合、経営者団体

6 実施者


各事業場

7 主唱者、協賛者の実施事項


 安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。

(1)安全広報資料等の作成、配布を行う。
(2)様々な広報媒体を通じて広報を行う。
(3)安全パトロール等を実施する。
(4)安全講習会等を開催する。
(5)安全に関する標語等の募集を行う。
(6)安全衛生に係る表彰を行う。
(7)「国民安全の日」(7月1日)の行事に協力する。
(8)事業場の実施事項について指導援助する。
(9)その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。

8 協力者への依頼


 主唱者は、上記7の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。

 

9 実施者の実施事項

(1)安全週間及び準備期間中に実施する事項


@ 経営トップは安全について所信を明らかにし、自らが率先して職場の安全パトロール等を行い、安全について従業員への呼びかけを行う。
A 今後の安全の進め方について考える職場の集い等を催し、関係者の意志の統一、安全意識の高揚等を図る。
B 作業上の注意喚起の「見える化」等、分かりやすく全員で取り組みやすい安全活動の募集及び発表を行う。
C 安全旗の掲揚、標語等の掲示、安全関係資料の配布等を行う。
D 作業を直接指揮する優良な職長等の顕彰等を実施する。
E 安全についての作文、写真、標語等の募集及び発表を行う。
F 安全に関する視聴覚教材等を活用した講演会等を開催する。
G 労働者の家族に対し、安全についての文書の送付、職場見学等を行い、家族の協力を求める。
H ホームページ等を活用し、自社の安全活動等について社会に発信する。
I 緊急時の措置について必要な訓練を行う。
J 「安全の日」等の設定を行う。
K その他安全週間及び準備期間にふさわしい行事を行う。

(2)継続的に実施する事項

 
@ 全般的事項


ア 安全衛生管理体制の確立と自主的な安全衛生活動の促進

(ア) 総括安全衛生管理者、安全管理者又は安全衛生推進者の選任、安全委員会の設置等安全衛生管理体制の整備及びその活動の活性化
(イ) 危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の検討等を行い、その結果により安全対策を実施するリスクアセスメント等の実施
  a 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」、「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく適切なリスクアセスメント等の実施
  b 経営トップによる統括管理、安全委員会の活用等を通じた労働者の参画等による実施体制の確立
  c 機械の設計・製造者等による機械の危険性等の通知の作成及び機械譲渡者等による通知の徹底
  d 化学物質の譲渡提供時のラベル表示、化学物質等安全データシート(SDS)の交付等による化学物質の危険性・有害性の通知の徹底及び事業者による事業場内で取り扱う容器等へのラベル表示の実施
(ウ) 労働安全衛生マネジメントシステムの確立をはじめとした労使による自主的な安全管理活動の推進
(エ) 職場巡視、危険予知、「見える化」等の安全活動の提案、ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全活動の充実・活性化
(オ) 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承
(カ)  労働安全コンサルタント等の外部の専門家を活用した安全診断の実施

(キ) 安全作業マニュアルの整備、定期的な見直し
  a 機械設備の運転操作、運搬等の定常作業に係る安全作業マニュアルの整備、見直し
  b 修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの整備、見直し
  c 機械化、自動化、新原材料の導入等に伴う安全作業マニュアルの整備、見直し
(ク) 事業場での労働災害の記録、分析及び再発防止対策の徹底

イ 職業生活全般を通じた各段階での安全教育の徹底

(ア) 安全教育計画の樹立と効果的な安全教育の実施
(イ) 雇入れ時及び作業内容の変更時の安全教育の徹底
(ウ) 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足
(エ) 危険業務従事者等に対する安全教育の実施
(オ) トップ層から第一線の現場労働者までの階層別の安全教育の実施
(カ) 安全管理者等に対する能力向上教育の実施
(キ) 事業場での安全教育担当者の育成

ウ 作業者の安全意識の高揚

(ア) 災害事例の分析、具体的な災害防止対策の樹立及びその周知徹底
(イ) 職場巡視、危険予知、安全提案制度、ヒヤリ・ハット対策等の日常的な安全活動の充実・活性化
(ウ) 安全委員会等を通じた職場の安全問題への参画の促進
(エ) 家庭に対する安全の協力の呼びかけの実施

エ 女性労働者や高年齢労働者が活躍するための職場改善の推進

(ア) 機械設備等作業環境の改善
(イ) 作業方法、作業配置等の改善

オ 緊急時の労働者の安全確保マニュアルの整備

カ 快適な職場環境の形成の推進

キ 労働時間等労働条件の適正化の推進

 

