労働安全衛生法〔平成18年改正〕のすべて

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労働安全衛生法〔平成18年改正〕のすべて

このページは、しばらくの間、H17.10.27第163国会で成立した労働安全衛生法等改正〔H17.11.2公布、平成17年法律第108号〕に係る情報を継続的にフォローしてまいります。〔労務安全情報センター〕
改正法の施行日は一部を除き平成18年4月1日です。
mokuji

 建議・今後の労働安全衛生対策について(2004年(H16)12月27日労働政策審議会建議)   

労働政策審議会の建議「今後の労働安全衛生対策について」の元となった各種在り方検討会報告書について【リンク】

H16.5「職場における労働者の健康確保のための化学物質管理のあり方検討会報告書」
H16.8「過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書」
H16.8「今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書」
H16.9「労働者の健康情報の保護に関する検討会報告書」

 労働安全衛生法−改正要綱
 労働安全衛生規則(省令)改正要綱
  H18.1.5官報掲載
  「労働安全衛生法施行令等」(政令改正) 
  「労働安全衛生規則」(省令改正)
 労働安全衛生法−「新旧条文対象表」
★ 2005.12 衆議院及び参議院の国会附帯決議
 H17.12 「労働安全衛生分野のリスクアセスメントに関する専門家検討会報告書」(16頁)
 改正労働安全衛生法−施行通達 
 改正労働安全衛生法-逐条解説労務安全情報センター) 順次掲載-3月31日までに掲載完了予定
  (1) 28条の2〔危険・有害要因の特定、低減措置の推進〕
  (2) 30条の2〔製造業等の元方事業者等の講ずべき措置-混在作業現場における安全衛生管理〕
  (3) 31条の2〔注文者による危険有害情報の提供、請負事業者に使用させる施設・設備に関する危害防止措置の確保〕
  (4) 57条、57条の2、100条〔化学物質管理の推進等-表示等、文書の交付、ばく露関係情報の届出〕
  (5) 66条の6〔特殊健康診断結果の労働者への通知〕
  (6) 66条の8、66条の9、13条、66条の5、104条〔長時間労働者等に対する面接指導、医師の職務追加、医師意見の報告、面接指導の秘密保持〕
  (7) 88条〔安全衛生マネジメントシステムの実施事業者に対するインセンティブ措置〕
  (8) 17-19条、10条、11条、60条〔安全衛生管理体制の確立〜安全衛生委員会の活性化、統括管理者の職務、安全管理者・職長の教育カリキュラム追加〕
  (9) 資格(免許・技能講習)制度の見直し
  (10) その他〔メンタルヘルス対策指針の公表、分社化のおける安全管理者の兼務、第2種衛生管理者の選任要件の緩和〕
〔関連指針〕
労働安全衛生マネジメントシステム−指針(H11.4.30)がH18.3.17付で改正された→新指針と解説を見る
労働安全衛生マネジメントシステム−指針(H11.4.30)がH18.3.17付で改正された→新旧規定対照表(一覧)を見る
危険性又は有害性等の調査等に関する指針及び解説−H18.3.10法第28条の2に基づく指針の公示第1号
化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針危険性又は有害性等の調査等に関する指針(公示1号)の詳細指針であること。
→○機械等の包括的な安全基準に関する指針〔改定版〕 (2007.7) new
   機械等の包括的な安全基準に関する指針の解説等 (2007.7) new
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(H8.10.1第6次改正18.3.31公示)H18.3.31付で一部開催がありました。
労働者の心の健康の保持増進のための指針 (平成12年8月「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」の改訂版、安衛法第70条の2第1項に基づく指針として策定された。若干タイトルが変わっている。新指針の元となった「研究会報告書」(H18.3)は、こちらのリンクから参照してください。)
〔関連通達〕
新・過重労働による健康障害防止のための総合対策について(H18.3.17局長通達)
有害物暴露報告制度の周知徹底について(H18.3.22安全衛生部長通達)有害物暴露報告書の書き方(リーフレット)
自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて(H18.3.31局長通達)
分社化に伴い分割された事業場における安全管理者等の兼務について(H18.3.31局長通達)

労働安全衛生法〜H18.4改正
なにがどう変わるのか

 

(1) 危険性又は有害性等の調査等(法第28条の2関係)

 安全管理者を選任すべき事業場において、@建築物の設置・移転・変更・解体時、A設備、原材料の新規採用又は変更時、B作業方法又は作業手順を新規に採用又は変更時、C危険性又は有害性について変化が生じ又は生ずるおそれがある時には、標記の調査を行いその結果に基づいて必要な措置を講ずるように努める義務を規定した(第1項)。
 また、国は、危険性又は有害性等の調査等に関して指針を公表する(第2項)。

