一覧表で見る「事務所衛生基準規則」

 
■HOMEPAGE
 
■640/480 ■安全衛生管理


オフィス環境の点検をしてみよう。
現在、オフィス環境の規制は、大きく、労働安全衛生法(事務所衛生基準規則)とビル管法によっている。ビル管法は、のべ床面積3,000平方メートル以上の大型ビル(特定建築物)が対象だ。 それ未満の事務所は、事務所衛生基準規則のみが適用される。
これら、オフィス環境の規制法が、平成16年3月30日から、一部改正された。







労働衛生関係規則シリーズ1


一覧表で見る「事務所衛生基準規則」
(昭和47年9月30日労働省令第43号、その後7度の改正あり最新改正は平成16年3月30日)

平成16年3月30日改正のポイントは、次のとおりです。

(1) 事務所衛生基準規則の改正

(1)  空気環境の調整を行わなければならない空気調和設備及び機械換気設備について、中央管理方式のものに限定しないこととすること。(第5条関係)
(2)  室の空気中のホルムアルデヒドの濃度の基準及び室の建築等を行った場合の室の空気中のホルムアルデヒドの測定に係る規定を新たに追加すること。(第5条第3号、第7条の2、第8条関係)
(3)  二月以内ごとに一回行わなければならない室の作業環境測定の頻度について、一定の要件を満たす場合には緩和することとすること。 (第7条関係)
(4)  空気調和設備の冷却塔、加湿装置等について、定期的に点検、清掃を実施しなければならないこととすること。(第9条の2関係)
(5)  ねずみ、昆虫等の防除方法の効率化を図るとともに、ねずみ、昆虫等の防除のため、殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、薬事法(昭和35年法律第145号)上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いなければならないこととすること。(第15条関係)
(6)  その他所要の規定の整備を行うこと。

(2) 労働安全衛生規則の改正
 (1)(5)と同様の規定の整備を行うこと。

施行日
・平成16年3月30日。ただし、前記(1)の(1)、(2)及び(4)は、平成16年6月30日




平成16年3月30日現在
以下に掲載の「一覧表」や事務所衛生基準規則において、青表示はH16.3.30の改正箇所取り消し線の入っている箇所は、削除箇所である。
〔参考〕
 図でみる「事務所衛生基準規則とビル管法の適用区分」
 