A 業種の特性に対応した対策及び特定の災害に対する対策の推進


ア 東日本大震災に伴う復旧・復興工事での労働災害防止対策の推進

(ア) 建築物等の解体工事及び除染作業での労働者と解体用機械等の車両系建設機械との接触防止、高所からの墜落・転落災害防止対策等の徹底
(イ) 震災復旧・復興工事の進捗に応じた施工計画、作業計画の作成及びそれら計画に基づく工事の安全な実施
(ウ) 一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接工事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置
(エ) 職長、新規入職者等に対する安全衛生教育の確実な実施
(オ) 安全靴、保護帽、保護手袋、防じんマスク等作業内容に応じた保護具の使用
(カ)熱中症予防対策の実施

イ 第三次産業の労働災害防止対策の推進

(ア) 転倒、墜落・転落災害の防止対策の徹底のための職場内の危険箇所の特定・改善の実施
(イ) 重量物取扱い作業、介護作業等の腰痛予防対策の徹底
(ウ) 職場の4S活動(職場の整理、整頓、清掃、清潔)、危険予知活動の推進
(エ) 交通労働災害防止のための教育の実施
(オ) 安全衛生責任者による職場の安全点検及び改善の実施
(カ) 安全衛生責任者、労働者等に対する教育の徹底

ウ 陸上貨物運送事業の労働災害防止対策の推進(交通労働災害防止活動の推進を含む。)

(ア) 荷役作業中の荷台等からの墜落・転落防止対策の徹底
(イ) 荷主との合同による荷役作業現場の安全点検及び改善の実施
(ウ) 交通労働災害防止のための管理体制の確立
(エ) 適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施
(オ) 交通労働災害防止のための教育の実施
(カ) 交通労働災害防止に対する意識の高揚

エ 建設業での労働災害防止対策の推進

(ア) 元方事業者による統括安全衛生管理と関係請負人に対する指導の徹底
(イ) 足場からの墜落防止措置や手すり先行工法等「より安全な措置」の実施、足場の設置が困難な場合の安全帯(救出に時間を要する場所等においては、ハーネス型安全帯)の使用等、高所作業中の墜落・転落防止対策の徹底
(ウ) クレーン、移動式クレーン、解体用機械等の車両系建設機械の検査・点検整備及び安全な作業方法の徹底
(エ) 安全衛生教育推進計画の整備及び職長教育、新規入職者教育、建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育等の徹底
(オ)熱中症予防対策の実施

オ 製造業の労働災害防止対策の推進

(ア) 機械譲渡者等による機械の危険性等の通知を活用した「機械の包括的な安全基準に関する指針」に基づく安全な機械の採用及び使用
(イ) 安全管理者等の安全担当者の能力向上教育の実施
(ウ) 雇入時、作業内容変更時等の安全教育の徹底
(エ) 元方事業者による同一現場で働く請負事業の労働者や派遣労働者を含めた総合的な安全管理の徹底
(オ) 派遣労働者の派遣先事業場の労働災害防止のための措置義務の徹底

カ その他の労働災害防止対策の推進

(ア) 林業での労働災害防止対策の推進
  a 新規就業者等経験の浅い労働者に対する安全衛生教育の徹底
  b 間伐作業での安全対策の徹底
  c 安全な手順に基づく「かかり木」処理の徹底

(イ) 爆発・火災災害防止対策の推進
  a 「化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針」に基づく化学物質の譲渡提供時のラベル表示、化学物質等安全データシート(SDS)の交付等による化学物質の危険性・有害性の通知の徹底及び事業者による事業場内で取り扱う容器等へのラベル表示の実施
  b 化学設備の定期自主検査の計画的な実施
  c 化学設備の改造、修理等の作業の注文者による文書等の交付等、工事発注者と施工工事業者との連携等の実施
  d 特殊化学設備に対する過去のリスクアセスメント等の確認及び必要に応じてのリスクアセスメント等の見直し

 

 

 

労働衛生週間実施要綱
(10月1日〜7日)
平成24年度全国労働衛生週間実施要綱

 

1.趣旨

全国労働衛生週間は、昭和25年の第1回実施以来、今年で第63回を迎える。この間、全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たしてきたところである。

