18年改正労働安全衛生法について
安全管理者等の専属要件の弾力化、メンタルヘルス指針の公表
■HOMEPAGE
■改正労働安全衛生法〔H18改正〕のすべて
18年改正労働安全衛生法
法改正による以外に以下の取扱変更等があります。
1 安全管理者及び衛生管理者の専属要件の弾力化(通達で示される予定)
〔専属要件弾力化の具体的内容は以下のようなものとなる予定〕
(1) 分社化して設立された子会社の事業場が親会社と同一の場所にある等一定の要件を満たす場合は、親会社の安全管理者や衛生管理者が子会社の安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者等も兼ねることができるようにすること。
(2) 第二種衛生管理者の選任が認められている業種の事業者について、一定の要件を満たす場合は、自社の労働者でない者を衛生管理者に選任することができるようにすること。
(参考)
○衛生管理者の選任状況について(規模別、業種別)データ
事業場の規模別選任率
従業員数 | 衛生管理者の選任率 |
1000人以上 500〜999人 300〜499人 100〜299人 50〜99人 30〜49人(*) 10〜29人(*) |
99.1 % 97.3 % 96.9 % 86.8 % 69.5 % 38.2 % 25.1 % |
(*)法的選任義務はない。
業種別選任率 (規模50人以上)
従業員数 | 衛生管理者の選任率 |
建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 運輸通信業 卸売・小売業 サービス業 |
88.6 % 86.6 % 99.0 % 78.3 % 61.4 % 38.2 % |
(以上の衛生管理者の選任率は「H12年安全衛生基本調査」から
2 法律に基づく指針の位置づけにおいて「メンタルヘルス対策の指針」が公表されます。
事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施を図るため、メンタルヘルス教育の実施、相談体制の整備、外部機関の活用等について、法律に基づく指針において明らかにされる予定であること。
その際、自殺予防という観点から、メンタルヘルス不調となったとき介入が可能となる仕組みづくりが求められているところから、これへの言及もあるものと思われる。
なお、新設の66条の8に基づく面接指導において、メンタルヘルス面にも留意するものとすることとされています。
さらに、メンタルヘルス対策は、新たに、衛生委員会の調査審議事項として追加されていることに留意する必要があります。
〔参考〕
「平成16年8月今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書」
H18.12.27今後の労働安全衛生対策について(建議)の元となった「平成16年8月今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書」において、「安全管理者及び衛生管理者の専属要件の弾力化」に関連する記述として、次のような箇所が認められる。(労務安全情報センター記)
(2)元方等を通じた安全衛生管理体制の実現
ア 一体的な安全衛生管理の構築等
企業の分社化等組織形態に関する構造的変化が進む中で、企業分割等により生じた企業グループにおいては、それまでの安全衛生管理のシステム、ノウハウが活かされるよう一体的な安全衛生管理を推進することが適当な場合もある。
このため、事業を同一の場所で実施し密接な経営上の関係がある等、一定の条件下において、企業グループ内の事業場の安全管理者等が、企業グループ内の他の事業場における安全衛生管理を併せて実施することが可能となるような仕組みが必要である。
また、職場の安全衛生管理体制の確保・向上を図っていく上では、必ずしも事業場内の資源に限定せず、外部資源の活用を図ることも有効である。このような観点から、例えば有害業務がない業種等について、事業場に直接雇用されていない者であっても、一定の条件の下、衛生管理者等として選任できるような仕組みが必要である。
今後とも、労働災害の動向、就業形態の多様化等の社会経済情勢の変化等を踏まえ、労働安全衛生対策の在り方を検討していくことが必要である。
「H18.12.27今後の労働安全衛生対策について(建議)」
には、メンタルヘルス対策について、次の言及がある。
3 過重労働・メンタルヘルス対策
(2)メンタルヘルス対策
メンタルヘルス対策は、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアにより進めることが重要であるが、自殺予防といった観点からもメンタルヘルス不調となったときに介入が可能となる仕組みづくりが求められる。事業場においてメンタルヘルス対策を推進するためには、労使が協力して自主的な取組を行うことが期待されるところである。
また、対策が適切かつ円滑に推進されるよう、産業医等を確保することや中小企業の実状を踏まえ地域産業保健センターの活用促進等を図ることが適当である。
〔対策の方向〕
ア (1)の面接指導において、メンタルヘルス面にも留意するものとすること。
イ 「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」の内容を踏まえながら、事業場におけるメンタルヘルス対策の適切かつ有効な実施を図るため、メンタルヘルス教育の実施、相談体制の整備、外部機関の活用等について、法律に基づく指針で示すこと
ウ メンタルヘルス対策を衛生委員会の調査審議事項として追加すること。
エ メンタルヘルス対策が適切に実施されるよう、産業医等の確保、中小企業における地域産業保健センターの活用促進等を図ること。
〔最終更新日-H18.3.30 労務安全情報センター〕