労務安全情報センター(化学物質の健康障害防止のための指針−10物質)

安衛法第28条第3項の大臣が定める化学物質の健康障害防止のための指針

■HOMEPAGE

■640/480  ■安全衛生管理




労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質を定める告示




労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める化学物質を次のように定める。

クロロホルム
酢酸ビニル
四塩化炭素
1.4−ジオキサン
1.2−ジクロルエタン(別名=塩化エチレン)
テトラクロルエチレン(別名=パークロルエチレン)
1.1.1−トリクロルエタン
パラ−ジクロルベンゼン
パラ−ニトロクロルベンゼン
ビフェニル









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クロロホルムによる健康障害を防止するための指針

 平7.9.22公示第5号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、クロロホルムによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。



1 趣旨

 この指針は、クロロホルム又はクロロホルムを含有するもの(クロロホルムの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「クロロホルム等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、クロロホルムによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定めたものである。


2 クロロホルムへのばく露を低減するための措置について

(1) クロロホルム又はクロロホルムを重量の5パーセントを超えて含有するものを製造し、又は取り扱う業務のうち、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項6号イからヲまでに掲げる業務に該当するもの(以下「有機則適用業務」という。)については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定めるところによるほか、次の措置を講ずること。

 イ 労働者のクロロホルムへのばく露の低減を図るため、事業場におけるクロロホルム等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ) 作業環境管理

  <1> 使用条件等の変更
  <2> 作業工程の改善

 (ロ) 作業管理

  <1> 労働者がクロロホルムにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2> 不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3> クロロホルムにばく露される時間の短縮


 ロ クロロホルム等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。

 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ) 設備、装置等の操作、調整及び点検

 (ロ) 異常な事態が発生した場合における応急の措置

 (ハ) 保護具の使用


(2) クロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 労働者のクロロホルムへのばく露の低減を図るため、当該事業場におけるクロロホルム等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ) 作業環境管理

  <1> 使用条件等の変更
  <2> 作業工程の改善
  <3> 設備の密閉化
  <4> 局所排気装置等の設備

 (ロ) 作業管理

  <1> 労働者がクロロホルムにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2> 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3> クロロホルムにばく露される時間の短縮

 ロ 上記イによりばく露を低減するための装置等の設備等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。

 (イ) 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。

 (ロ) 局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。

 (ハ) クロロホルム等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。


 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。

 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ) 設備、装置等の操作、調整及び点検

 (ロ) 異常な事態が発生した場合における応急の措置

 (ハ) 保護具の使用



3 作業環境測定について

(1) 有機則適用業務については、有機則に定めるところによるほか、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。

(2) クロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 屋内作業場について、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従ってクロロホルムの空気中における濃度を定期的に測定すること。
  なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

 ロ 作業環境測定を行ったときは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。
 これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

 ハ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。


4 労働衛生教育について

(1)クロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ クロロホルムの性状及び有害性
 ロ クロロホルム等を使用する業務
 ハ クロロホルムによる健康障害、その予防方法及び応急措置
 ニ 局所排気装置その他のクロロホルムへのばく露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法
 ホ 作業環境の状態の把握
 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
 ト 関係法令

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。



5 クロロホルム等の製造等に従事する労働者の把握について
 クロロホルム等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

(1)労働者の氏名

(2)従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間

(3)クロロホルムにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録は、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間保存するよう努めること。


6 危険有害性等の表示について

 「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に基づき、クロロホルム等の譲渡又は提供に際し化学物質等安全データシートを交付するとともに、容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項を表示すること。










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酢酸ビニルによる健康障害を防止するための指針

 平9.2.6公示第7号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、酢酸ビニルによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。



1 趣旨

 この指針は、酢酸ビニル又は酢酸ビニルを含有するもの(酢酸ビニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「酢酸ビニル等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、酢酸ビニルによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定めたものである。


2 酢酸ビニルへのばく露を低減するための措置について

 酢酸ビニル等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。

(1) 労働者の酢酸ビニルへのばく露の低減を図るため、当該事業場における酢酸ビニル等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 イ 作業環境管理

