労災年金のあらまし

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目次

■労災年金
■障害・遺族年金は前払いも受けられる
■介護の給付
■権利の保護
■年金証書
■労災年金の支払回数
■厚生年金保険等との調整
■定期報告
■労災年金−こんなときの手続き
■受給者のための「労災年金相談所・相談室(全国47)」



資料出所/労災年金福祉協会「労災保険年金と福祉のあんない」より抜粋








労災年金

・労災保険では、労働者が業務災害又は通勤災害によって負傷したり、疾病にかかって長期間治らないときには傷病(補償)年金を、傷病が治った後身体に重い障害が残ったときには障害(補償)年金が支給されます。
・また、負傷や疾病が原因で亡くなられたときには遺族(補償)年金が支給されます。
・さらに、労働福祉事業の一環としてボーナス特別支給金(特別年金)を、そして一時金として特別支給金(定額)が支給されます。

区分 年金給付基礎日額の 特別年金算定基礎日額の 特別支給金(一時金)
傷病 第1級 313日分 313日分 114万円
第2級 277日分 277日分 107万円
第3級 245日分 245日分 100万円
障害 第1級 313日分 313日分 342万円
第2級 277日分 277日分 320万円
第3級 245日分 245日分 300万円
第4級 213日分 213日分 264万円
第5級 184日分 184日分 225万円
第6級 156日分 156日分 192万円
第7級 131日分 131日分 159万円
遺族 1人 153日分 153日分 300万円
55歳以上、妻 175日分 175日分
2人 201日分 201日分
3人 223日分 223日分
4人以上 245日分 245日分

年金給付額等の計算式

●年金額=年金給付基礎日額×給付日数×厚生年金保険等調整率
●特別年金額=算定基礎日額×給付日数

※年金給付基礎日額・・・原則として平均賃金に相当する額(給付基礎日額)にスライド率を乗じて得た額をいいますが、その額が被災労働者の年齢の属する年齢階層に応ずる最低限度額(最高限度額)を下回る(上回る)ときは、最低限度額(最高限度額)となります。
※算定基礎日額・・・算定基礎年額÷365(日)




障害・遺族年金は前払いも受けられる

・障害(補償)年金・遺族(補償)年金を受けられる方が、年金の前払を希望される場合は、支給決定通知を受けた日の翌日から1年以内に請求しなければなりません。
・前払一時金の支払を受けますと、年金は、支払を受けるべき年金の額(年利5分の利息相当分割引)の合計額が、前払一時金の額に達するまでの間支給されません。




介護の給付

・傷病(補償)年金・障害(補償)年金を受けられる方のうち、障害の状態が、常時、又は随時介護を要する状態にあり、民間の有料の介護サービスなどや親族又は友人・知人の方により、現に介護を受けている方には、介護(補償)給付
が支給されます。

該当する方の具体的な障害の状態 支給額
常時介護 (1)精神神経、胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)
(2)
・両目が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・2級の障害を有する方
・両上肢及び両下肢が亡失又は用廃の状態にある方
など(1)と同程度の介護を要する状態である方
介護の費用として支出した額(ただし、105,980円を上限とします。)
ただし、親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、介護の費用を支出していない場合又は解雇の費用として支出した額が57,550円を下回る場合は、一律定額として、57,550円。
(*金額はH9.7現在。改定されることがあります。)
随時介護 (1)精神神経、胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2級2号の2、2号の3、傷病等級第2級1・2号)
(2)障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方
介護の費用として支出した額(ただし、52,990円を上限とします。)
ただし、親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、介護の費用を支出していない場合又は解雇の費用として支出した額が28,780円を下回る場合は、一律定額として、28,780円。
(*金額はH9.7現在。改定されることがあります。)
*病院・診療所等に入院している場合は、支給されないことがあります。




権利の保護

・労災年金を受ける権利は、他人に譲り渡したり、借金の担保にすることはできません。(ただし、労働福祉事業団が行う年金担保融資を受ける場合は除かれます。)また、支給された年金は所得課税や差押えの対象になることはありません。




年金証書

・労災年金は、被災された方が働いていた事業場を管轄する労働基準監督署長が支給の決定をします。年金の支給が決定されると労働基準監督署から年金証書が交付されます。

 *年金証書と支給決定通知書は大切に保管してください。




労災年金の支払い回数

・労災年金は、1年分をまとめて支払うのではなく年6回(支払期月2月、4月、6月、8月、10月及び12月)に分けて支給事由の続くかぎり、労働省労災保険業務室から年金受給者の方が希望された郵便局に送金されるか、または指定された金融機関(銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合、及び漁業協同組合など)の預金口座に振り込まれます。




厚生年金保険等の調整

・労災年金の受給者の方が、厚生年金・国民年金などの社会保険からも、労災年金の支給事由と同じ理由で、障害厚生年金又は遺族厚生年金あるいは障害基礎年金又は遺族基礎年金などを受ける場合、労災年金の支給額が調整(減額)されます。
・社会保険から年金を支給されることになったときは、すみやかに支給決定を受けた労働基準監督署に届出てください。




定期報告

・労災年金の定期報告は、年金を正しく支給するために、毎年1回受給者の方の現況の報告を求める大切な手続きです。
 忘れずに提出期日までに支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。

被災労働者の誕生月 提出期限
1月から6月までの方 5月31日
7月から12月までの方 10月31日









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労災年金−こんなときの手続き

このようなとき どんな届出を どこへ
年金支払い通知書をなくしたとき(年金の受け取りを郵便局の現金払いとされている方) 「労災保険年金等支払通知書亡失(未着)届」 労働省労災保険業務室
*東京都練馬区上石神井4-8-4
電話/03-3920-3311
住所や支払機関を変更したとき 「年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名、年金の払渡金融機関等変更届」 最寄りの労働基準監督署又は労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署
年金を受けている方が亡くなられたとき 「年金等受給権者死亡届」 労災年金の支給決定を受けた労働基準監督署
(年金証書には監督署名が記入してあります。)
他の社会保険から年金を受けるようになったとき 「厚生年金保険等の受給関係変更届」
障害(補償)年金を受けている方の傷病が再発したとき 「障害(補償)年金受給者再発届」
遺族(補償)年金受給資格者に変更(増減)があったとき 「遺族(補償)年金額算定基礎変更届」
遺族(補償)年金を受けている方が 「遺族(補償)年金受給権者失権届」
結婚(同様の事情にある場合を含む)したとき
直系血族又はしょっけい姻族以外の方の養子(同様の事情にある場合を含む)となったとき
養子縁組が解消され、死亡労働者との親族関係が終了したとき
障害の状態にあるため受給権者となっていた方の障害の状態がなくなったとき