「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」等の周知等について
■HOMEPAGE ■安全衛生管理
「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」等の周知等について
平成18年3月31日 基発第0331023号
今般、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)及び関係政省令等の施行に伴い、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針」、(中略)を、(中略)別添1−1(中略)のとおり定め、これらの名称及び趣旨を別添2−1(中略)のとおり平成18年3月31日付け官報に公示したところである。また、これらの指針による改正後の指針は、それぞれ別添3−1(中略)のとおりである。
これらの改正の要点等は下記のとおりであるので、下記の事項に留意の上、事業者、関係機関等に対して、これらの指針による改正後の指針の周知を図られたい。
記
第1 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針関係
1 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第5条第1号において、安全管理者の資格要件として、厚生労働大臣が定める研修を修了したことが追加されたことに伴い、安全管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムを削除したこと。
2 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条の2において危険性又は有害性等の調査等が努力義務とされたこと等に合わせて、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)、安全衛生推進者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(初任時)、衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)及び店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムに、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動等を追加したこと。
3 衛生管理者能力向上教育(初任時)及び衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)のカリキュラムに、面接指導等及びこれに基づく事後措置並びにメンタルヘルス対策を追加したこと。
第2 (省略)
第3 (省略)
第4 関係通達の改正等
1 次に掲げる通達は、廃止する。
(1)平成元年9月28日付け基発第521号通達
(2)平成4年6月1日付け基発第319号通達
2 平成元年5月22日付け基発第246号通達の一部を次のように改正する。
記の2の(2)のイ中「安全管理者等」及び「安全管理者、衛生管理者等」を「衛生管理者、安全衛生推進者等」に改める。
記の3の(1)のイ中「安全管理者等」を「衛生管理者、安全衛生推進者等」に改め、同(2)中「安全管理者等の初任時教育」を「衛生管理者に係る教育」に改め、同(4)中「原則として研修等の実施により人材の養成を図り、特に地域に配慮した人材の」を「当該業務について最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者の養成を図り、その」に改め、「事業者自らが行う能力向上教育の講師についても、同研修等の修了者を活用することが望ましいこと。」を削る。
記の4を次のように改める。
4 推進体制の整備等
能力向上教育の実施者は、能力向上教育が安全衛生業務従事者にとって当該業務を通じた計画的な教育となるよう、対象者の把握、実施時期の選定等に努めるべきである。このため、能力向上教育の実施者には、実施責任者を選任させ、教育の対象者及び種類、実施時期・場所、教育の方法、教材及び講師、受講予定者又は受講予定者数、修了証の様式等についての実施計画を作成させることとしたこと。
また、安全衛生団体等が能力向上教育を実施する場合は、実施責任者の氏名、教育の対象者及び種類、実施した科目、範囲及び時間、講師名、実施日並びに修了者数等を記録し、これを保存するものとすること。
別紙様式第1号及び第2号を削る。
別添1-1
別添1-2(省略)
別添1-3(省略)
別添1-4(省略)
別添1-5(省略)
別添2-1
別添2-2(省略)
別添2-3(省略)
別添2-4(省略)
別添3-1
別添3-2(省略)
別添3-3(省略)
別添3-4(省略)
別添3-5(省略)
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別添1-1
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成18年4月1日から適用する。
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針
労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、能力向上教育指針公示第1号(平成元年5月22日)として公表した労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を次のように改正する。
別表の目次を次のように改める。
別表
安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム
1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
7 プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
8 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
9 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
10 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
12 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
13 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
14 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
15 衛生管理者能力向上教育(初任時)
16 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)
17 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
18 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
19 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)
別表1を削る。
別表2の1の項中「2.0」を「1.5」に改め、同表の2の項(1)を次のように改める。
(1)事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。)
別表2の2の項中「2.0」を「3.0」に改め、同表の3の項中「3.0」を「2.5」に改め、同表を別表1とする。
別表3の1の項から3の項までを次のように改める。
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別添2-1
労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るための指針に関する公示
(能力向上教育指針公示第5号)
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり公表する。
1 名称 労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針の一部を改正する指針
2 趣旨 労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づき、能力向上教育指針公示第1号(平成元年5月22日)として公表した労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針から安全管理者能力向上教育(初任時)のカリキュラムを削除し、安全管理者能力向上教育(定期又は随時)等のカリキュラムに事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動を追加するとともに、衛生管理者能力向上教育(初任時)等のカリキュラムにメンタルヘルス対策を追加する等の改正を行うものである。
3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課及び労働衛生課並びに都道府県労働局労働基準部安全衛生主務課において閲覧に供する。
4 その他 この改正は、平成18年4月1日から適用する。
別添3-1
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき、労働災害の防止のための業務に従事する者に対する当該業務に関する能力の向上を図るための教育に関する指針を次のとおり公表する。
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針
I 趣旨