  (イ) 使用条件等の変更
  (ロ) 作業工程の改善
  (ハ) 設備の密閉化
  (ニ) 局所排気装置等の設置

 ロ 作業管理

  (イ) 労働者が酢酸ビニルにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  (ロ) 呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  (ハ) 酢酸ビニルにばく露される時間の短縮


(2) 上記(1)によりばく露を低減するための装置等の設置等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。

 イ 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。

 ロ 局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。

 ハ 酢酸ビニル等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。


(3) 保護具については、同時に就業する作業者の人数分以上備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。


(4) 次の事項については、当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 イ 設備、装置等の操作、調整及び点検

 ロ 異常な事態が発生した場合における応急の措置

 ハ 保護具の使用


3 作業環境測定について

 酢酸ビニル等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。

(1) 屋内作業場について、酢酸ビニルの空気中における濃度を定期的に測定すること。
 なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

(2) 作業環境測定を行ったときは、当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

(3) 作業環境測定の結果及び結果の記録を30年間保存するよう努めること。



4 労働衛生教育について

(1) 酢酸ビニル等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ 酢酸ビニルの性状及び有害性

 ロ 酢酸ビニル等を使用する業務

 ハ 酢酸ビニルによる健康障害、その予防方法及び応急措置

 ニ 局所排気装置その他の酢酸ビニルへのばく露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法

 ホ 作業環境の状態の把握

 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理

 ト 関係法令

(2) 上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。



5 酢酸ビニル等の製造等に従事する労働者の把握について

 酢酸ビニル等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

(1) 労働者の氏名

(2) 従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間

(3) 酢酸ビニルにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録は、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間保存するよう努めること。



6 危険有害性等の表示について

 「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に基づき、酢酸ビニル等の譲渡又は提供に際し化学物質等安全データシートを交付するとともに、容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項を表示すること。










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四塩化炭素による健康障害を防止するための指針

平3.8.26公示第1号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、四塩化炭素による労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。



1 趣旨

 この指針は、四塩化炭素又は四塩化炭素を含有するもの(四塩化炭素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。)(以下「四塩化炭素等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、当該物質による労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に関する留意事項について定めたものである。


2 四塩化炭素のばく露を低減するための措置について

(1) 四塩化炭素又は四塩化炭素を重量の5パーセントを超えて含有するものを製造し、又は取り扱う業務であって、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第6号のイからヲまでに掲げる業務に該当するもの(以下「有機則適用業務」という。)にあっては、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定めるところによるほか、次の措置を講ずること。

 イ 労働者の四塩化炭素へのばく露の低減化を図るため、事業場における四塩化炭素等の製造又は取扱い量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を踏まえ、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理の措置、作業管理の措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ) 作業環境管理

  <1> 使用条件等の変更
  <2> 作業工程の改善

 (ロ) 作業管理

  <1>労働者が四塩化炭素にばく露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の着用
  <3>四塩化炭素にばく露される時間の短縮

 ロ 四塩化炭素等を作業場外へ排出する場合は、当該物質の排気等による事業場の汚染の防止を図ること。

 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。

 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

  <1>設備、装置等の操作、調整及び点検
  <2>異常な事態が発生した場合における応急の措置
  <3>保護具の着用

(2) 四塩化炭素等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務にあっては、次の措置を講ずること。

 イ 労働者の四塩化炭素へのばく露の低減化を図るため、当該事業場における四塩化炭素等の製造又は取扱い量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を踏まえ、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理の措置、作業管理の措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ) 作業環境管理
  <1> 使用条件等の変更
  <2> 作業工程の改善
  <3> 設備の密閉化
  <4> 局所排気装置等の設置

 (ロ) 作業管理
  <1>労働者が四塩化炭素にばく露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の着用
  <3>四塩化炭素にばく露される時間の短縮

 ロ 上記イによりばく露を低減するための装置の設置等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。

  (イ) 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
  (ロ) 局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。
  (ハ) 四塩化炭素等を作業場外へ排出する場合は、当該物質の排気等による事業場の汚染の防止を図ること。
  (ニ)保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。
  (ホ)送気マスクを使用させたときは当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。

 ハ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

   <1>設備、装置等の操作、調整及び点検
   <2>異常な事態が発生した場合における応急の措置
   <3>保護具の着用



3 作業環境測定について

(1) 有機則適用業務にあっては、有機則に定めるところによるほか、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。

