労災保険の継続事業の一括とは
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労災保険の
継続事業の一括とは
労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則ですから、一つの会社でも支店や営業所等ごとに数個の保険関係が成立することになります。
しかしながら事業経営の合理化、とりわけコンピュータ等の導入による事務処理の普及等により、賃金計算等の事務を集中管理する事業所が増加していることから、事業主及び政府の事務処理の便宜と簡素化を図るため、一定の要件を満たす継続事業については、政府が指定した一つの事業(これを指定事業といいます)で、支店や営業所等をまとめて労働保険料の申告納付ができることを継続事業の一括といいます(徴収法第9条)。
この、継続事業の一括を受けるためには、都道府県労働基準局長の認可が必要です。
なお、継続事業の一括取扱は、労働保険料の申告納付の便宜と簡素化を図るための手続ですから、認可を受けた場合でも、
労災保険の請求(給付)手続は、それぞれ支店や営業所等に所属する労働者については、それぞれの所轄労働基準監督署に行います。
この点には、注意が必要です。
それでは、以下、手続の概要を説明します。
継続事業の一括取扱の要件
(1)本社等と支店、営業所などの出先事業場の事業主が同一であること。また「事業の種類」が同じであること。
(2)それぞれの事業が、継続事業で保険関係が成立していること。
(3)それぞれの事業の保険関係区分(労災・雇用保険の一元適用事業等の区分)が同一であること。
(4)本社等において、支店、営業所など出先事業場の労働者数・賃金の明細の把握ができること。
継続事業の一括申請の手続き
1.新規の申請
(支店や営業所等の新設の場合)
(1)支店や営業所等を管轄する労働基準監督署に労働保険の保険関係成立届「様式第1号」(第4条関係)を提出し、窓口で徴収法9条に基づく継続事業一括申請する予定である旨申し出ます。 そのうち1部は、事業主控として、労働保険番号を付与して返されます。
(2)つぎに(1)の内容を記入した継続事業一括申請書「様式第5号」(第10条関係)を指定事業(本社等)を管轄する労働基準監督署に提出します。そのうち1部は、事業主控として返されます。
なお、新規が2件以上の場合は、継続事業一括申請書の続紙「適用事務様式34」を使用することになります。
※提出された継続事業一括申請書は、都道府県労働基準局長が、その内容を審査し申請に対する認可又は不認可の通知が事業主あてに行われます。
2.追加の申請
支店や営業所等を追加申請も、新規の申請の(1)(2)の手順と同様。
3.被一括事業の名称等の変更
(支店や営業所等の名称、所在地変更の場合)
支店や営業所等の名称、所在地が変更になった場合、継続事業一括事業名称、所在地変更届「様式第5号」(新規の申請(2)の継続事業一括申請書と共通様式)を指定事業(本社等)を管轄する労働基準監督署に提出します。そのうち1部は、事業主控として返されます。
4.認可の取消し
(支店や営業所等の廃止、閉鎖の場合)
支店や営業所等が廃止、閉鎖になった場合には、継続事業一括申請書「様式第5号」を指定事業(本社等)を管轄する労働基準監督署に提出します。認可の取消しが2件以上の場合は、継続事業一括申請書の続紙「適用事務様式34」を使用します。
※後日、都道府県労働基準局長から認可の取消し通知が事業主あてになされます。
5.指定事業の変更
(合併等でAの会社がBの会社を吸収する場合)
合併等でAの会社がBの会社を吸収する場合、継続事業一括申請書(様式第5号)を指定事業(Aの会社)を管轄する労働基準監督署に提出します。そのうち1部は、事業主控として返されます。
なお、この場合Aの会社とBの会社は、同一都道府県内にある場合に限ります。Bの会社が他の都道府県にある場合は、新規の取り扱いに準じた手続をします。
※提出された継続事業一括申請書は、都道府県労働基準局長から、認可又は不認可の通知が事業主あてになされます。