「労災保険」手続便覧

労災事故が多発するようなら手続でまごつくことはないのだろうが、、。そうそう、災害に遭遇してはたまらない。
ここでは、忘れた頃にやってくる業務上災害・通勤途上災害の手続を掲載した。


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<目次>
<業務上災害と給付手続>
■労災の治療費はどのように請求するか(療養補償給付)
■労災で仕事を休んだ場合の休業補償の請求方法は?(休業補償給付)
■療養開始から1年6ヶ月経過しても治癒しないとき(傷病補償年金)
■治ったとき、障害が残った。この場合は障害等級の認定を受けて障害補償給付を(障害補償給付)
■遺族への補償はどのようになるか(遺族補償給付)
■葬祭料の請求手続
■H8.4に新設された介護補償給付とは
<通勤途上災害と給付手続>
■通勤災害の範囲(解説)
■通勤災害のQ&A
■通勤災害の保険給付一覧表
■通勤災害の請求書の記載方法
<労災年金のあらまし>
■労災年金のあらまし
<第3者行為災害>
■交通事故などのように第三者が介在する災害では特別の手続が必要になる(第3者行為災害)
■求償と自賠保険等との調整
■第3者行為災害の手続
<労災と民事損害賠償との調整>
■事業主から民事損害賠償を受けた場合、労災保険の支給調整が行われることがある(仕組と概要)
<不服申立・審査請求制度>
■監督署長の決定に不服がある場合には、不服申立(審査請求)の制度がある

★以下の労働福祉事業のホームページ内容は全面的な改定を予定しています。ご迷惑をおかけしますが、いましばらくお待ちください。

<労働福祉事業1 基準局・監督署が行うもの>
<労働福祉事業1 労働福祉事業団が行うもの> 以上は、労働省労働保険徴収課編「労働保険の手引(平成8年度版)」をベースに加筆、一部削除等の編集を行った。(労務安全情報センター) <労災保険の事務取扱手続> ■労災保険の継続事業の一括とは(手続)

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