事務所衛生基準規則条文
 ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)による規制の概要



項目

基準

備考

事務室の環境管理 空気環境 気積 10立方メートル/人以上とすること 定員により計算すること
窓その他の開口部 最大開放部分の面積が常時床面積の1/20以上とすること 1/20未満のとき換気設傭を設けること
室内空気の環境基準 一酸化炭素 50ppm以下とすること 検知管等より測定すること
炭酸ガス 0.5%以下とすること
温度 10℃以下のとき 暖房等の措置を行うこと  
冷房実施のとき 外気温より著しく低くしないこと 外気温との差は7℃以内とすること
中央管理方式による場合 空気調和設備 供給空気の清浄度 浮遊粉じん量(10マイクロメートル以下) 0.15mg/立方メートル以下とすること デジタル粉じん計、ろ紙じんあい計等により測定すること(吹出口等で測定すること)
一酸化炭素 10ppm以下とすること 検知管等により測定すること(吹出口等で測定すること)
二酸化炭素 0.1%以下とすること
ホルムアルデヒド 0.1r/立方メートル以下とすること 指定された測定機器により測定すること
室内空気の基準 気流 0.5m/s以下とすること 0.2m/s以上の測定可能な風速計により測定すること
室温 17℃以上28℃以下になるように努めること 0.5度目盛の温度計により測定すること
相対温度 40%以上70%以下になるように努めること 0.5度目盛の乾湿球温度計(アウグスト乾湿計、アスマン通風乾湿計)
測定 中央管理方式によっている場合、2月以内ごとに1回定期に行うこと(但し、一定要件を満たす場合緩和取扱いあり。) 結果を記録し、3年間保存すること
機械換気設備 供給空気の清浄度 浮遊粉じん 0.15mg/立方メートル以下とすること 空気調和設備の場合と同様
一酸化炭素 10ppm以下とすること
炭酸ガス 0.1%以下とすること
ホルムアルデヒド 0.1r/立方メートル以下とすること
室の気流 0.5m/s以下とすること
燃焼器具 室等の換気 排気筒、換気扇、その他の換気設備を設けること  
器具の点検 異常の有無の日常点検を行うこと  
室内空気の環境基準 一酸化炭素 50ppm以下とすること 検知管等により測定すること
二酸化炭素 0.5%以下とすること
室の建築、大修繕、大模様替時におけるホルムアルデヒドの臨時測定 使用開始後、最初の6月から9月までに1回、測定すること  
機械による換気のための設備の点検 初めて使用するとき、分解して改造、修理の際および2月以内ごとに1回定期的に行うこと 結果を記録し、3年間保存すること
空気調和設備の管理
(室内空気の汚染防止)
冷却塔、加湿装置への供給水 水道法に規定する水質基準を確保すること
冷却塔、冷却水 1月1回定期に、汚れを点検 必要に応じて清掃、換水
加湿装置 1月1回定期に、汚れを点検 必要に応じて清掃等
空気調和設備の排水受け 1月1回定期に、汚れ及び閉塞状況の点検 必要に応じて清掃等
冷却塔、水管、加湿装置の清掃 1年1回定期に行うこと
採光・照明 照度 精密な作業 300ルクス以上とすること  
普通の作業 150ルクス以上とすること  
粗な作業 70ルクス以上とすること  
採光・照明の方法 @明暗の対照を少なくすること(局所照明と全般照明を併用) 局所照明に対する全般照明の比は約1/10以上が望ましい
Aまぶしさをなくすこと 光源と眼とを結ぶ線と視線とがなす角度は30度以上が望ましい
照明設備の点検 6月以内ごとに1回定期的に行うこと  
騒音伝ぱの防止 カード穿孔機、タイプライター等の事務用機器を5台以上集中して作業を行わせる場合 @作業室を専用室とすることA専用室はしゃ音及び吸音の機能をもつ隔壁とすること  
清潔 給水 水質基準 水道法第4条に規定する水質基準に適合すること 地方公共団体等の行う検査によること
給水せんにおける水に含まれる残留塩素 通常 @遊離残留塩素の場合0.1ppm以上とすることA結合残留塩素の場合0.4ppm〃  
汚染等の場合 @遊離残留塩素の場合0.2ppm以上とすることA結合残留塩素の場合1.5ppm〃  
排水設備 汚水の漏出防止のため補修およびそうじを行うこと  
清掃およびねずみ、こん虫等の防除

大掃除及び調査・防除を6月以内ごとに1回定期に、統一的に行うこと

殺そ剤、殺虫剤は、薬事法により承認された医薬品又は医薬部外品を使用すること
廃棄物 労働者は、廃棄物を一定の場所にすてること  
便所 区別 男性用と女性用に分けること 清潔に保ち、汚物を適当に処理すること
男性用大便所 60人以内ごとに1個以上とすること
男性用小便所 30人以内ごとに1個以上とすること
女性用便所 20人以内ごとに1個以上とすること
便池 汚物が土中に浸透しない構造とすること
手洗い設備 流出する清浄な水を十分に供給すること
洗面 洗面設備を設けること  
被服汚染の作業 更衣設備を設けること  
被服湿潤の作業 被服の乾燥設備を設けること  
休養 休憩 休憩の設備を設けるよう努めること  
夜間の睡眠、仮眠 睡眠または仮眠の設備を設けること 男性用、女性用に区別すること
50人以上又は女性30人以上 休養室または休養所を設けること 男性用、女性用に区別すること
持続的立業 いすを備え付けること  
救急用具の備付け 負傷者の手当に必要な用具、材料を備えること 傭え付け場所および使用方法を周知すること




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図でみる事務所衛生基準規則とビル管法の適用区分

  特定建築物以外の建築物

特定建築物
(延べ床面積が3,000u以上の
興行場、百貨店等、店舗または
事務所、旅館及び延べ床面積
が8,000u以上の学校

事務所のない建物 規制なし

 

ビル管法のみが適用される

 

事務所のある建物 事務所衛生基準規則のみが
適用される

 

事務所衛生基準規則及び
ビル管法が共に適用される

 







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(適用)
第一条 この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。
2 事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三編の規定は、適用しない。

(気積)
第二条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

(換気)
第三条 事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、室における一酸化炭素及び炭酸ガス二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千以下としなければならない。

(温度)
第四条 事業者は、室の温度が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
2 事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。

(空気調和設備等による調整)
第五条 事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)で中央管理方式のものを設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。
一 浮遊粉じん量(一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれる浮遊粉じんの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一五ミリグラム以下であること。
二 当該空気中に占める一酸化炭素及び炭酸ガス二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。
三 ホルムアルデヒドの量 (一気圧、温度二十五度とした場合の当該空気一立方メートル中に含まれるホルムアルデヒドの重量をいう。以下同じ。)が、〇・一ミリグラム以下であること。


