18年改正労働安全衛生法
 資格・技能講習関係見直し(解説)

 ■HOMEPAGE
 ■改正労働安全衛生法〔H18改正〕のすべて


18年改正労働安全衛生法
免許・技能講習制度の見直し




〔資格・技能講習制度見直しのねらい〕

 労働者が安全衛生に関する多様な知識や技能を取得することは、事業場内における安全衛生活動にも有効であり、また、安全衛生の確保に問題のない範囲で、事業者や労働者の負担軽減を図るためにも、幅広い免許・技能講習資格の取得を可能とするなど資格制度の見直しが必要である。



〔改正のポイント〕

 免許・技能講習の資格制度において、以下の見直しが行われた。

・クレーン運転士免許とデリック運転士免許の統合
・地山の掘削作業主任者技能講習と土止め支保工作業主任者技能講習の統合
・クレーン運転実技教習とデリック運転実技教習の統合
・特定化学物質等作業主任者技能講習と四アルキル鉛等作業主任者技能講習の統合
・ボイラー据付け工事作業主任者技能講習の廃止
・特定化学物質等作業主任者技能講習から石綿関係の作業主任者技能講習の分離





免許・技能講習制度の見直し

法令
説明 (19.2.24付施行通達の引用)
労働安全衛生法(本条項に改正なし)

 
 

クレーン運転士免許
デリック運転士免許
をH18.4.1以降は、クレーン・デリック運転士免許に。(クレーン限定免許を設ける)

地山の掘削作業主任者技能講習
土止め支保工作業主任者技能講習

をH18.4.1以降は、「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習」に統合

ボイラ据付け工事作業主任者技能講習
をH18.4.1以降は、技能講習を廃止。(作業の指揮者選任を要す。)

四アルキル鉛等作業主任者技能講習
特定化学物質等作業主任者技能講習

をH18.4.1以降は、 「特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者技能講習」に統合。石綿を取り扱う作業については「石綿作業主任者技能講習」を分離・新設。

 

10 教習及び技能講習制度の見直し(別表第17から第22まで、改正法附則第3条関係)

(1) デリック運転実技教習は廃止されたこと。
(2) 地山の掘削作業主任者技能講習と土止め支保工作業主任者技能講習については、作業の関連性が高いことから、これらを統合し、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習が新設されたこと。
  なお、別表第20の技能講習における科目ごとの講師の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」については、平成16年3月19目付け基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」別添6において示しているが、当該通達についても(8)のとおり改正を行ったこと。
(3) 石綿作業主任者については、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者から選任することとされていたところであるが、今後の石綿による健康障害予防対策は、建築物の解体等の作業が中心となることから、技能講習について石綿に係る講習を新たに設けることとしたものであること。
  一方、特定化学物質等作業主任者技能講習と四アルキル鉛等作業主任者技能講習については、講習内容が類似する部分が多いことから、これらを統合することとしたものであること。
  なお、別表第20の技能講習における科目ごとの講師の条件の欄の「同等以上の知識経験を有する者」については、平成16年3月19目付け基発第0319009号「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行並びにこれに伴う関係政令、省令及び告示の改正等について」別添6において示しているが、当該通達についても(8)のとおり改正を行ったこと。
(4)施行日において現に旧法に基づく教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例によるものであること。


 

*法令表記のうちアンダーライン部が、平成18年改正の行われた箇所である。




「平成16年8月今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書」

 H18.12.27今後の労働安全衛生対策について(建議)の元となった「平成16年8月今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書」において、資格・技能講習制度の見直しに関連する記述として、次のような箇所が認められる。(労務安全情報センター記)


3. 今後の安全衛生対策の在り方(提言)
(3)その他安全衛生対策上検討すべき事項
ウ 資格制度の検討
 労働者が安全衛生に関する多様な知識、技能を獲得することは、事業場内における安全衛生活動にも有効であり、また、事業者や労働者の負担軽減を図るためにも、一度に複数の資格取得が可能となるような資格制度の検討が必要である。


〔最終更新日-H18.3.30 労務安全情報センター〕