(2) 四塩化炭素等を製造し、又は取り扱う業務のうち有機則適用業務以外の業務にあっては、次の措置を講ずること。

 イ 屋内作業場について、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)を用いて四塩化炭素の空気中における濃度を定期的に測定すること。
  なお、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

 ロ 作業環境測定を行ったときは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき作業工程の改善、作業方法の改善、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずること。

 ハ 作業環境測定の結果及び評価の記録を30年間保存するよう努めること。

4 労働衛生教育について

(1)四塩化炭素等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ 四塩化炭素の性状及び有害性
 ロ 四塩化炭素の使用される業務
 ハ 四塩化炭素による健康障害、その予防方法及び応急措置
 ニ 局所排気装置等の四塩化炭素のばく露を低減するための設備並びにそれらの保守、点検の方法
 ホ 作業環境の状態の把握
 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
 ト 関係法令

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。


5 四塩化炭素等の製造等に従事する労働者の把握について

 四塩化炭素等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

(1)労働者の氏名
(2)従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間
(3)四塩化炭素等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録の保存期間は当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間とするよう努めること。










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1,4−ジオキサンによる健康障害を防止するための指針

平4.12.21公示第2号


 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、1,4−ジオキサンによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。



1 趣旨

 この指針は、1,4−ジオキサン又は1,4−ジオキサンを含有するもの(1,4−ジオキサンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「1,4−ジオキサン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、1,4−ジオキサンによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に関する留意事項について定めたものである。


2 1,4−ジオキサンへの暴露を低減するための措置について

(1)1,4−ジオキサン又は1,4−ジオキサンを重量の5パーセントを超えて含有するものを製造し、又は取り扱う業務のうち、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第6号イからヲまでに掲げる業務に該当するもの(以下「有機則適用業務」という。)については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定めるところによるほか、次の措置を講ずること。

 イ 労働者の1,4−ジオキサンへの暴露の低減を図るため、事業場における1,4−ジオキサン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の様態等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。なお、1,4−ジオキサンは、吸入による暴露のほかに、皮膚を通して体内に吸収されることも知られているので、経皮吸収に対しても適切な配慮をすること。

 (イ) 作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善

 (ロ) 作業管理

  <1>労働者が1,4−ジオキサンに暴露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択。
  <2>不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3>1,4−ジオキサンに暴露される時間の短縮

 ロ 1,4−ジオキサン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。

 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ)設備、装置等の操作、調整及び点検
 (ロ)異常な事態が発生した場合における応急の措置
 (ハ)保護具の使用

 ホ 1,4−ジオキサンは水に溶解しやすいので、1,4−ジオキサンによる水の汚染防止に配慮すること。


(2) 1,4−ジオキサン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 労働者の1,4−ジオキサンへの暴露の低減を図るため、当該事業場における1,4−ジオキサン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。なお、1,4−ジオキサンは、吸入による暴露のほかに、皮膚を通して体内に吸収されることも知られているので、経皮吸収に対しても適切に配慮をすること。

 (イ) 作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善
  <3>設備の密閉化
  <4>局所排気装置等の設置

 (ロ) 作業管理

  <1>労働者が1,4−ジオキサンに暴露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3>1,4−ジオキサンに暴露される時間の短縮


 ロ 上記イにより暴露を低減するための装置等の設置等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。

 (イ)局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
 (ロ)局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。
 (ハ)1,4−ジオキサン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。


 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。


 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ)設備、装置等の操作、調整及び点検
 (ロ)異常な事態が発生した場合における応急の措置
 (ハ)保護具の使用


 ホ 1,4−ジオキサンは水に溶解しやすいので、1,4−ジオキサンによる水の汚染防止に配慮すること。



3 作業環境測定について

(1) 有機則適用業務については、有機則に定めるところによるほか、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。

(2) 1,4−ジオキサン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 屋内作業場については、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従って1,4−ジオキサンの空気中における濃度を定期的に測定すること。
  なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