我が国における業務上疾病の被災者は長期的には減少してきたものの近年は横ばいとなっており、昨年は7,779人と前年と比べ4%減少した。一方、一般定期健康診断の結果何らかの所見を有する労働者の割合が平成23年は52.7%とやや上昇したほか、印刷業での胆管がんの発生が問題となるなど職場での健康リスクは依然として存在している。

また、我が国の自殺者3万人超のうち約2,700人が勤務問題を原因・動機の一つとしていること、メンタルヘルス上の理由により休業又は退職する労働者が少なからずいること、精神障害等による労災認定件数が高い水準で推移していること等から、職場におけるメンタルヘルス対策の取組みが重要な課題となっている。

第11次労働災害防止計画は今年が最終年となることから、以上の状況を踏まえ、その目標達成に向けて、事業者等が労働者の健康障害の防止、健康診断の結果に基づく措置の実施の促進等に着実に取り組み、健康を確保する必要がある。また、事業者や管理監督者、産業保健スタッフ等によるメンタルヘルスケアの積極的推進により、労働者がメンタルヘルスに関する措置を受けられる職場を実現することが求められている。さらに、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、受動喫煙のない職場の実現を図ることが重要である。

このような観点から、今年度は、
「心とからだの健康チェック みんなで進める健康管理」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。

2.スロ−ガン

「心とからだの健康チェック みんなで進める健康管理」

3.期 間

10月1日から10月7日までとする。
なお、全国労働衛生週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。

4.主唱者

厚生労働省、中央労働災害防止協会

5.協賛者

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会、鉱業労働災害防止協会

6.協力者

関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体

7.実施者

各事業場

8.主唱者、協賛者の実施事項

(1)労働衛生広報資料等の作成、配布を行う。
(2)雑誌等を通じて広報を行う。
(3)労働衛生講習会等を開催する。
(4)事業場の実施事項について指導援助する。
(5)その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等を行う。

9.協力者への依頼

主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること。

10.実施者の実施事項

労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力しつつ、次の事項を実施する。

なお、震災の影響で事業活動を縮小している事業場等においては、実施事項を絞る、震災により特に影響を受けた事項に重点を置いて点検をするなど自社の状況に応じた取組とすること。また、夏期の電力需給対策を踏まえて取り組むこと。


10.実施者の実施事項

労働衛生水準のより一層の向上及び労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の定着を目指して、各事業場においては、事業者及び労働者が連携・協力し つつ、次の事項を実施する。

なお、震災の影響で事業活動を縮小している事業場等においては、実施事項を絞る、震 災により特に影響を受けた事項に重点を置いて点検をするなど自社の状況に応じた取組と すること。また、夏期の電力需給対策を踏まえて取り組むこと。

 

(1)全国労働衛生週間中に実施する事項

ア 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視

イ 労働衛生旗の掲揚及びスローガン等の掲示

ウ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰

エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓 練等の実施

オ 労働衛生に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他 労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

 

(2)準備期間中に実施する事項

下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行い、労働衛生水準の向上を 図る。

ア 労働者の心の健康の保持増進のための指針等に基づくメンタルヘルス対策の推進

 (ア)事業者によるメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明

 (イ)衛生委員会等における調査審議を踏まえた「心の健康づくり計画」の策定、実 施状況の評価及び改善

 (ウ)4つのメンタルヘルスケア(セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保 健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア)の推進に関する教育研修・ 情報提供

 (エ)職場環境等の評価と改善等を通じたメンタルヘルス不調の予防から早期発見・ 早期対応、職場復帰における支援までの総合的な取組みの実施

 (オ)自殺予防週間(9 月10 日〜9 月16 日)等をとらえた職場における自殺対策への 積極的な取組みの実施

イ 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進

 (ア)時間外・休日労働の削減及び年次有給休暇の取得促進及び労働時間等の設定の 改善による仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進

 (イ)健康管理体制の整備、健康診断の実施等

 (ウ)長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施

 (エ)小規模事業場における面接指導実施に当たっての地域産業保健センターの活用

ウ 労働衛生管理体制の確立と労働安全衛生マネジメントシステムの確立を始めとし た労働衛生管理活動の活性化

 (ア)労働衛生管理活動に関する計画の作成及びその実施、評価、改善

 (イ)総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制 の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化

