労働安全衛生法と安全点検のポイント(建設業)
(比較的規模の小さい建設店社の新任現場主任の安全教育のために)

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労働安全衛生法と建設業安全点検のポイント

      目  次

第1節 労働安全衛生法の制定
第2節 安全衛生管理組織
 1 現場安全管理組織の例
 2 現場安全管理者の職務
 3 安全衛生責任者の役割
 4 作業主任者の選任と作業指揮
第3節 安全施工計画
 1 現場調査と施工計画
 2 工事・仮設計画と届出
第4節 日常の安全管理
 1 安全協議会
 2 翌日作業の打ち合わせ
 3 安全ミーティング
 4 危険予知訓練
 5 現場での安全教育
 6 就業制限(有資格業務の確認)
 7 安全日誌
第5節 災害発生時の措置
第6節 安全点検とそのポイント
 1 墜落・転落災害
 2 飛来落下災害
 3 土砂崩壊災害
  イ 土止め支保工の安全管理
  ロ 掘削作業(場所)の管理
 4 機械(建設重機)災害
  イ 車両系建設機械
  ロ 移動式クレーン








第1節 労働安全衛生法の制定
労働安全衛生法は、昭和47年に制定されています。この法律は、労働基準法と相まって、職場
における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を目的に制定され、そ
の後数回の改正を経て現在に至っています。

労働安全衛生法の内容(概説)
(1)事業者等の責務
事業者に、最低基準を守るだけでなく、積極的な労働者の安全と健康確保へのとりくみを求めた
こと。機械設備、原材料や建築物の設計、製造、輸入又は建築をする者や建築工事の注文者に対
して労働災害の発生の防止に努めることとされたこと。
また、労働者もそれぞれの立場において、労働災害の防止のため必要な事項を守らなければなら
ないことが明らかにされています。(第3,4条)

(2)安全衛生管理体制の確立
一定の事業場には、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、産業医や
作業主任者を置くことが定められています。
また、建設業のような重層下請関係において事業が実施される場合の管理体制や協議組織につい
ても定めています。(第10-19条等)

(3)危害防止措置
事業者の講ずべき措置が規定されています。(第20-25条の2)
下請けに仕事の一部を請け負わせている元方事業者の責任を明確にしています。(第29,30条)
危害防止措置の具体的な内容は、「労働安全衛生規則」や「クレーン規則」など多くが規則に委
任され定められています。

(4)機械や有害物に関する規制
各種機械等について、製造の許可、検査、個別検定、型式検定、定期自主検査などの規制がされ
ています。(第37-45条)また、有害物について、製造禁止、製造の許可や有害性の表示の規制が
されています。(第55,56,57条)

(5)労働者の就業に当たっての措置
労働者の雇い入れ時、作業内容変更時、職長教育や一定の危険有害業務についての特別教育など
の安全衛生教育を事業者に義務付けています。
また、クレーンの運転など一定の業務については、免許や技能講習の修了などの資格者以外の就
業を禁じたいわゆる「就業制限」についての規定があります。(第59,60,61条)

(6)健康管理
作業環境測定や健康診断の実施について定めています。(第65,66,67条)

(7)その他
労働災害防止計画の策定(第2章)、技術上の指針の公表(第28条)、安全衛生改善計画(第9章)、
計画の届出、労働基準監督官等の権限(第10章)及び罰則(第12章)などの定めがあります。


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第2節 安全衛生管理組織

1 現場安全管理組織の例

                          |安全衛生責任者(下請会社職長)|
統括安全衛生責任者(元請現場代理人)−−−−−−−−|安全衛生責任者(下請会社職長)|
 50人未満(圧気、ずい道等は       |    |安全衛生責任者(下請会社職長)|
 30人未満)は現場安全管理者       |
                     | 
                  安全衛生協議会


2 現場安全管理者の職務
  (50人以上の現場は統括安全衛生責任者)
(1)現場における全ての協力業者が参加する災害防止に関する協議組織の設置と運営
(2)現場における作業間の連絡調整
(3)一日一回以上の作業場所の巡視
(4)協力業者の労働者の安全衛生教育の指導援助
(5)仕事の工程等(作業方法・順序、機械設備の配置等)の決定と関係労働者への周知徹底
(6)協力業者の労働者が法令を遵守し、安全作業を行うよう指導すること。

3 安全衛生責任者の役割
下請会社(協力業者)から選任する。その役割はつぎに示すとおりである。
(1)元請会社(統括安全衛生責任者)との連絡に当たること。
(2)連絡、打ち合わせ事項を責任をもって作業者へ周知するとともに、実施状況の管理を行
   うこと。
(3)請負った仕事の作業計画を作成する場合には、元請との調整を行うこと。
(4)労働災害の危険の有無を確認する義務
(5)仕事を再下請に出すような場合は、それに伴う作業間の連絡調整を行うこと。