 ロ 作業環境測定を行ったときは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

 ハ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。


4 労働衛生教育について

(1) 1,4−ジオキサン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ 1,4−ジオキサンの性状及び有害性
 ロ 1,4−ジオサキン等を使用する業務
 ハ 1,4−ジオキサンによる健康障害、その予防方法及び応急措置
 ニ 局所排気装置その他の1,4−ジオキサンへの暴露を低減するための設備並びにそれらの保守、点検の方法
 ホ 作業環境の状態の把握
 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
 ト 関係法令

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。


5 1,4−ジオキサン等の製造等に従事する労働者の把握について

 1,4−ジオキサン等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

(1)労働者の氏名

(2)従事した業務概要及び当該業務に従事した期間

(3)1,4−ジオキサンにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録は、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間保存するよう努めること。










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1,2−ジクロルエタンによる健康障害を防止するための指針

平5.6.25公示第3号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、1,2−ジクロルエタンによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。


1 趣旨

 この指針は、1,2−ジクロルエタン又は1,2−ジクロルエタンを含有するもの(1,2−ジクロルエタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「1,2−ジクロルエタン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、1,2−ジクロルエタンによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に関する留意事項について定めたものである。


2 1,2−ジクロルエタンへの暴露を低減するための措置について

(1)1,2−ジクロルエタン又は1,2−ジクロルエタンを重量の5パーセントを超えて含有するものを製造し、又は取り扱う業務のうち、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第6号イからヲまでに掲げる業務に該当するもの(以下「有機則適用業務」という。)については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定めるところによるほか、次の措置を講ずること。

 イ 労働者の1,2−ジクロルエタンへの暴露の低減を図るため、事業場における1,2−ジクロルエタン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ)作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善

 (ロ)作業管理

  <1>労働者が1,2−ジクロルエタンに暴露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3>1,2−ジクロルエタンに暴露される時間の短縮


 ロ 1,2−ジクロルエタン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。

 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ)設備、装置等の操作、調整及び点検
 (ロ)異常な事態が発生した場合における応急の措置
 (ハ)保護具の使用


(2)1,2−ジクロルエタン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 労働者の1,2−ジクロルエタンへの暴露の低減を図るため、当該事業場における1,2−ジクロルエタン等の製造場、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ)作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善
  <3>設備の密閉化
  <4>局所排気措置等の設置

 (ロ)作業管理

  <1>労働者が1,2−ジクロルエタンに暴露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択

  <2>呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用

  <3>1,2−ジクロルエタンに暴露される時間の短縮


 ロ上記イにより暴露を低減するための装置等の設置等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。

 (イ)局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に嫁働させること。
 (ロ)局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。
 (ハ)1,2−ジクロルエタン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。


 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ保持すること。
  また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。


 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ)設備、装置等の操作、調整及び点検
 (ロ)異常な事態が発生した場合における応急の措置
 (ハ)保護具の使用


3 作業環境測定について

(1)有機則適用業務については、有機則に定めるところによるほか、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。

(2)1,2−ジクロルエタン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 屋内作業場について、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従って1,2−ジクロルエタンの空気中における濃度を定期的に測定すること。なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

 ロ 作業環境測定を行ったときは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

 ハ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。


4 労働衛生教育について

(1)1,2−ジクロルエタン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ 1,2−ジクロルエタンの性状及び有害性
 ロ 1,2−ジクロルエタン等を使用する業務
 ハ 1,2−ジクロルエタンによる健康障害、その予防方法及び応急措置
 ニ 局所排気装置その他の1,2−ジクロルエタンへの暴露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法
 ホ 作業環境の状態の把握
 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
 ト 関係法令

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。



5 1,2−ジクロルエタン等の製造等に従事する労働者の把握について

 1,2−ジクロルエタン等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

(1)労働者の氏名
(2)従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間
(3)1,2−ジクロルエタンにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録は、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間保存するよう努めること。


6 危険有害性等の表示について

 「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に基づき、1,2−ジクロルエタン等の譲渡又は提供に際し化学物質等安全データシートを交付するとともに、容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項を表示すること。










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テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)による健康障害を防止するための指針

平7.9.22公示第6号

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)による労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。


1 趣旨

 この指針は、テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)又はテトラクロルエチレンを含有するもの(テトラクロルエチレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「テトラクロルエチレン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、テトラクロルエチレンによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定めたものである。