 (関連) 本項改正に関連してH17.12 「労働安全衛生分野のリスクアセスメントに関する専門家検討会報告書」(16頁)の報告あり。

(2) 製造業元方事業者による連絡調整(法第30条の2関係)

 製造業等の下請混在作業場所での労働災害防止のため、作業間の連絡調整(製造業等の元方事業者と関係請負人との間、及び関係請負人相互間の連絡調整)の義務化(違反には50万円以下の罰金)を計ったものである。

(3) 化学設備の改造等の仕事の注文者(発注者)の講ずべき措置を義務化(法第31条の2関係)
 
 違反には6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。

(4) 健康診断実施後の措置(法第66条の5、6関係)

 健康診断実施後の措置として、@医師の意見を衛生委員会等へ報告すること、A特殊健康診断の労働者への結果通知を義務化する。

(5) 医師による面接指導(法第66条の8関係)

 法第66条の8(面接指導)が新設された。
 面接指導は、要件に該当する労働者の申出によって行われるなど、制度担保に一抹の不安が残るものとなった。また、本条違反については、事業者に対する罰則も課されていない。
 制度の概要は以下のとおり。
 @ 面接指導の対象となる労働者は、労働時間が1月100時間を超え疲労の蓄積が認められる者(但し、直近1月に面接指導を受けた等の理由で医師が必要ないと認めた者を除く)。
 A 労働時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めてこれを行わなければならない。
 B 面接指導は、要件に該当する労働者の申出によって行われる。(産業医は、要件該当労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。)
 C 法第66条の8第2項ただし書の面接指導の結果を証明する書面は、労働者の疲労の蓄積の状況その他心身の状況等を記載したものとし、法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後遅滞なく行うこと。
 事業者は、面接指導の結果の記録(労働者の疲労の蓄積の状況その他心身の状況、聴取した医師の意見等を記載したもの)を作成し5年間保存しなければならない。
 なお、面接指導の事務に従事した者は、秘密保持の義務を負うこと(法第104条)。

(6) 計画の届出等(法第88条関係)

 リスクアセスメントの措置に関し所轄労働基準監督署長が認定した事業者には、「計画の届出」を免除する仕組みを新設。

(7) 免許等の見直し

 @クレーンとデリック運転士免許の統合(クレーン限定免許を設ける)、Aデリック実技教習の廃止、B地山と土止め支保工作業主任者技能講習の統合、C特化物作業主任者と四アルキル鉛等作業主任者技能講習の統合、Dボイラ据付工事作業主任者技能講習の廃止して当該作業には作業指揮者を選任、E石綿作業主任者技能講習の分離新設。

(8) 安全衛生管理体制等に関する改正事項

イ 総括安全衛生管理者の統括管理する業務として次の業務を追加(法第10条関係)

 @安全衛生に関する方針の表明に関すること
 A危険性又は有害性等の調査等に関すること
 B安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること

ロ 産業医の職務として、面接指導等の実施及びその結果にもとづく労働者の健康を保持するための措置に関することが追加された(法第11条関係)

ハ 安全衛生委員会の調査審議事項を追加等(法第17.18.19関係)
調査審議事項として、危険性又は有害性等の調査並びに安全衛生実施計画の作成、実施、評価及び改善に関すること(以上、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会に係る事項)のほか、衛生委員会の調査審議事項には、「長時間労働による健康障害の防止を図るための対策並びに労働者の精神的健康を図るための対策の樹立に関すること」が加えられた。
なお、安全委員会、衛生委員会の開催の都度、遅滞なく議事の概要を労働者に周知しなければならないこととした。

ニ 職長教育の内容に「危険性又は有害性の調査等に関すること」を追加した。

ホ ばく露関係情報の報告制度(新設)

 事業者が、労働者を厚生労働大臣が定める物のガス、蒸気、粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、当該物のばく露防止に関し必要な事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならないこととした。(未規制の有害化学物質についてリスク評価を行うためのばく露関係情報の収集。)

ヘ 安全管理者の資格要件として一定の研修を修了した者を加えること(法第12条関係)
 平成18.10.1施行であること。

ト 学物質等の表示制度として発がん性物質に加えて、爆発・発火・引火性の物を対象に加えること及び「注意喚起標章(絵表示)」等の追加、その他文書交付制度の改善が計られた。(法第57条関係)

 平成18.12.1施行であること。