守っていますか 建設業附属寄宿舎のルール
■HOMEPAGE
■640/480 ■安全衛生管理
守っていますか 建設業附属寄宿舎のルール |
盲点!
軽視していると
事故ったときに
蒼ざめる
どれか1つでも問題があると、人災が出たときはこっぴどくやられる(刑事処分コース)
1 | まずこれ!重要 | 寄宿舎を設置したり、移転・変更するときは、事前に、監督署に計画届を出す。 | 労基法第96条の2 建設業附属寄宿舎規程第5条の2 |
2 | 共同生活だから | 寄宿舎規則を作成し、監督署に届出をしたか | 労基法第95条第1項 建設業附属寄宿舎規程第2条 |
3 | 避難階段はあるか | 避難階段はあるか (常時15人未満の者が2階以上の寝室に居住する建物にあっては1以上、常時15人以上の者が2階以上の寝室に居住する建物にあっては2以上の避難階段を設けること) |
同第8条第1項 |
4 | 非難器具もいるぞ! | 避難設備・避難器具は、各階にあって容易に屋外の安全な場所に通じているか | 同第8条第3項 |
5 | いざに備えて 表示もしっかり |
避難階段・避難器具、これらに通じる通路に、避難用である旨の表示をするとともに、常時容易に避難することができるようにしているか | 同第9条 |
6 | 出入口が1つじゃダメだぞ | 避難を要する場合に備えて、原則、2以上の出入ロを設けているか | 同第10条第1項 |
7 | ドアは引き戸でなければ蹴破り戸 | 出入口の戸は、外開又は引き戸か | 同第10条第2項 |
8 | 非常ベルはあるか | 非常ベル、サイレン等の警報設備を設けるているか | 同第11条第1項 |
9 | あわてない | 消火器等は置いてあるか | 同第12条 |
10 | 出火してから探しているようでは、、、 | 警報設備・消火設備の場所と使い方を周知したか | 同第11条第3項及び第12条第2条 |
11 | 日頃の備え | 6か月に1回は避難・消火訓練。 | 同第12条の2 |
12 | 6人って、少なくないなぁ。 | 各室の居住人員は、6人以下か | 同第16条第1項 |
13 | ひとり2畳かぁ | 寝室の床面積は、1人3.2平方メートル以上か(押入れは除く) | 同第16条第1項 |
14 | ちゃんとやる! | 寄宿舎管理者を指名し、建設業附属寄宿舎規程の事項について1か月以内ごとに1回寄宿舎を巡視させ、その結果、修繕、改善すべき箇所を認めたときは、速やかに使用者に連絡させること | 同第3条及び3条の2 |