わが国の−−労働災害の最長無災害記録は?(無災害記録証)

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 過去、わが国の最長無災害記録時間数を調べてみると、100,000,000(1億)時間を超える無災害記録を達成した事業場が2つある。
  (平成8年版安全衛生年鑑)
 さて、長期の無災害記録に対する労働省の無災害記録証の授与制度がある。ここでは、そのアウトラインを紹介しょう。


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<目次>
■無災害記録証授与内規(労働省/H1・11・28現在)
■建設業の現場に適用される全工期無災害表彰制度(労働省/H3・12・5現在)
■中小企業無災害記録証授与規程(中央労働災害防止協会/H3・2・19現在)










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■無災害記録証授与内規(労働省/平成元年11月28日改正)


1 無災害記録は、第1種から第5種まである。
2 第1種無災害記録の時間数
  記録を起算した年月によって適用される時間数(別表)が異なること。区分は次の
 とおり。
  ○平成4年4月以降(別表1のそれぞれの業種に応じた時間数)
  ○昭和62年4月〜平成元年3月(別表2〃)
  ○昭和58年4月〜昭和62年3月(別表3〃)
  ○昭和50年4月〜昭和58年3月(別表4〃)
  ○昭和30年5月〜昭和50年3月(別表5〃)
 ・別表1〜5はページ数が膨大なためここには掲載しないが、例えば「印刷業」の例
  では次のようになる。
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           印刷業
       100人未満  100人以上
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  別表1  240万時間     390万時間
  別表2  240万時間     390万時間
  別表3  240万時間     390万時間
  別表4  規模に関係なく390万時間
  別表5  規模に関係なく330万時間(S43・10〜S50・3)〜190万時間(S30・5〜S30・10)
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3 第2種無災害記録の時間数・・・・・第1種の5割増
4 第3種無災害記録の時間数・・・・・第2種の5割増
5 第4種無災害記録の時間数・・・・・第3種の5割増
6 第5種無災害記録の時間数・・・・・第4種の5割増
7 端数の処理(第2種〜第5種の場合)
  5割増計算した時間数が100万時間未満のものは端数を5万時間単位に、100
 万時間を超えるものは端数を10万時間単位に、それぞれ切り上げ。
8 建設店社に対する第1種時間数の適用に関する特例取扱い
  年間完工高250億以上の店社の第1種無災害記録の時間数の適用は別表2を適用。
  また、完工高250億未満の店社は別表2の時間数の2分の1とされる。(完工高
 は直前の決算時のもの。)
9 無災害記録
 ・ 無災害記録は、業務上の災害(出張等で一般公衆の用に供せられる交通機関を利
  用中に発生したものを除く)が発生した翌日から、次に業務上の災害が発生した日
  の前日までの期間における実労働時間で表す。
 ・ 業務上の災害とは、死亡災害、休業災害又はこれらの災害以外の災害であって、
  労基法施行規則別表2身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うものが対象となる。
 ・ 無災害記録時間数及び労働者数の算出は、雇用の形態にかかわらずその事業場に
  属するすべての労働者について行う。
10 労働省労働基準局長名の無災害記録証授与。

■参考(平成7年無災害記録証の授与件数)
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        計   第1種  第2種  第3種  第4種  第5種
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全業種合計   311   153    78    52    23    5
林業       0
土石採取業    0
建設業      35    17     5     8     3    2
製造業     254   125    64    43    19    3
運輸業      21    10     9     1     1
通信業      0
電気ガス水道業  1
卸小売、飲食店  0
サービス業    0
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■建設業の現場に適用される全工期無災害表彰制度
(労働省/H3・12・5現在)

・工期のある建設業であって、労災保険の概算又は確定保険料が100万円以上の現場
 に適用。
・全工期を通じて、業務上の災害が発生しなかった事業場に表彰状を授与。
・労働省労働基準局長の表彰。















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■中小企業無災害記録証授与規程(中央労働災害防止協会/H3・2・19現在)

・都道府県労働基準(安全衛生)協会、同連合会の会員事業場であって、資本金1億円
 以下の企業及び300人以下の企業に属する労働者数が10人以上100人未満の事
 業場が対象。
・無災害記録証は第1種〜第5種。(無災害記録日数は別表のとおり。)
 別表(中小企業無災害記録日数表)
・別表の掲載は省略するが、例えば「卸小売、飲食店」の例では次のようになる。

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  卸売・小売・飲食店
  種別     第1種   第2種   第3種   第4種   第5種
        (努力賞) (進歩賞)  (銅賞)  (銀賞)  (金賞)
  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  10〜29人   1,500       3,000       4,500       6,750       10,150
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  30〜49人   1,100       2,200       3,300       4,950        7,450
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  50〜99人     800       1,600       2,400       3,600        5,400
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・無災害日数は、業務死亡又は休業災害(休業1日以上の災害をいい、労基法施行規則
 別表2身体障害等級表に掲げる身体障害の対象となる不休災害を含む。)が発生した
 翌日から、次に死亡又は休業災害を発生した日の前日までの日数とする。
・労働者数の算出は、雇用の形態にかかわらずその事業場に属するすべての労働者につ
 いて行う。(期間中の労働者数の増減は、毎月末日現在の平均をもって事業場の労働
 者数とする。)
・昭和39年8月1日以降の無災害記録に適用する。