この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の2第2項の規定に基づき事業者が労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者(以下「安全衛生業務従事者」という。)に対して行う、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等(以下「能力向上教育」という。)について、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めたものである。
事業者は、安全衛生業務従事者に対する能力向上教育の実施に当たっては、事業場の実態を踏まえつつ本指針に基づき実施するよう努めなければならない。
II 教育の対象者及び種類
1 対象者
次に掲げる者とする。
(1) 安全管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生推進者
(4) 衛生推進者
(5) 作業主任者
(6) 元方安全衛生管理者
(7) 店社安全衛生管理者
(8) その他の安全衛生業務従事者
2 種類
1に掲げる者が初めて当該業務に従事することになった時に実施する能力向上教育(以下「初任時教育」という。)並びに1に掲げる者が当該業務に従事することになった後、一定期間ごとに実施する能力向上教育(以下「定期教育」という。)及び当該事業場において機械設備等に大幅な変更があった時に実施する能力向上教育(以下「随時教育」という。)とする。
III 能力向上教育の内容、時間、方法及び講師
1 内容及び時間
(1) 内容
イ 初任時教育・・・当該業務に関する全般的事項
ロ 定期教育及び随時教育・・・労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項
(2) 時間
原則として1日程度とする。
なお、能力向上教育の内容及び時間は、教育の対象者及び種類ごとに示す別表の安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラムによるものとする。
2 方法
講義方式、事例研究方式、討議方式等教育の内容に応じて効果の上がる方法とする。
3 講師
当該業務についての最新の知識並びに教育技法についての知識及び経験を有する者とする。
IV 推進体制の整備等
1 能力向上教育の実施者は事業者であるが、事業者自らが行うほか、安全衛生団体等に委託して実施できるものとする。
事業者又は事業者の委託を受けた安全衛生団体等はあらかじめ能力向上教育の実施に当たって実施責任者を定めるとともに、実施計画を作成するものとする。
2 事業者は、実施した能力向上教育の記録を個人別に保存するものとする。
3 能力向上教育は、原則として就業時間内に実施するものとする。
別表
安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム
1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
5 ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
6 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
7 プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
8 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
9 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
10 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
11 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
12 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
13 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
14 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
15 衛生管理者能力向上教育(初任時)
16 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)
17 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
18 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
19 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)略
20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)
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1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
科 目 |
範 囲 |
時間 |
1 最近における安全管理上の問題とその対策 | (1) 労働災害の現況 (2) 技術の進歩に伴う問題とその対策 (3) 就業形態等の変化に伴う問題とその対策 |
1.5 |
2 最近における安全管理手法の知識 | (1) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む。) (2) 教育及び指導の手法 (3) その他最新の安全管理手法 |
3.0 |
3 災害事例及び関係法令 | (1)
災害事例とその防止対策 |
2.5 |
計 |
7.0 |
科 目 |
範 囲 |
時間 |
1 安全衛生管理の進め方 | (1) 安全衛生推進者の役割と職務 (2) 労働衛生管理 (3) 労働災害の原因の調査と再発防止対策 |
3.0 |
2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | (1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 2.0 |
3 安全衛生教育 | (1) 安全衛生教育の方法 |
1.0 |
4 関係法令 | (1) 労働安全衛生法令 |
1.0 |
計 |
7.0 |
科 目 |
範 囲 |
時間 |
1 労働衛生管理の進め方 | (1) 労働衛生管理体制における衛生管理者の役割 (2) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (3) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 (4) 職場巡視 (5) 健康障害発生原因の調査 (6) 産業医等安全衛生管理者との連携 (7) 法定の届出、報告書等の作成 (8) 労働衛生統計等労働衛生関係基礎資料の作成及び活用 |
4.5(2.5) |
2 作業環境管理 |
(1) 作業環境測定及び評価 (2) 局所排気装置等労働衛生関係施設の点検 (3) 一般作業環境の点検 |
1.0(0.5) |
3 作業管理 |
(1) 作業標準の活用 (2) 労働衛生保護具の適正使用及び保守管理 |
1.0(0.5) |
4 健康管理 | (1) 健康診断及び面接指導等の対象者の把握、実施結果の記録及び保存並びに実施結果に基づく事後措置等 (2) メンタルヘルス対策 (3) 健康の保持増進の進め方 (4) 救急処置 |
2.5(2.0) |
5 労働衛生教育 | (1) 教育の進め方 |
1.0(1.0) |
6 災害事例及び関係法令 | (1) 健康障害発生事例及びその防止対策 (2) 労働衛生関係法令 |
2.0(1.0) |
計 |
12.0(7.5) |
科 目 |
範 囲 |
時間 |
1 労働衛生管理の機能と構造 | (1) 企業活動における労働衛生管理 (2) 労働衛生管理に係る中長期計画の策定及び活用 (3) 労働衛生管理規定等の作成及び活用 (4) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置を含む 。) (5) 健康障害発生原因の分析及び結果の活用 (6) 職場巡視計画の策定及び問題点の処理 (7) 労働衛生情報・資料の収集及び活用 |
2.5(1.5) |
2 作業環境管理 | (1) 作業環境測定結果の評価及びそれに基づく環境改善 (2) 労働衛生関係施設等の定期自主検査及び整備 (3) 一般作業環境の整備 |
1.0(0.5) |
3 作業管理 |
(1) 作業分析の評価 (2) 作業標準の評価 (3) 労働衛生保護具の選定 |
2.0(1.0) |
4 健康管理 |
(1)
有害要因と健康障害 (2) 健康危険調査及び疫学的調査等 (3) 健康診断及び面接指導等並びにこれらに基づく事後措置に関する実施計画の作成 (4) メンタルヘルス対策 (5) 疫病管理計画の作成 (6) 健康保持増進対策 |
2.5(1.5) |
5 労働衛生教育 | (1) 教育計画の作成 | 1.0(0.5) |
6 実務研究 |
(1)
各種労働衛生管理規程の作成 (2) 作業標準の作成 (3) 労働衛生管理計画等の作成 |
2.0(1.0) |
7 災害事例及び関係法令 | (1)
健康障害発生事例及びその防止対策 (2) 労働衛生関係法令 |
2.0(1.0) |
計 |
13.0(7.0) |
科 目 |
範 囲 |
時間 |
1 安全衛生管理の進め方 | (1) 店社安全衛生管理者の役割と職務 (2) 統括安全衛生管理の手法 (3) 労働衛生管理 (4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策 |
3.5 |
2 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | (1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 (2) 事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う自主的活動 |
2.5 |
3 関係法令 | (1) 労働安全衛生法令 | 1.0 |
計 |
7.0 |