4 作業主任者の選任と作業指揮
作業の危険・有害性が予想される作業のうち労働安全衛生法で定められたものには、作業主任者
を選任することが必要である。また、作業主任者が作業現場に立ち会い、作業の進行状況を監視
しなければ、その作業を行うことはできない。
なお、その職務は一般につぎのとおりである。(作業主任者ごとに多少の違いがある)
(1)作業の方法及び労働者の配置をを決定し、作業を直接指揮すること。
(2)器具、工具、保護具等の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
(3)保護具(保護帽、安全など)の使用状況を監視すること。


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第3節 安全施工計画

1 現場調査と施工計画
建設工事の安全を確保するためには、設計や計画の段階で災害防止対策を十分に確立することが
大切である。その場合、何より綿密な現地調査が基本となる。現地調査をもとに工法、工程、配
置する機械設備などの検討を行い、施工計画を作成する。
その際、工事に伴ってあらかじめ予想される危険を把握し、それに対する対策を樹立する。安全
衛生面からの事前評価(セーフティアセスメント)の手法の導入も考慮されるべきである。 

2 工事・仮設計画と届出
一定の建築工事、掘削工事、潜函・シールド工事及び足場、型わく支保工等の仮設計画について
は、その計画を所轄監督署に届け出ることが義務づけられている。


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第4節 日常の安全管理

1 安全協議会
法定の安全協議会で、現場の規模を問わず設置し、定期的な開催を義務づけられている。現場の
安全管理の基本的実施事項はこの安全協議会で決定される。
そのときに、現場に入っているすべての協力会社の参加が必要である。なお、安全協議会の議題
や協議事項は記録しておけなければならない。

2 翌日作業の打ち合わせ
現場では、多くは午後の一定の時間に翌日作業の打ち合わせ会議が行われる。参加者は通常、元
請職員と協力会社の職長である。打ち合わせ事項は、翌日の作業開始前ミーティングで協力会社
の職長から作業者に徹底される。
打ち合わせ会議の終了から翌日の作業開始までに時間があるので、その間に予定作業の変更など
があった場合、その調整や連絡の徹底は特に重要である。

3 安全ミーティング
いわゆる「ツール ミーティング ボックス」であるが、建設業の場合毎朝の全体安全朝礼のあ
と、職長を中心とした「作業指示とそれに伴う当日作業の危険予知活動を組み合わせた」ものと
して実施されいる。時間は5分から10分と短時間である。

4 危険予知訓練
一定の現場作業図等にもとづいて、潜んでいる危険の拾い出しと対処法をみんなで(グループで)
考える、危険に対する感受性の向上訓練。一定の計画にもとづいた実施と安全ミーティングのよ
うな場での繰り返し実施を組み合わせるのがよい。安全ミーティングでは、当日の予定作業を対
象にしシートを使用しないで実施する。

5 現場での安全教育
現場での安全教育は、主として新規の入場者教育として実施される。雇入れ時や作業内容変更時
の安全教育は労働安全衛生法で義務づけられ、実施事項も定められている。
安全教育の実施に関する事項(日時、内容、受講者名)は記録しておくことが必要である。

6 就業制限(有資格業務の確認)
○労働安全衛生法で定められた一定の危険業務に労働者を就労させるときは、免許又は技能講習
 修了者でなければならない。いわゆる就業制限の規定である。
○現場では、予定している作業について、それが資格の必要な業務か否かをあらかじめピックア
 ップ゚しておき、その作業に就かせる労働者の資格を免許証や技能講習修了証を呈示させて確認
 しなければならない。
○類似のものに、一定の危険有害作業に就く際に実施する法定の特別教育がある。これは本来、
 安全教育の一つであるが、現場実務上は免許、技能講習と同様に資格確認の対象として取り扱
 っている。
 これは労働安全衛生法が、対象機械の能力等によって資格等を免許、技能講習、特別教育の3
 種に区分しているためである。例えば、移動式クレーンの運転はその吊り上げ荷重によって、
 5トン以上が免許、1トン以上5トン未満が技能講習(平成4年10月からの適用)、1トン
 未満が特別教育とされているなどである。

7 安全日誌
 現場では、安全日誌を使用して日々の安全活動の概要が記入がされている。
 様式は各社各様であるが、最近は、協力業者の出面や作業内容等の作業予定(打ち合わせ)欄
と当該作業に対する安全に関する指示事項及び確認欄などを組み合わせたものが多い。
 特に、小規模現場では、翌日作業の打ち合わせや毎日の安全巡視などを含め、その日の安全活
動に関する記録が極力一枚の様式に統一して記入できるような工夫が必要であろう。


