守っていますか 建設業附属寄宿舎のルール

 
■HOMEPAGE
 
■640/480 ■安全衛生管理



 平成13年5月5日、千葉県四街道市で起きた建設業寄宿舎火災では焼死者11(うち子供3人)という多数の犠牲者が出た。この建物は事務所兼寄宿舎となっており、2階建て、2階部分は細かな部屋に仕切られ、2階で就寝中の労働者等が前記の被害にあったものである。
 一方、この建設業附属寄宿舎について法的な角度から見ると数々の法令違反を伴ういわくつきの建物であったことが次第に明らかになりつつある。(市街化調整区域での無許可建築、火災報知器の設置がなかった、届出がない寄宿舎であった、建築確認申請の届け出がなかった、など。)注=調査段階の推定違反事項です。

ここでは労基法=建設業附属寄宿舎規程に照らした、日常の「建設業寄宿舎安全チェック」の留意点を掲載します。


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■建設業附属寄宿舎規程

守っていますか  建設業附属寄宿舎のルール

盲点!

軽視していると
事故ったときに
蒼ざめる

どれか1つでも問題があると、人災が出たときはこっぴどくやられる(刑事処分コース)

まずこれ!重要  寄宿舎を設置したり、移転・変更するときは、事前に、監督署に計画届を出す。 労基法第96条の2
建設業附属寄宿舎規程第5条の2
共同生活だから  寄宿舎規則を作成し、監督署に届出をしたか 労基法第95条第1項
建設業附属寄宿舎規程第2条
避難階段はあるか  避難階段はあるか
 (常時15人未満の者が2階以上の寝室に居住する建物にあっては1以上、常時15人以上の者が2階以上の寝室に居住する建物にあっては2以上の避難階段を設けること)
同第8条第1項
非難器具もいるぞ!  避難設備・避難器具は、各階にあって容易に屋外の安全な場所に通じているか 同第8条第3項
いざに備えて
表示もしっかり
 避難階段・避難器具、これらに通じる通路に、避難用である旨の表示をするとともに、常時容易に避難することができるようにしているか 同第9条
出入口が1つじゃダメだぞ  避難を要する場合に備えて、原則、2以上の出入ロを設けているか 同第10条第1項
ドアは引き戸でなければ蹴破り戸  出入口の戸は、外開又は引き戸か 同第10条第2項
非常ベルはあるか  非常ベル、サイレン等の警報設備を設けるているか 同第11条第1項
あわてない  消火器等は置いてあるか 同第12条
10 出火してから探しているようでは、、、  警報設備・消火設備の場所と使い方を周知したか 同第11条第3項及び第12条第2条
11 日頃の備え  6か月に1回は避難・消火訓練。 同第12条の2
12 6人って、少なくないなぁ。  各室の居住人員は、6人以下か 同第16条第1項
13 ひとり2畳かぁ  寝室の床面積は、1人3.2平方メートル以上か(押入れは除く) 同第16条第1項
14 ちゃんとやる!  寄宿舎管理者を指名し、建設業附属寄宿舎規程の事項について1か月以内ごとに1回寄宿舎を巡視させ、その結果、修繕、改善すべき箇所を認めたときは、速やかに使用者に連絡させること 同第3条及び3条の2