健康診断
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行政指導による健康診断
■30の通達で指定された業務
| 1.紫外線・赤外線 2.マンガン化合物 3.黄りん 4.有期りん材 5.亜硫酸ガス 6.ベンゼンのニトロアミド化合物 7.脂肪族の塩化又は臭化炭化水素 8.砒素 9.MDI 10.沃素 11.米杉・ネズコ・リョウブ・ラワンの粉じん 12.超音波溶着機 13.フェザーミル等の飼料製造工程 14.クロルプロマジン等のフェノチアジン系薬剤 15.チェンソー 16.さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等の振動工具 17.重量物取扱い、介護作業 18.金銭登録作業 19.引金付工具 20.レーザー業務 21.二硫化炭素 22.VDT作業 23.半導体製造工程 24.騒音作業場 25.フェニル水銀化合物 26.アルキル水銀化合物 27.クロルナフタレン 28.都市ガス配管工事(一酸化炭素) 29.地下駐車場(排気ガス) 30.キーパンチ作業 |
| 人を採用したときの健康診断 −雇入時健康診断(配置替え時も同様) ★法令で義務付けられています。(安衛則43) |
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■3ヶ月以内に健康診断を受けている項目は、本人から証明書の提出を受ければ省略可能です。 ■義務教育在学又は卒業予定者の雇入は、学校での受診者のほか医師の判断等で省略可能です。(安衛則44の2) ■塩酸,硝酸,硫酸,亜硫酸,弗化水素,黄りんなどのガス,蒸気,粉じんにさらされる業務に従事する労働者については、下記受診項目に加えて「歯科医師による健康診断」の追加が必要です。(安衛則48) ■食堂・炊事場で給食の業務に従事する労働者には、下記項目に加えて「検便」の追加が必要です。(安衛則47) ■健診結果は、労働者本人に通知するとともに、「健康診断個人票」(様式5号(1))に記録し5年間保存することが必要です。(安衛則51-4、51) |
雇入時健診の受診項目
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長,体重,視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(赤血球数,ヘモグロビン)
7 肝機能検査(GOT,GPT,γ−GTP)
8 血中脂質検査(血清総コレステロール,HDLコレステロール,血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無)
11 心電図検査(安静時心電図検査)
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| 定期健康診断 −常時使用する労働者に対して年1回 会社には受けさせる、あなたには受ける義務がある (安衛則44) |
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定期健康診断の受診項目
1 既往歴及び業務歴の検査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長,体重,腹囲,視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力)の検査
4 胸部エックス線検査及びかくたん検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(赤血球数,ヘモグロビン)
7 肝機能検査(GOT,GPT,γ−GTP)
8 血中脂質検査(血清総コレステロールLDLコレステロール,HDLコレステロール,血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無)
11 心電図検査(安静時心電図検査)
腹囲、LDLコレステロールの追加(検査項目の改正)は、2008.4.1から適用。なお、10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無)の尿糖の検査は2008.4.1以降医師の判断による省略ができない。(必須項目となる。)
なお、腹囲の検査は、40歳未満の者(35歳の者を除く)、妊娠中の女性その他の者であってその腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されるもの、BMI(体重÷身長の二乗)が20未満である者、自らの腹囲を測定しその値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)については、医師の判断により省略可能。
LDLコレステロールは、40歳未満の者(35歳の者を除く)については、医師の判断により省略可能。
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| 特定業務従事者の健康診断 −配置替えの際とその後6か月以内毎に1回 深夜業など13の特定業務に係る健康診断の実施と受診義務 (安衛則45) |
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特定業務従事者の健康診断の受診項目
1 既往歴及び業務歴の検査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長,体重,視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力)の検査
4 胸部エックス線検査及びかくたん検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(赤血球数,ヘモグロビン)
7 肝機能検査(GOT,GPT,γ−GTP)
8 血中脂質検査(血清総コレステロール,HDLコレステロール,血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無)
11 心電図検査(安静時心電図検査)
| 海外派遣者の健康診断 労働者を6月以上海外に派遣しようとする場合−派遣前健診 6か月以上海外派遣した労働者が帰国して業務に就く場合−帰国後健診 ★法令で義務付けられています。(安衛則45の2) |
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海外派遣労働者健康診断の受診項目
定期健康診断項目 及び
次の項目のうち,医師が必要と認める項目
1 腹部画像検査(腹部エックス線検査,腹部超音波検査)
2 血中の尿酸の量の検査
3 B型肝炎ウイルス抗体検査
5 血液型検査(ABO及びRh式)(派遣前)
6 糞便塗沫検査(帰国後)
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| 結核健康診断 −発病のおそれが診断されたとき ★定期健康診断などの結果によって、、、(安衛則46) |
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■健診結果は、労働者本人に通知するとともに、「健康診断個人票」(様式5号(3))に記録し5年間保存することが必要です。(安衛則51-4、51) |
結核健康診断の受診項目
1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査
2 聴診,打診その他必要な検査
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| 深夜業従事者の自発的健康診断 −常時使用され、6か月を平均して1か月当たり4回以上(6か月に24回以上)の深夜業に従事した労働者 ★労働者の自主的判断で受診するものです。(安衛則50の2) |
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■深夜業とは、午後10時から翌午前5時までの労働を言います。 |
次の項目の全部又は一部
1 既往歴及び業務歴の検査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長,体重,視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力)の検査
4 胸部エックス線検査及びかくたん検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(赤血球数,ヘモグロビン)
