図解/安全配慮義務

 
■HOMEPAGE
 
■640/480 ■安全衛生管理


安全配慮義務」
判例-(事実認定には相変わらずブレがあるようだが)、判例の基本的傾向は、「当該労働災害の発生について、予見可能性がなく、結果を回避する手段もなかったという場合にまで責任を取れとは言わない。」
しかしながら、「予見可能性」、「結果回避の可能性」があった場合は当然のこととして損害賠償責任が生ずる、という点において変わらない。
その他安全配慮義務に関し留意事項を含めて、【図解/安全配慮義務】をまとめたのでご参考に。(2007.5.7労務安全情報センター)