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第5節 災害発生時の措置
 万一、災害が発生した場合は、何より被災者の救出を優先する。
 死亡災害等の重大な災害については、現場を保存して所轄監督署への通報も必要である。
 また全ての労働災害について、速やかに、労働者死傷病報告(法令様式)の提出を行う。
 なお、社内的にも独自に災害原因等の調査を行い、二度と同種災害を発生させないように対策
を講じなければならない。


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第6節 安全点検とそのポイント
○安全管理の基本(最終的に)は、現場における「危険の発見」と「その排除」である。
○工事に伴ってあらかじめ予想される危険を、その工事特有の問題点や過去の災害事例などから
 十分に把握し、施工計画の段階で基本的な対策を確立する必要性は前に述べた。
 しかし、これはあくまで基本的対策である。
 工事現場の状況は日々変化する。また、あらかじめ予定した状況と異なる状況や計画の変更を
 余儀なくされることも少なくない。
 このような状況の変化には、現場の施工段階におけるチェック体制の確立をもって臨むしかな
 い。すなわち、工事の進行に伴って、その都度発生する危険な状況をチェックし、排除してい
 く「日常の安全点検」が重要である。この場合、
(1)「危険の発見」には細心の注意をもってあたらなければならない。また、現場に生じた客
   観的な危険状況を不注意や怠慢で看過することのないよう、自らの危険の予知能力を絶え
   ず維持向上させていく姿勢も必要である。
(2)「危険の排除」において、最も大切なことは直ちに行動がおこせるか否かである。
  「危険の発見と排除」におけるタイムラグの問題は、現場安全管理において最も注意しなけ
  ればならないものである。 

○以下、関連工事で共通に安全点検を要すると思われる「墜落・転落災害」「飛来落下災害」
 「土砂崩壊災害」「機械(建設重機)災害」についての点検ポイントを掲げる。


1 墜落・転落災害
(1)高所作業を少なくする方法がとれないか。
   <鉄骨柱、梁の地組、本設鉄骨階段の先行設置など>
(2)高所作業者の配置はよいか。<年少者、女子、高血圧者等への配慮>
(3)作業者が安全帯をつけているか。
(4)親綱など安全帯の取り付け設備はよいか。<親綱、垂直移動のロリップ等>
(5)安全ネットは適切に張ってあるか。<ネット構造等の技術指針51.8.6参照>
(6)安全通路は確保されているか。<通路の表示、足場から駆体への通路など>
(7)作業床を設けているか。<2メートル以上の高所作業に>
(8)作業床の構造はよいか。<安規563条参照>
(9)最大積載荷重を表示しているか。
(10)転位、脱落の防止措置はしてあるか。
(11)足場の構造はよいか。<安規569、570、571、574条参照>
(12)筋かい、壁つなぎ、控えのとり方はよいか。<垂直、水平方向の壁つなぎ間隔>
(13)仮設電路に接近しているときの措置はよいか。<防護管の設置>
(14)手すり、覆いはよいか。
(15)作業のため取り外したときの措置はよいか。<安全帯の使用、取り外し後の復帰>


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2 飛来落下災害
(1)作業床の端、開口部等に巾木を設けているか。
(2)養生網の張り方は適切か。
(3)駆体と外部出入り口の上部養生は設けてあるか。
(4)朝顔の設置方法は適切か。
(5)物の置き方にルールを定めているか。
(6)上下作業の調整を行っているか。


3 土砂崩壊災害
 イ 土止め支保工の安全管理
(1)支保工材料に損傷、変形、腐食はないか。
(2)支保工は組立図に基づいて施工しているか。<安規370条参照>
(3)切りばり及び腹おこしは、矢板、くい等に確実にとりつけているか。
(4)圧縮材の継ぎ手は、突き合わせ継ぎ手になっているか。
(5)切りばりの接続部及び交差部の強度は十分か。
(6)中間支柱への取付方法はよいか。
(7)支持物の強度は十分か。
(8)土止め支保工作業主任者の直接指揮のもとに作業しているか。
   <作業主任者の職務、安規375条参照>
(9)作業関係者以外の立ち入り禁止の措置をとっているか。
(10)点検の実施状況は良いか。
   <部材の状態、接続交差部等の状態、切りばりの緊圧度、安規373条参照>
(11)切りばりの上に無用の重量物を乗せていないか。
(12)支保工の肩の部分に土砂、器材等を高く積み上げていないか。
(13)補強材料の準備をしているか。