2 テトラクロルエチレンへのばく露を低減するための措置について

(1)テトラクロルエチレン又はテトラクロルエチレンを重量の5パーセントを超えて含有するものを製造し、又は取り扱う業務のうち、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項第6号イからヲまでに掲げる業務に該当するもの(以下「有機則適用業務」という。)については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定めるところによるほか、次の措置を講ずること。

 イ 労働者のテトラクロルエチレンへのばく露の低減を図るため、事業場におけるテトラクロルエチレン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ)作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善

 (ロ)作業管理

  <1>労働者がテトラクロルエチレンにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3>テトラクロルエチレンにばく露される時間の短縮

 ロ テトラクロルエチレン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。

 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ)設備、装置等の操作、調整及び点検
 (ロ)異常な事態が発生した場合における応急の措置
 (ハ)保護具の使用


(2)テトラクロルエチレン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 労働者のテトラクロルエチレンへのばく露の低減を図るため、当該事業場におけるテトラクロルエチレン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ)作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善
  <3>設備の密閉化
  <4>局所排気装置等の設置

 (ロ)作業管理

  <1>労働者がテトラクロルエチレンにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3>テトラクロルエチレンにばく露させる時間の短縮

 ロ 上記イによりばく露を低減するための装置等の設備等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。

  (イ)局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
  (ロ)局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。
  (ハ)テトラクロルエチレン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、廃液等による事業場の汚染の防止を図ること。

 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。

 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

  (イ)設備、装置等の操作、調整及び点検
  (ロ)異常な事態が発生した場合における応急の措置
  (ハ)保護具の使用



3 作業環境測定について

(1)有機則適用業務については、有機則に定めるところによるほか、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。

(2)テトラクロルエチレン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 屋内作業場について、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従ってテトラクロルエチレンの空気中における濃度を定期的に測定すること。
 なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

 ロ 作業環境測定を行ったときは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

 ハ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。



4 労働衛生教育について

(1)テトラクロルエチレン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ テトラクロルエチレンの性状及び有害性
 ロ テトラクロルエチレン等を使用する業務
 ハ テトラクロルエチレンによる健康障害、その予防方法及び応急措置
 ニ 局所排気装置その他のテトラクロルエチレンへのばく露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法
 ホ 作業環境の状態の把握
 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
 ト 関係法令

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。



5 テトラクロルエチレン等の製造等に従事する労働者の把握について

 テトラクロルエチレン等を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

(1)労働者の氏名

(2)従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間

(3)テトラクロルエチレンにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間保存するよう努めること。


6 危険有害性等の表示について

 「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に基づき、テトラクロルエチレン等の譲渡又は提供に際し化学物質等安全データシートを交付するとともに、容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項を表示すること。










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1,1,1−トリクロルエタンによる健康障害を防止するための指針

平9.2.6公示第8号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、1,1,1−トリクロルエタンによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。


1 趣旨

 この指針は、1,1,1−トリクロルエタン又は1,1,1−トリクロルエタンを含有するもの(1,1,1−トリクロルエタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「1,1,1−トリクロルエタン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、1,1,1−トリクロルエタンによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定めたものである。


2 1,1,1−トリクロルエタンへのばく露を低減するための措置について

(1)1,1,1−トリクロルエタン又は1,1,1−トリクロルエタンを重量の5パーセントを超えて含有するものを製造し、又は取り扱う業務のうち、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第1項6号イからヲまでに掲げる業務に該当するもの(以下「有機則適用業務」という。)については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等有機則に定めるところによるほか、次の措置を講ずること。

 イ 労働者の1,1,1−トリクロルエタンへのばく露の低減を図るため、事業場における1,1,1−トリクロルエタン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ) 作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善

 (ロ) 作業管理

  <1>労働者が1,1,1−トリクロルエタンにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3>1,1,1−トリクロルエタンにばく露される時間の短縮

 ロ 1,1,1−トリクロルエタン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。

 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ)設備、装置等の操作、調整及び点検
 (ロ)異常な事態が発生した場合における応急の措置
 (ハ)保護具の使用


(2) 1,1,1−トリクロルエタン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 労働者の1,1,1−トリクロルエタンへのばく露の低減を図るため、当該事業場における1,1,1−トリクロルエタン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ)作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善
  <3>設備の密閉化
  <4>局所排気装置等の設備

