一覧表で見る「事務所衛生基準規則」 ■HOMEPAGE ■640/480 ■安全衛生管理
オフィス環境の点検をしてみよう。 現在、オフィス環境の規制は、大きく、労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)とビル管法によっている。ビル管法は、のべ床面積3,000平方メートル以上の大型ビル(特定建築物)が対象だ。 それ未満の事務所は、事務所衛生基準規則のみが適用される。 これら、オフィス環境の規制法が、平成16年3月30日から、一部改正された。 労働衛生関係規則シリーズ1 一覧表で見る「事務所衛生基準規則」 (昭和47年9月30日労働省令第43号、その後7度の改正あり最新改正は平成16年3月30日) 平成16年3月30日改正のポイントは、次のとおりです。 (1) 事務所衛生基準規則の改正 (1) 空気環境の調整を行わなければならない空気調和設備及び機械換気設備について、中央管理方式のものに限定しないこととすること。(第5条関係) (2) 室の空気中のホルムアルデヒドの濃度の基準及び室の建築等を行った場合の室の空気中のホルムアルデヒドの測定に係る規定を新たに追加すること。(第5条第3号、第7条の2、第8条関係) (3) 二月以内ごとに一回行わなければならない室の作業環境測定の頻度について、一定の要件を満たす場合には緩和することとすること。 (第7条関係) (4) 空気調和設備の冷却塔、加湿装置等について、定期的に点検、清掃を実施しなければならないこととすること。(第9条の2関係) (5) ねずみ、昆虫等の防除方法の効率化を図るとともに、ねずみ、昆虫等の防除のため、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、薬事法(昭和35年法律第145号)上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いなければならないこととすること。(第15条関係) (6) その他所要の規定の整備を行うこと。 (2) 労働安全衛生規則の改正 (1)(5)と同様の規定の整備を行うこと。 施行日 ・平成16年3月30日。ただし、前記(1)の(1)、(2)及び(4)は、平成16年6月30日。 平成16年3月30日現在 以下に掲載の「一覧表」や事務所衛生基準規則において、青表示はH16.3.30の改正箇所、取り消し線の入っている箇所は、削除箇所である。 〔参考〕 ★ 図でみる「事務所衛生基準規則とビル管法の適用区分」 ★ 事務所衛生基準規則条文 ★ ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)による規制の概要
項目
基準
備考
大掃除及び調査・防除を6月以内ごとに1回定期に、統一的に行うこと
特定建築物 (延べ床面積が3,000u以上の 興行場、百貨店等、店舗または 事務所、旅館及び延べ床面積 が8,000u以上の学校
ビル管法のみが適用される
事務所衛生基準規則及び ビル管法が共に適用される
事 項
測 定 器
作業の区分
基 準
最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号 )
内閣は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項 、第四条第一項 、第七条第五項 、第八条第四項 及び第九条第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定建築物) 第一条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号 に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。 一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 二 店舗又は事務所 三 学校教育法第一条 に規定する学校以外の学校(研修所を含む。) 四 旅館
(建築物環境衛生管理基準) 第二条 法第四条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 空気環境の調整は、次に掲げるところによること。 イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。
一 浮遊粉じんの量 空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下 二 一酸化炭素の含有率 百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下 三 二酸化炭素の含有率 百万分の千以下 四 温度 一十七度以上二十八度以下 二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 五 相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下 六 気流 〇・五メートル毎秒以下 七 ホルムアルデヒドの量 空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下
ロ 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。 ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。 ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。 二 給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。 イ 給水に関する設備(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項 に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第四条 の規定による水質基準に適合する水を供給すること。 ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。 ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。 三 清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。 イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。 ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。
(法第五条第四項 の政令で定める特定建築物) 第二条の二 法第五条第四項 の政令で定める特定建築物は、もつぱら事務所の用途に供される特定建築物(国又は地方公共団体が公用に供するものを除く。)とする。
(手数料) 第三条 建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。 一 免状の交付 二千二百五十円 二 免状の再交付 千八百円
第四条 建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料の額は、一万三千九百円とする。
(建築物環境衛生管理技術者試験委員) 第五条 建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十人以内とする。 2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、非常勤とする。
附 則 抄 この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十月十三日)から施行する。 (中略)
附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号) この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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労働安全衛生規則の一部改正(平成16年3月30日) (清掃等の実施) 第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 日常行なう清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。 二 ねずみ、昆虫等の発生場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 第六百花十五条 〔第六百七十五条中「こん虫等の防除が、一定の期間ごとに統一的に行なわ」を、「昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じら〕に改め、同条に次の三号を加える。 一 日常行なう清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。 二 ねずみ、昆虫等の発生場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。