 ロ 掘削作業(場所)の管理
(1)掘削箇所及びその周辺の地山のボーリング調査等を行っているか。<安規355条参照>
(2)掘削は、安全な勾配か。すかし堀をしていないか。
   <手堀り掘削面の勾配の基準、安規356,357参照>
(3)排水設備は十分か。
(4)雨水、地下水等で地盤が緩んでいないか。
(5)法面の亀裂など崩壊危険箇所はないか。
(6)崩壊しやすい表土は前もって取り除いてあるか。
(7)浮き石は取り除いてあるか。
(8)作業前、降雨、地震等の後に点検を実施しているか。
   <点検者を指名すること、安規358条参照>
(9)埋設物、煉瓦、ブロック塀等に近接して作業を行うときの措置はよいか。
   <補強、移設、ガス管のつり防護等>
(10)地山の掘削作業主任者の直接の指揮のもとに作業をしているか。
   <作業主任者の職務、安規360条参照>
(11)土止め支保工、防護柵、立入禁止の措置はよいか。
(12)ガス導管、地中電線路等がある箇所で掘削機械等の使用を禁止しているか。<安規363参照>
(13)運搬、掘削、積込機械の運行経路、出入りの方法を定めて作業員に周知しているか。
(14)運搬機械等の誘導者は配置されているか。
(15)夜間作業の照明は十分か。
(16)掘削面下方の作業規制をしているか。
(17)悪天候時には作業を中止しているか。
(18)非常時の待避措置はしているか。


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4 機械(建設重機)災害
 イ 車両系建設機械
(1)構造規格に適合した建設機械であるか。
(2)ヘッドガードを備えているか。
(3)前照灯の照度はいいか。
(4)作業計画に基づいて作業が行われているか。
   <使用建設機械の種類、運行経路、作業方法等>
(5)制限速度は守られているか。
(6)転落、転倒の防止措置は良いか。<路肩の崩壊に注意>
(7)接触防止措置は良いか。<バリケード等での立入禁止区画の設定>
(8)路肩、傾斜地等での誘導員の配置及び合図は良いか。
(9)運転者が機械を離れるときの措置は良いか。<安規160条参照>
(10)主たる用途以外に使用していないか。<安規164条参照>
(11)運転者の資格はよいか。
   <技能講習修了者であること、3トン未満は法定特別教育の修了者>
(12)運転者の氏名の表示は良いか。
(13)誘導員の教育を実施しているか。
(14)禁止事項は守られているか。<とう乗制限、安定度、最大使用荷重等の遵守>
(15)アタッメントの装脱、修理の方法はよいか。
(16)積み降ろし作業(移送時)の方法はよいか。<安規161条参照>
(17)特定自主検査、月例検査を行い、その記録をとっているか。<安規167,168,169条参照>
(18)作業開始前に、ブレーキ、クラッチの点検をしているか。

 ロ 移動式クレーン
(1)構造規格に適合した移動式クレーンであるか。
(2)有効期間内の検査証を備えているか。
(3)巻過防止装置、警報装置、フックの外止め装置等の安全装置を備えているか。
(4)過負荷防止装置を備えているか。
(5)作業前の打ち合わせは十分に具体的か。
   <クレーンの能力とその日に予定している仕事内容に照らして、定格荷重やジフ安定角度
    等が保てるかどうか、具体的な確認打ち合わせを実施したか>
(6)オペ付きリースの場合、運転者をミーティングに加えているか。
(7)近接電線との離隔距離はいいか。
(8)アウトリガの張り出しを確認して作業にかかっているか。
(9)アウトリガは、敷き角、敷き鉄板の上で使用しているか。
(10)巻過防止装置を無効にして作業していないか。
(11)過負荷防止装置のアウトリガ切り替えスイッチは、アウトリガの張り出し状態に正しくセ
   ットされているか。
(12)定格荷重を超えて荷を吊ろうとしていないか。
   <作業半径、アウトリガの張り出し状態、荷の重量が相互に関係する>
(13)運転者の資格を確認したか。<免許、技能講習、特別教育>
(14)運転操作方法はよいか。<乱暴運転による荷の揺れに注意>
(15)合図方法はよいか。<合図者の指名>
(16)玉掛け者の資格を確認したか。<技能講習、特別教育>
(17)玉掛けは、定められた方法で行われているか。
(18)禁止措置は守られているか。
   <とう乗制限、荷の下への立入禁止、吊ったままでの運転席からの離脱禁止>
(19)材搬入業者に現場内で、無断で移動式クレーンを操作させていないか。
   <車両積載型トラッククレーンの例>
(20)検査、点検を実施し、記録を保存しているか。
   <定期自主検査、月例検査、作業開始前の点検>