2 事業者は、前項の設備により室に流入する空気が、特定の労働者に直接、継続して及ばないようにし、かつ、室の気流を〇・五メートル毎秒以下としなければならない。
3 事業者は、中央管理方式の空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

(燃焼器具)
第六条 事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
2 事ときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
3 第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。

(作業環境測定等)
第七条 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十一条第五号の室について、二月以内ごとに一回、定期に、次の事項を測定しなければならない。ただし、当該測定を行おうとする日の属する年の前半一年間において、当該室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下である状況が継続し、かつ、当該測定を行おうとする日の属する一年間において、引き続き当該状況が継続しないおそれがない場合には、第二号及び第三号に掲げる事項については、三月から五月までの期間又は九月から十一月までの期間、六月から八月までの期間及び十二月から二月までの期間ごとに一回の測定とすることができる。
一 一酸化炭素及び炭酸ガス二酸化炭素の含有率
二 室温及び外気温
三 相対湿度
2 事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要


第七条の二 事業者は、室の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下、建築等と総称する。)を行ったときは、当該建築等を行った室における第五条第一項第三号に規定する事項について、当該建築等を完了し、当該室の使用を開始した日以後最初に到来する六月から九月までの期間に一回、測定しなければならない。



(測定方法)
第八条 この章(前条第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。

事 項

測 定 器

浮遊粉じん量 グラスファイバーろ紙(〇・三ミクロンのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね十ミクロン以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は当該機器を標準として較正された機器
一酸化炭素の含有率 検知管方式による一酸化炭素検定器
炭酸ガスの含有率 検知管方式による炭酸ガス検定器
気温 〇・五度目盛の温度計
相対湿度 〇・五度目盛の乾湿球の湿度計
気流 〇・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計
ホルムアルデヒドの量 二・四ジニトロフェニルヒドラジン補集−高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四−アミノ−三−ヒドラジノ−五−メルカプト−一・二・四−トリアゾール法により測定する機器
備考
一 酸化炭素及び炭酸ガス二酸化炭素の含有率(第三条第二項に規定するものに限る。)、気温、相対湿度並びに気流の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上七十五センチメートル以上百二十センチメートル以下の位置において行なうものとする。
二 ホルムアルデヒドの量の測定は、室の通常の使用時間中に、当該室の中央部の床上五十センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置において行うものとする。

(点検等)
第九条 事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なつたとき及び二月以内ごとに一回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、これを三年間保存しなければならない。


第九条の二 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、病原体によって室の内部の空気が汚染されることを防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置
二 冷却塔及び冷却水について、当該冷却塔の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない冷却塔に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
三 加湿装置について、当該加湿装置の使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない加湿装置に係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
四 空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、一月以内ごとに一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行うこと。ただし、一月を超える期間使用しない排水受けに係る当該使用しない期間においては、この限りでない。
五 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。




(照度等)
第十条 事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。

作業の区分

基 準

精密な作業 三百ルクス以上
普通の作業 百五十ルクス以上
粗な作業 七十ルクス以上
2 事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
3 事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。

(騒音及び振動の防止)
第十一条 事業者は、室内の労働者に有害な影響を及ぼすおそれのある騒音又は振動について、隔壁を設ける等その伝ぱを防止するため必要な措置を講ずるようにしなければならない。

(騒音伝ぱの防止)
第十二条 事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない

(給水)
第十三条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
2 事業者は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について、次に定めるところによらなければならない。
一 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
二 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのある場合は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
三 有害物、汚水等によって水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

(排水)
第十四条 事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。

(清掃等の実施)
第十五条 事業者は、日常行なう清掃のほか、清掃及びねずみ、こん虫等の防除を、それぞれ六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行なわなければならない。次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行なう清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。


(労働者の清潔保持義務)
第十六条 労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

(便所)
第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

(洗面設備等)
第十八条 事業者は、洗面設備を設けなければならない。
2 事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。

(休憩の設備)
第十九条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。

(睡眠又は仮眠の設備)
第二十条 事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

(休養室等)
第二十一条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

(立業のためのいす)
第二十二条 事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを 備えなければならない。

(救急用具)
第二十三条 事業者は、負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(廃止)
第二条 事務所衛生基準規則(昭和四十六年労働省令第十六号)は、廃止する。

附 則 (昭五〇・八・一 労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日<昭和五十年八月一日>から施行する。<以下略>