 (ロ)作業管理

  <1>労働者が1,1,1−トリクロルエタンにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3>1,1,1−トリクロルエタンにばく露される時間の短縮


 ロ 上記イによりばく露を低減するための装置等の設備等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。

 (イ)局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
 (ロ)局所排気装置等については定期的に保守点検を行うこと。
 (ハ)1,1,1−トリクロルエタン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。


 ハ 保護具については同時に就業する作業者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。

 ニ 次の事項について当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ)設備、装置等の操作、調整及び点検
 (ロ)異常な事態が発生した場合における応急の措置
 (ハ)保護具の使用


3 作業環境測定について

(1)有機則適用業務については、有機則に定めるところによるほか、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。

(2)1,1,1−トリクロルエタン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、有機則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 屋内作業場について、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従って1,1,1−トリクロルエタンの空気中における濃度を定期的に測定すること。
 なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

 ロ 作業環境測定を行ったときは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。
 これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

 ハ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。


4 労働衛生教育について

(1)1,1,1−トリクロルエタン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ 1,1,1−トリクロルエタンの性状及び有害性
 ロ 1,1,1−トリクロルエタン等を使用する業務
 ハ 1,1,1−トリクロルエタンによる健康障害、その予防方法及び応急措置
 ニ 局所排気装置その他の1,1,1−トリクロルエタンへのばく露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法
 ホ 作業環境の状態の把握
 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
 ト 関係法令

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。


5 1,1,1−トリクロルエタン等の製造等に従事する労働者の把握について

 1,1,1−トリクロルエタン等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

(1)労働者の氏名
(2)従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間
(3)1,1,1−トリクロルエタンにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録は、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間保存するよう努めること。


6 危険有害性等の表示について

 「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に基づき、1,1,1−トリクロルエタン等の譲渡又は提供に際し化学物質等安全データシートを交付するとともに、容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項を表示すること。










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パラ−ジクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針

平9.2.6公示第9号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、パラ−ジクロルベンゼンによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。


1 趣旨

 この指針は、パラ−ジクロルベンゼン又はパラ−ジクロルベンゼンを含有するもの(パラ−ジクロルベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「パラ−ジクロルベンゼン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、パラ−ジクロルベンゼンによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定めたものである。


2 パラ−ジクロルベンゼンへのばく露を低減するための措置について

 パラ−ジクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。

(1)労働者のパラ−ジクロルベンゼンへのばく露の低減を図るため、当該事業場におけるパラ−ジクロルベンゼン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 イ 作業環境管理

 (イ)使用条件等の変更
 (ロ)作業工程の改善
 (ハ)設備の密閉化
 (ニ)局所排気装置等の設置

 ロ 作業管理

 (イ)労働者がパラ−ジクロルベンゼンにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
 (ロ)呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
 (ハ)パラ−ジクロルベンゼンにばく露される時間の短縮

(2)上記(1)によりばく露を低減するための装置等の設置等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。

 イ 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
 ロ 局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。
 ハ パラ−ジクロルベンゼン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

(3)保護具については、同時に就業する作業者の人数分以上備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。

(4)次の事項については、当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 イ 設備、装置等の操作、調整及び点検
 ロ 異常な事態が発生した場合における応急の措置
 ハ 保護具の使用


3 作業環境測定について

 パラ−ジクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。

(1)屋内作業場について、パラ−ジクロルベンゼンの空気中における濃度を定期的に測定すること。なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

(2)作業環境測定を行ったときは、当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

(3)作業環境測定の結果及び結果の記録を30年間保存するよう努めること。



4 労働衛生教育について

(1)パラ−ジクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ パラ−ジクロルベンゼンの性状及び有害性
 ロ パラ−ジクロルベンゼン等を使用する業務
 ハ パラ−ジクロルベンゼンによる健康障害、その予防方法及び応急措置
 ニ 局所排気装置その他のパラ−ジクロルベンゼンへのばく露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法
 ホ 作業環境の状態の把握
 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
 ト 関係法令

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。


5 パラ−ジクロルベンゼン等の製造等に従事する労働者の把握について

 パラ−ジクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

(1)労働者の氏名
(2)従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間
(3)パラ−ジクロルベンゼンにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録は、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間保存するよう努めること。


