チエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害の予防について
昭50.10.20 労働衛生課長名内翰
標記については、昭和50年10月20日付け基発第608号をもって通達されたところであるが、これの運用にあたっては、下記に留意のうえ、その適正を期されたい。
記
1 「工具の選定基準」について
(1) 「防振ゴム等の防振材料」の「等」には、スプリングは含まれないものであること。
(2) 「重量を身体で支えながら使用する工具については、軽量のものであること」とした趣旨は、工具を手で保持し押えつける力及びハンドル等を握る力に応じて、振動の人体への伝達量が大きくなるため、これを防ぐことであること。
なお、「軽量のもの」とは、おおむね4kg以下のものをいうものであること。やむを得ない場合でも8kgを超えないものをいうこと。
(3) 「エアーホース又はコードは、適正な位置角度に取り付けられているものであること」とした趣旨は、これらの重量により無理な力が作業者にかかることを防ぐことであること。
(4) 通達に示した工具以外の工具で、使用の際に振動を伴う工具(例えば、インパクトレンチ、エアドライバー、バイブレーティングシャー、ニブラー、手持鉋機、ジグソー)についてもハンドル等について本通達に示した基準に準じて改善を図るよう指導すること。
2 「振動作業の作業時間の管理」について
「振動作業の作業時間」の限度は、工具の振動の強さ、振動の周波数、作業時の姿勢、工具の保持の方法、工具の整備状況、被加工物の性状等によって定まるものであり、今後多くの実例について、検討する必要がある。このため当面振動作業に労働者が従事する場合において当該管理を守らせることとしたものであること。
3 「工具の操作時の措置」について
「削孔、はつり等を行うとき(特に削孔の開始時)はたがねを手で保持しないこと。」とした趣旨は、削孔の開始時において振動が特に著しく発生するので、これの身体への伝達を防ぐことであること。
4 「保護具の支給及び使用」について
「防振保護具」はウレタンホーム等のように独立した気泡から成り、かつ、振動工具の操作に支障をきたさない限り厚い材料で製造されたものが望ましいものであること。
5 事例の報告について
以下に示す事例をは握した場合には、本省労働衛生課あて速やかに報告されたい。
(1) 本通達(昭和50年10月20日付け基発第608号)の別添1の(1)〜(6)に掲げる業務において発生した振動障害の事例
(2) 工具の振動軽減のため補助具、保護具等の改善の事例
(3) 予防対策に有効な作業基準の事例
6 その他
振動作業従事者が身体を冷やすことは、振動障害防止の観点からも好ましくないとされているので、日常生活においても身体の保温に努めることが望ましいこと。
参 考
1 たがねを手で直接保持することを避けるために下図に示すような補助具が、採石関係の作業において使用されている。
2 振動の測定方法及び許容基準は、ISO-TC−108、SC4-WG3(国際標準化機構108、技術委員会第4分科会第3活動グループ)で1972年に審議され、その概要が別紙のとおり発表されている。
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