附 則 (昭五一・四・三〇 労働省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭五五・一二・二 労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平六・三・三〇 労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 <前略>この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四
条第一項<中略>の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に
開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十
八条第一項の届出としての効力を有するものとする。
2 <前略>旧事務所則第二十五条〈中略〉の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に
係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての
効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平九・九・二五 労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備
に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則 (平九・一○・一 労働省令第三二号)
この省令は、公布の日から施行する。


附則(平一六・三・三○厚生労働省令第七○号)
1 この省令は、交付の日から施行する。ただし、第一条中事務所衛生基準規則第五条の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定(「前条」を「第七条」に改める部分部分を除く。)及び第九条の次に一条を加える改正規定は、交付の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2 この省令の施行の際現に中央管理方式以外の空気調和設備又は機械換気設備を設けている室については、当分の間、第一条による改正後の事務所衛生基準規則第五条第一項第一号の規定は、適用しない。
3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。














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ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)(昭和四十五年四月十四日法律第二十号) 「第四条第一項」

(建築物環境衛生管理基準)
第四条  特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。
2  建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、こん虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。
3  特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。








ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)施行令
(昭和四十五年十月十二日政令第三百四号)


最終改正:平成一六年三月一九日政令第四六号

 

 内閣は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項 、第四条第一項 、第七条第五項 、第八条第四項 及び第九条第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定建築物)
第一条  建築物における衛生的環境の確保に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号 に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。
一  興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
二  店舗又は事務所
三  学校教育法第一条 に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
四  旅館

(建築物環境衛生管理基準)
第二条  法第四条第一項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一  空気環境の調整は、次に掲げるところによること。

 イ 空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。以下この号において同じ。)をすることができる設備をいう。ニにおいて同じ。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室における次の表の各号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その温度、湿度又は流量を調節して供給をすること。

 一 浮遊粉じんの量  空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下
 二 一酸化炭素の含有率  百万分の十(厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあつては、厚生労働省令で定める数値)以下
 三 二酸化炭素の含有率  百万分の千以下
 四 温度  一十七度以上二十八度以下
  二 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
 五 相対湿度 四十パーセント以上七十パーセント以下
 六 気流  〇・五メートル毎秒以下
 七 ホルムアルデヒドの量  空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下


 ロ 機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備をいう。)を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項がおおむね当該各号の下欄に掲げる基準に適合するように空気を浄化し、その流量を調節して供給をすること。
 ハ イの表の各号の下欄に掲げる基準を適用する場合における当該各号の上欄に掲げる事項についての測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること。
 ニ 空気調和設備を設けている場合は、厚生労働省令で定めるところにより、病原体によつて居室の内部の空気が汚染されることを防止するための措置を講ずること。

二  給水及び排水の管理は、次に掲げるところによること。
 イ 給水に関する設備(水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項 に規定する給水装置を除く。ロにおいて同じ。)を設けて人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、同法第四条 の規定による水質基準に適合する水を供給すること。
 ロ 給水に関する設備を設けてイに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること。
 ハ 排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修及び掃除を行うこと。

三  清掃及びねずみその他の厚生労働省令で定める動物(ロにおいて「ねずみ等」という。)の防除は、次に掲げるところによること。
 イ 厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること。
 ロ 厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと。

(法第五条第四項 の政令で定める特定建築物)
第二条の二  法第五条第四項 の政令で定める特定建築物は、もつぱら事務所の用途に供される特定建築物(国又は地方公共団体が公用に供するものを除く。)とする。

(手数料)
第三条  建築物環境衛生管理技術者免状(以下「免状」という。)の交付又は再交付の手数料の額は、次のとおりとする。
一  免状の交付  二千二百五十円
二  免状の再交付 千八百円

第四条  建築物環境衛生管理技術者試験の受験手数料の額は、一万三千九百円とする。

(建築物環境衛生管理技術者試験委員)
第五条  建築物環境衛生管理技術者試験委員(以下「委員」という。)の数は、三十人以内とする。
2  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3  委員は、非常勤とする。






   附 則 抄
 この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十月十三日)から施行する。

(中略)

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六号)
 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。



 

 

 


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労働安全衛生規則の一部改正(平成16年3月30日)

(清掃等の実施)
第六百十九条
事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行なう清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。


第六百花十五条
〔第六百七十五条中「こん虫等の防除が、一定の期間ごとに統一的に行なわ」を、「昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じら〕に改め、同条に次の三号を加える。
一 日常行なう清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。