労働安全衛生法の資格業務(特別教育)
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・特別教育を必要とする業務一覧
(労働安全衛生法第59条)
特別教育は労働安全衛生法が定める「安全衛生教育」の一つであるが、現場では就業制限(免許・技能講習)対象業務の一種と理解されることがある。
例えば、次表の23の移動式クレーンの運転の業務の例で説明しよう。 移動式クレーンの運転の業務は「5t以上」が免許。「1t〜5t未満」が技能講習。「1t未満」が特別教育。このように、移動式クレーンの能力によって、それぞれ「免許・技能講習・特別教育」のいずれかが必要とされる。
従って、実務的には特別教育を一連の資格業務の一つと位置づけ、従業員の配置等に万全を期するのは賢明な対処法といえよう。
1 | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 |
2 | 動力により駆動されるプレス機械の金型,シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け,取外し又は調整の業務 |
3 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接,溶断等の業務 |
4 | 高圧(直流にあっては750Vを,交流にあっては600Vを超え,7000V以下である電圧をいう。)若しくは特別高圧(7000Vを超える電圧をいう。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設,点検,修理若しくは作業の業務,低圧(直流にあっては750V以下,交流にあっては600V以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対池電圧が50V以下であるもの及び電信用のもの,電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室,変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地雷圧が50V以下であるもの及び電信用のもの,電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 |
5 | 最大荷重1t未満のフォークリフトの運転(道路交通法第2条第1項第1号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務 |
6 | 最大荷重1t未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
7 | 最大積載量が1t未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
8 | 制限荷重5t未満の楊貨装置の運転の業務 |
9 | 機械集材装置(集材機,架線,搬器,支柱及びこれらに付属する物により構成され,動力を用いて,原木又は薪炭材を巻き上げ,かつ,空中において運搬する設備をいう。)の運転の業務 |
10 | 胸高直径が70cm以上の立木の伐木,胸高直径が20cm以上で,かつ,重心が著しく偏している立木の伐木,つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20cm以上であるものの処理の業務 |
11 | チェーンソーを用いて行う立木の伐木,かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。) |
12 | 機体荷重が3t未満の労働安全衛生法施行令別表第7第1号,第2号,第3号または第6号に掲げる機械(建設機械)で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 建設機械とは?(安衛法施行令別表7参照) |
13 | 労働安全衛生法施行令別表第7第3号に掲げる機械(くい打機等基礎工事用機械)で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 |
14 | 労働安全衛生法施行令別表第7第3号に掲げる機械(くい打機等基礎工事用機械)で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務 |
15 | 労働安全衛生法施行令別表第7第4号に掲げる機械(ローラー等)で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
16 | 労働安全衛生法施行令別表第7第5号に掲げる機械(コンクリートポンプ車等)の作業装置の操作 |
17 | ボーリングマシンの運転の業務 |
18 | 作業床の高さ(令第10条第4号の作業床の高さをいう。)が10m未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
19 | 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト,エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務 |
20 | 労働安全衛生法施行令第15条第7号に掲げるもの(巻上げ装置を除く。)の運転の業務 |
21 | 小型ボイラーの取扱いの業務 |
22 | 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第1条第8号の移動式クレーンをいう。)を除く。)の運転の業務 イ つり上げ荷重が5t未満のもの ロ つり上げ荷重が5t以上の跨線テルハ |
23 | つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
24 | つり上げ荷重が5t未満のデリックの運転の業務 |
25 | 建設用リフトの運転の業務 |
26 | つり上げ荷重が1t未満のクレーン,移動式クレーン又はデリックの玉掛けの業務 |
27 | ゴンドラの操作の業務 |
28 | 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 |
29 | 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
30 | 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調製を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
31 | 高圧室内作業に係る業務 |
32 | 特殊化学設備の取扱い,整備及び修理の業務(労働安全衛生法施行令第20条第5号に規定する第1種圧力容器の整備の業務を除く。) |
33 | ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり,資材等の運搬,覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務 |
34 | マニプレータおよび記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下同じ。)を有し,記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮,屈伸,上下移動,左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボット」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序,位置若しくは速度の設定,変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。以下同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務 |
35 | 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査,修理若しくは調製(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボットの運転中に行うものに限る。以下同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る操作の業務 |
36 | 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち,空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務 |
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(参考)労働安全衛生法施行令
別表第7
建設機械
1 整地・運搬・積込み用機械
@ブル・ドーザー
Aモーター・グレーダー
Bトラクター・ショベル
Cずり積機
Dスクレーパー
Eスクレープ・ドーザー
F@からEまでに掲げる機械に類するものとして労働省令で定める機械
2 掘削用機械
@パワー・ショベル
Aドラグ・ショベル
Bドラグライン
Cクラムシェル
Dパケット掘削機
Eトレンチャー
F@からEまでに掲げる機械に類するものとして労働省令で定める機械
3 基礎工事用機械
@くい打機
Aくい抜機
Bアース・ドリル
Cリバース・サーキュレーション・ドリル
Dせん孔機(チュービングマシンを有するものに限る。)
Eアース・オーガー
Fペーパー・ドレーン・マシン
G@からFまでに掲げる機械に類するものとして労働省令で定める機械
4 締固め用機械
@ローフー
A@に掲げる機械に類するものとして労働省令で足める機械
5 コンクリート打設用機械
@コンクリートポンプ車
A@に掲げる機械に類するものとして労働省令で定める機械
6 解体用機械@ブレーカA@に掲げる機械に類するものとして労働省令で定める機械