7 肝機能検査(GOT,GPT,γ−GTP)
8 血中脂質検査(総コレステロール,中性脂肪)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無)
11 心電図検査(安静時心電図検査)
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| 労災保険による二次健康診断 −定期健康診断で、脳・心臓疾患の発生に関連する検査項目で異常が認められる場合 −労災保険(無料)で、二次健診と医師による特定保健指導を受けることができる |
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■無料受診ができるための要件 |
次の事項
1 二次健康診断
脳・心臓疾患の状態を把握するために必要な検査(1年度につき1回に限る)
2 特定保健指導
脳・心臓疾患の発生の予防を図るため、二次健診1回につき1回医師による保健指導
(二次健診の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると判断された場合を除く。)
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行政指導による健康診断
通達で示されているもの
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対 象 |
検査項目 |
通達 |
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第1次健康診断 |
第2次健康診断 |
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眼の障害 |
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昭和31年 |
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(1)四肢特に指の振せん小書症、突進症等 |
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顎骨の変化 |
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(1)血清コリンエステラーゼ活性値 |
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(1)歯牙の変化 |
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(1)血液比重 |
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頭痛、めまい、階段が昇りにくい、手のしびれ、眼がかすむ、複視、物忘れ、悪心、嘔吐、歩行失調、発語異常、手指の振せん、間代性けいれん、てんかん様発作、皮ふの変化等の自他覚症状の有無 |
(1)職歴調査 |
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(1)鼻炎、鼻潰瘍,鼻中隔穿孔等 |
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(1)頭重、頭痛、眼痛、鼻痛、咽頭痛、咽頭部違和感、咳嗽、喀痰、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠、体重減少、眼・鼻・咽喉の粘膜の炎症 |
(1)職歴調査 |
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(1)流涙、眼痛、結膜充血、咳嗽、鼻汁過多、咽頭痛、鼻炎、頭痛、めまい |
(1)職歴調査 |
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(1)咽頭痛、咽頭部違和感、咳嗽,喀痰、喘息、息切れ、夜間における呼吸困難等の自覚症状の有無 |
職歴及び作業調査のほかに次の各号について医師が必要と認めた項目 |
昭和45年1月7日基発第2号 |
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(1)不快感、頭痛、耳鳴、耳内痛、吐気、めまい等の自覚症状の有無 |
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昭和46年4月17日基発第326号 |
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作業中又は作業終了後、激しい頭痛、眼痛及び咳並びに皮ふの炎症等の症状を呈した場合には、直ちに医師の診断及び処置を受けさせること。 |
昭和45年5月8日基発第360号 |
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関係労働者に皮ふ障害がみられた場合には、すみやかに医師の診断及び処置を受けさせること。 |
昭和45年12月12日 |
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「チェーンソー取扱い業務における振動障害の予防」の健康診断の項参照 |
昭和48年 |
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「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務における振動障害の予防」の健康診断の項参照 |
昭和49年 |
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「職場における腰痛予防対策指針」の健康診断の項参照 |
平成6年 |
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| 金銭登録作業者の健康診断 | (1)雇入れの際及び配置前の健康診断 (2)定期の健康診断(6ヵ月以内ごと) イ 業務歴、既往歴等の調査 ロ 問診 ハ 視診、触診 ニ 握力の測定 ホ 視機能検査 (3)事後措置 健康診断の結果、金銭登録作業による症状増悪のおそれがみられるなど、作業を続けることが適当でない者又は作業時間の短縮を要すると認められる者については、作業転換、作業時間の短縮等当該労働者の健康保持のための適切な措置を講じること。 |
昭和48年3月30日基発第188号 | |
| 引金付工具を使用する作業 |
引金付工具を使用する作業に従事する労働者に対して、雇入れの際、当該業務へ配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行うこと。 (1)業務暦、既往歴の調査 |
昭和50年2月19日基発第94号 | |
| レーザー業務 | 雇入れ又は配置替えの際に視力検査に併せて前眼部(角膜、水晶体)検査を行うこと |
昭和61年 |
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(1)頭重、頭痛、不眠、めまい、焦そう感、下肢のけん怠又はしびれ感、食欲不振等胃の異常症状、眼のいたみ、神経痛等の自覚症状の有無 |
(1)点状角膜炎の有無(眼の症状を訴えた者に限る。) |
昭和31年5月18日基発第308号 |
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「VDT作業のための労働衛生上の指針」の健康診断の項参照 |
昭和60年12月20日基発第705号 |
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「半導体製造工程における安全衛生対策指針」の健康診断の項参照 |
昭和63年2月18日基発第82号 |
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| 騒音作業場における業務 |
「騒音障害防止のためのガイドライン」の健康診断の項参照 |
平成4年10月1日基発第546号 |
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| フェニル水銀化合物 | 以下準備中 | ||
| アルキル水銀化合物 | |||
| クロルナフタレン | |||
| 都市ガス配管工事(一酸化炭素) | |||
| 地下駐車場(排気ガス) | |||
| キーパンチ作業 | |||