6 危険有害性等の表示について

 「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に基づき、パラ−ジクロルベンゼン等の譲渡又は提供に際し化学物質等安全データシートを交付するとともに、容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項を表示すること。










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パラ−ニトロクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針

平6.3.25公示第4号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、パラ−ニトロクロルベンゼンによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。


1 趣旨

 この指針は、パラ−ニトロクロルベンゼン又はパラ−ニトロクロルベンゼンを含有するもの(パラ−ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「パラ−ニトロクロルベンゼン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、パラ−ニトロクロルベンゼンによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定めたものである。


2 パラ−ニトロクロルベンゼンへの暴露を低減するための措置について

(1)特定化学物質等障害予防規則(昭和47年9月30日労働省令第39号、以下「特化則」という。)に基づき、パラ−ニトロクロルベンゼン又はパラ−ニトロクロルベンゼンをその重量の5パーセントを超えて含有するものを製造し、又は取り扱う業務(以下「特化則適用業務」という。)については、設備の密閉化、局所排気装置の設置等の措置を講ずることとされているが、これに加えて次の措置を講ずること。

 イ 労働者のパラ−ニトロクロルベンゼンへの暴露の低減を図るため、事業場におけるパラ−ニトロクロルベンゼン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置を講ずること。

 (イ)作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善

 (ロ)作業管理

  <1>労働者がパラ−ニトロクロルベンゼンに暴露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3>パラ−ニトロクロルベンゼンに暴露される時間の短縮

 ロ パラ−ニトロクロルベンゼン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

 ハ 送気マスクを労働者に使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。


(2) パラ−ニトロクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、特化則適用業務以外の業務については次の措置を講ずること。

 イ 労働者のパラ−ニトロクロルベンゼンへの暴露の低減を図るため、事業場におけるパラ−ニトロクロルベンゼン等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 (イ)作業環境管理

  <1>使用条件等の変更
  <2>作業工程の改善
  <3>設備の密閉化
  <4>局所排気装置等の設置

 (ロ)作業管理

  <1>労働者がパラ−ニトロクロルベンゼンに暴露しないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
  <2>呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
  <3>パラ−ニトロクロルベンゼンに暴露される時間の短縮


 ロ 上記イの(イ)の<3>又は<4>により装置等の設置等を行った場合には、次により当該装置等の管理を行うこと。

 (イ)局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
 (ロ)密閉化設備、局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。


 ハ パラ−ニトロクロルベンゼン等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

 ニ 保護具については、同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを労働者に使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。

 ホ 次の事項について作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 (イ)設備、装置等の操作、調整及び点検
 (ロ)異常な事態が発生した場合における応急の措置
 (ハ)保護具の使用



3 作業環境測定について

(1) 特化則適用業務に係る作業環境測定については、特化則に定めるところによるほか、作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。

(2)パラ−ニトロクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務のうち、特化則適用業務以外の業務については、次の措置を講ずること。

 イ 屋内作業場については、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に従ってパラ−ニトロクロルベンゼンの空気中における濃度を定期的に測定すること。
 なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

 ロ 作業環境測定を行ったときは、作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に従って当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。
 これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

 ハ 作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努めること。



4 労働衛生教育について

(1) パラ−ニトロクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ パラ−ニトロクロルベンゼンの性状及び有害性
 ロ パラ−ニトロクロルベンゼン等を使用する業務の内容
 ハ パラ−ニトロクロルベンゼンによる健康障害、その予防方法及び応急措置
 ニ 局所排気装置その他のパラ−ニトロクロルベンゼンへの暴露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法
 ホ 作業環境の状態の把握
 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
 ト 関係法令

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。



5 パラ−ニトロクロルベンゼン等の製造等に従事する労働者の把握について

 パラ−ニトロクロルベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。
(1)労働者の氏名
(2)従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間
(3)パラ−ニトロクロルベンゼンにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録は、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間保存するよう努めること。


6 危険有害性等の表示について

 パラ−ニトロクロルベンゼン等を譲渡し、又は提供する場合には、化学物質等安全データシートの交付、容器、包装等へのラベルの表示等「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年労働省告示第60号)に示された必要な措置を講ずること。










