中小企業無災害記録証授与制度 ■HOMEPAGE ■640/480 ■安全衛生管理
中央労働災害防止協会
■申請様式にリンク ■表彰の対象となる事業場は 中小企業(資本金1億円以下又は300人以下の企業)であって、労働者が10人以上100人未満の事業場 ※事業場は場所的単位でとらえて判断する。企業全体の従業員数が300人以下でなければならない。言い換えるなら、企業規模280人=a工場220人・b工場60人の場合、a工場は対象とならずb工場のみが対象になる。(※編集部注) ■無災害記録 業務上の死亡又は休業災害が発生していない状態がある一定の日数続くこと。(記録証の授与対象は下表のとおり。) ※休業災害とは、休業1日以上の災害をいい、身体障害の対象となる不休災害を含む。 ※通勤途上災害は基本的には業務上災害とはならない。(企業・事業場の用意した交通手段(マイクロバス等)の事故に伴う災害は業務上災害とし、無災害記録は継続されない。) ■無災害記録の起算日 業務上の死亡又は休業災害が発生した翌日(ただし、労働しない日は除く。)から起算する。 ※何らかの操業が行われた日(休日・半日稼働等)も1日として数える。 ■労働者数はどう算出するか ・労働者数の算出は、雇用の形態にかかわらず、事業場に属している全ての労働者について行います。 ・無災害期間中に労働者の増減があった場合は、期間中の毎月末現在の労働者数の平均(小数点以下切り捨て)をもってその事業場の労働者数とします。 ■無災害記録の申請方法は ・申請書(2通)を作成し、都道府県労働基準協会連合会を経て中央労働災害防止協会へ申請する。 ・現在達成している最上位の種別の記録証について申請するものとする。(過去にさかのぼって複数の種別の申請(例:3種の申請の際に1種や2種も申請するなど)はできない。) ■結果(記録証の授与等) 中小企業無災害記録証と副賞(表彰楯)が授与されるほか、事業場名と記録日数は「安全衛生年鑑」(中央労働災害防止協会発行)に掲載される。 ※この中小企業無災害記録証授与制度は、中央労働災害防止協会によって運用されているものである。 表
10人〜29人
30人〜49人
50人〜99人
400
800
1,200
1,800
2,700
300
600
900
1,350
2,050
200
1,000
2,000
3,000
4,500
6,750
700
1,400
2,100
3,150
4,750
500
1,500
2,250
3,400
1,100
2,200
3,300
4,950
7,450
1,600
2,400
3,600
5,400
4,050
2,800
4,200
6,300
9,450
750
5,100
450
3,050
10,150
850
1,700
2,550
3,850
5,750
650
1,300
1,950
2,950
4,400
350
1,050
550
1,650
2,500
3,750
1,250
5,650
8,450
2,600
3,900
5,850
8,800
950
1,900
2,850
4,300
6,450
7,100
1,150
2,300
3,450
5,200
7,800
万円
名
記録起算年月日
記録樹立年月日※3
昭和・平成 年 月 日
平成 年 月 日
日
年月※5
労働日数
月末における労働者数
備考
年月