 (ウ)衛生委員会の開催とその活動の活性化

 (エ)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく必要な措置の推進

 (オ)現場管理者の職務権限の確立

 (カ)労働衛生管理に関する規程の点検、整備・充実

エ 作業環境管理の推進

 (ア)有機溶剤等の有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有害要因に労働者がさらされる屋内外の作業場及び酸素欠乏危険場所における作業環境測定の実施とその結果の周知及びその結果に基づく作業環境の改善

 (イ)局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、遮へい設備等の適正な設置及び稼働並びに検査及び点検の実施の徹底

 (ウ)粉じん等健康障害のおそれのある物質を取り扱う作業場所の清掃及び清潔の保持の徹底

 (エ)換気、採光、照明等の状態の点検及び改善

オ 作業管理の推進

 (ア)自動化、省力化等による作業負担の軽減の推進

 (イ)作業管理のための各種作業指針の周知徹底

 (ウ)適切、有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底

カ 健康管理の推進

 (ア)健康診断の実施、有所見者の健康保持に関する医師からの意見聴取及び健康診断実施後の措置の徹底

 (イ)一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施

 (ウ)高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う特定健診・保健指導との連携

 (エ)小規模事業場における地域産業保健センターの活用

キ 労働衛生教育の推進

 (ア)雇入時教育、危険有害業務従事者に対する特別教育等の徹底

 (イ)衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施

ク 職場における受動喫煙防止対策の推進

 (ア)職場の全面禁煙又は有効な喫煙室の設置による空間分煙等の受動喫煙防止対策の推進

 (イ)職場の受動喫煙防止対策に関する支援制度(労働衛生コンサルタント等の専門家による技術的な相談支援、たばこ煙の濃度等の測定機器の貸与、喫煙室の設置等に係る費用の助成)の活用

ケ 粉じん障害防止対策の徹底

第7次粉じん障害防止総合対策に基づく粉じん障害防止総合対策推進強化月間としての次の事項を重点とした取組みの推進

 (ア)ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策

 (イ)アーク溶接作業、金属等の研ま作業等に係る粉じん障害防止対策

 (ウ)離職後の健康管理

コ 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進

 (ア)作業標準の策定

 (イ)作業場所、通路、階段、機械類等の形状が明確に分かる適切な照度の確保

 (ウ)介護作業等については、適切な介護設備、機器の導入の検討

サ 熱中症予防対策の徹底

 (ア)WBGT値(湿球黒球温度)の活用、熱への順化期間の設定、自覚症状の有無に関わらない水分・塩分の摂取等の取組みの推進

 (イ)夏期の電力需給対策を踏まえた節電の範囲内での熱中症予防対策の推進

シ 電離放射線障害防止対策の徹底

ス 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底

セ 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底

ソ VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインによるVDT作業における労働衛生管理対策の推進

タ 化学物質の管理の推進

 (ア)化学物質等安全データシート(SDS)及びラベルによる化学物質等の危険有害性等に関する情報の提供及び活用

 (イ)化学物質による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施等を始めとする自律的管理の推進

 (ウ)作業主任者の選任、人体に及ぼす影響・取扱い上の注意事項等の掲示、漏えい発散防止等適切な管理の推進

 (エ)化学物質によるばく露防止のための保護具の着用等の徹底

 (オ)建設業、製造業における有機溶剤中毒の防止

 (カ)建設業、製造業等における一酸化炭素中毒の防止

 (キ)ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱に基づくダイオキシン類ばく露防止措置の実施

 (ク)ナノマテリアルに対するばく露防止対策の徹底


 (ケ)印刷業等における有機溶剤に対するばく露防止対策の徹底

チ 石綿障害予防対策の徹底

 (ア)建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底

 (イ)吹き付け石綿の損傷等による石綿ばく露防止対策の徹底

 (ウ)石綿製品の全面禁止の徹底

 (エ)離職後の健康管理の推進

ツ 心とからだの健康づくりの継続的かつ計画的な実施のための体制の整備・充実

テ 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進

ト 職場におけるウイルス性肝炎に関する理解と取組みの促進

ナ 職場におけるエイズ問題に関する理解と取組みの促進

ニ 東日本大震災に伴う復旧工事における労働衛生対策の推進

 (ア)建築物等の解体作業、がれき処理作業や津波で打ち上げられた船舶の解体における石綿ばく露防止対策、粉じんばく露防止対策、破傷風等感染防止対策等の徹底

 (イ)東電福島第一原発における作業や除染作業等に従事する労働者の放射線障害防 止対策の徹底