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ビフェニルによる健康障害を防止するための指針

平9.2.6公示第10号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項の規定に基づき、ビフェニルによる労働者の健康障害を防止するための指針を次のとおり公表する。


1 趣旨

 この指針は、ビフェニル又はビフェニルを含有するもの(ビフェニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。以下「ビフェニル等」という。)を製造し、又は取り扱う業務に関し、ビフェニルによる労働者の健康障害の防止に資するため、その製造、取扱い等に際し事業者が講ずべき措置について定めたものである。


2 ビフェニルへのばく露を低減するための措置について

 ビフェニル等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。

(1)労働者のビフェニルへのばく露の低減を図るため、当該事業場におけるビフェニル等の製造量、取扱量、作業の頻度、作業時間、作業の態様等を勘案し、必要に応じ、次に掲げる作業環境管理に係る措置、作業管理に係る措置その他必要な措置を講ずること。

 イ 作業環境管理

 (イ)使用条件等の変更
 (ロ)作業工程の改善
 (ハ)設備の密閉化
 (ニ)局所排気装置等の設置

 ロ 作業管理

 (イ)労働者がビフェニルにばく露されないような作業位置、作業姿勢又は作業方法の選択
 (ロ)呼吸用保護具、不浸透性の保護衣、保護手袋等の保護具の使用
 (ハ)ビフェニルにばく露される時間の短縮

(2)上記(1)によりばく露を低減するための装置等の設置等を行った場合、次により当該装置等の管理を行うこと。

 イ 局所排気装置等については、作業が行われている間、適正に稼働させること。
 ロ 局所排気装置等については、定期的に保守点検を行うこと。
 ハ ビフェニル等を作業場外へ排出する場合は、当該物質を含有する排気、排液等による事業場の汚染の防止を図ること。

(3)保護具については、同時に就業する作業者の人数分以上備え付け、常時有効かつ清潔に保持すること。また、送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置すること。

(4)次の事項については、当該作業に係る作業基準を定め、これに基づき作業させること。

 イ 設備、装置等の操作、調整及び点検
 ロ 異常な事態が発生した場合における応急の措置
 ハ 保護具の使用


3 作業環境測定について

 ビフェニル等を製造し、又は取り扱う業務については、次の措置を講ずること。

(1)屋内作業場について、ビフェニルの空気中における濃度を定期的に測定すること。
  なお、測定は作業環境測定士が実施すること。また、測定は6月以内ごとに1回実施するよう努めること。

(2)作業環境測定を行ったときは、当該測定結果の評価を行い、その結果に基づき施設、設備、作業工程、作業方法等の点検を行うこと。これらの結果に基づき、必要に応じて使用条件等の変更、作業工程の改善、作業方法の改善その他作業環境改善のための措置を講ずるとともに、呼吸用保護具の着用その他労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講ずること。

(3)作業環境測定の結果及び結果の記録を30年間保存するよう努めること。


4 労働衛生教育について

(1)ビフェニル等を製造し、又は取り扱う業務に従事している労働者及び当該業務に従事させることとなった労働者に対して、次の事項について労働衛生教育を行うこと。

 イ ビフェニルの性状及び有害性
 ロ ビフェニル等を使用する業務
 ハ ビフェニルによる健康障害、その予防方法及び応急措置
 ニ 局所排気装置その他のビフェニルへのばく露を低減するための設備及びそれらの保守、点検の方法
 ホ 作業環境の状態の把握
 ヘ 保護具の種類、性能、使用方法及び保守管理
 ト 関係法令

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4.5時間以上とすること。


5 ビフェニル等の製造等に従事する労働者の把握について

 ビフェニル等を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録すること。

(1)労働者の氏名
(2)従事した業務の概要及び当該業務に従事した期間
(3)ビフェニルにより著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び講じた応急措置の概要

 なお、上記の事項の記録は、当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事することとなった日から30年間保存するよう努めること。


6 危険有害性等の表示について

 「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号)」に基づき、ビフェニル等の譲渡又は提供に際し化学物質等安全データシートを交付するとともに、容器、包装等にラベルを付す等により必要な事項を表示すること。