自動車運転中の携帯電話の使用と安全対策
■HOMEPAGE
■640/480 ■安全衛生管理
<目次> ■自動車運転業務中の携帯電話の安全な使用について (平成9年1月8日、基安発第1号) ■自動車運転業務における携帯電話の使用状況等に関する実態調査結果 (労働省調査) 目次に戻ります 自動車運転業務中の携帯電話の安全な使用について (平成9年1月8日、基安発第1号) 標記については、平成8年9月30日付け基安発第21号により、事業場における使 用実態、安全上の問題点、安全対策等について、調査を実施し、その結果を別紙のとお り取りまとめたところである。 この結果によると、自動車運転業務中の連絡方法として、約8割の事業場で携帯電話 が使用され、そのうち、9割近くの事業湯において注意力が散漫になること、脇見運転、 片手運転が行われること等の安全上の問題点が認識され、同じく8割近くの事業場で安 全対策が講じられている一方、交通労働災害やいわゆるヒヤリ・ハットも散見されるこ とが明らかとなったところである。 このように携帯電話は、事業者、各級管理者等が道路上を走行中の労働者に対し業務 上の連絡をとる手段として広く普及しているが、その使用は、指揮命令のための手段そ のものが危険性を伴うという新たな問題を有していることから、事業者として、安全対 策を講じていくことが必要である。 ついては、交通労働災害防止対策の一環として、自動車運転業務中の携帯電話の安全 な使用に関し、下記の事項を徹底するよう関係事業者等に対して指導されたい。 なお、労働災害防止団体に対して別添1のとおり要請を行ったので申し添える。 おって、自動車運転中の携帯電話の使用について、関係行政機関の指導内容等を別添 2のとおり取りまとめたので、指導に当たっての参考とされたい。 記 1 自動車運転中の労働者には、携帯電話の発信を行わせず、安全な場所に停車してか ら発信を行わせること。 2 自動車運転業務中の労働者と事業場との連絡に携帯電話を用いる場合には、自動車 運転者からの連絡を原則とすること。 3 自動車運転中の労働者には、携帯電話の電源を切るなどして、受信させないことと することが望ましいこと. なお、やむを得ず、運転中に受信させる必要がある場合、留守番電話サービス、応 答保留機能等を利用させることが望ましいこと。 4 1から3の自動車運転業務中の携帯電話の安全な使用方法について、自動車運転者 に対し教育すること。 5 自動車運転業務中の携帯電話の安全な使用について、必要に応じ、取引先等の理解 を求めること。 目次に戻ります 自動車運転業務における携帯電話の使用状況等に関する 実態調査結果 この調査は労働省が、平成8年10月全国の業務用自動車を10台以上所有する事業場275事 業場に対する調査である。 (調査結果の概要) 1 業務用自動車の主な用途は、営業(50.2%)運搬配送(49.8%)出張作業(39.3 %)の順。 2 自動車運転中に、事業場と運転者との連絡方法は現在、携帯電話が主流となっている。 ○事業場単位で見た連絡手段 (携帯電話77.5%、無線電話32.7%、公衆電話55.3%、ポケベル等35.7%) 注:複数回答のため100%とならない。 3 ただし、携帯電話を私用する自動車は2割以下。 ○自動車単位で見た使用割合 (2割以下59.2%、2〜4割20.7%、4〜6割9.9%、6〜8割6.6%、8割以 上3.8%) 4 自動車運転中の携帯電話使用の問題点(事業場が運転手から把握している危険ポイント) ○ブレーキ操作の遅れによる追突、アクセルの緩みによる後続車の追突 ○ハンドル操作の不適・ぶれ、急カーブでのハンドル操作の遅れによる対向車との衝突 5 携帯電話使用の安全対策を講じている事業場の割合と対策内容 携帯電話を使用する事業場の77%が対策を講じているが、その内容は、つぎのとおり。 ○走行中の使用禁止(発信は停車中に行う、走行中はスイッチを切る・留守番電話とする等) ○走行中の使用の制限(走行中である旨伝え停車後再度連絡をとる、緊急時のみ使用、運転者 以外に使用を限定等) ○イヤホンマイクの使用