傷病補償年金の支給について
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労災保険手続便覧
mokuji ■手続一覧 ■傷病補償年金について ■厚生年金・国民年金などとの調整について ■傷病等級の変更 ■傷病特別支給金 ■傷病補償年金の手続 ■手続一覧 戻る −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 傷病補償年金 手続は必要ない −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− だれが ◆所轄労働基準監督署長 いつ ◆業務上の傷病が療養開始後1年6カ月を経過しても治ゆせず,かつ,当該 傷病による障害の程度が傷病等級表に該当する場合に支給される。 その他参考 ◆障害の程度に応じて、年金給付基礎日額の313日分(第l級)、277 日分(第2級)、245日分(第3級)の年金が当該障害の状態が継続し ている間支給される。 ◆傷病補償年金を受けている者の傷病が治った後に障害が残れば、その程度 に応じた障害補償給付が支給され、その傷病が原因で死亡した場合には遺 族補償給付と葬祭料が支給される。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ■傷病補償年金とは 戻る (1)傷病補償年金 ・傷病補償年金は、労働者が業務上の傷病により療養を開始してから1年6カ月を経過しても治 らず、かつ、当該傷病による障害の程度が傷病等級に該当する場合に、当該障害の状態が継続 している間支給される。 ・傷病補償年金の支給が行われることとなったときは、その旨が労働者に通知され、その通知を 受けた者に対しては、障害の程度に応じて年金給付基礎日額の313日分、277日分又は2 45日分に相当する額の「年金」が支給される。 ・年金給付基礎日額は、通常、給付基礎日額がそのまま年金給付基礎日額になるが、給付基礎日 額が年齢階層別に定める最高限度額を上回る場合又は最低限度額を下回る場合には、当該最高 限度額又は最低限度額が年金給付基礎日額となる。 ・傷病補償年金を受ける権利を有する者に対して、特別給与を基礎とする特別支給金の支給があ る。 (2)他の社会保険との調整 戻る 同一の事由により、傷病補償年金と厚生年金保険の障害厚生年金等とが併給される場合の傷 病補償年金の額は、前記(1)の額(調整前の額)に、併給される年金給付の種類別に定めら れている次の率を乗じて得た額(調整後の額)となる。 ただし、調整後の額が、調整前の傷病補償年金の額から併給される障害厚生年金等の額を減 じた残りの額を下回る場合には、その調整前の額から併給される障害厚生年金等の額を減じた 残りの額が支給される。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 併給される社会保険の年金の種類 調整率 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●厚生年金保険の障害厚生年金 0.86 ●国民年金の障害基礎年金 0.88 ●厚生年金保険の障害厚生年金 +国民年金の障害基礎年金 0.73 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− なお,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の厚生年 金保険法、船員保険法または国民年金法の規定による年金が併給される場合についても、同様に 次の表の調整率を乗じて減額して支給される。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 併給される社会保険の年金の種類 調整率 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●改正前の厚生年金保険の障害年金 0.75 ●改正前の船員保険の障害年金 0.75 ●改正前の国民年金の障害年金 0.89 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (3)障害の程度の変更 傷病補償年金を支給されている間に、受給者の障害の程度に変更があったため、新たに他の傷 病等級に該当するに至った場合には、新たに該当することとなった傷病等級に応ずる傷病補償年 金が支給されることとなる。 ■傷病補償年金の支払 戻る ・傷病補償年金については、被災労働者が特別な請求手続を行う必要はない。 ・毎年2月,4月,6月,8月,10月,12月の各支払期日に労働省から、当該労働者へ振込通 知書又は支払通知書が送付され、金融機関や郵便局を通じて口座振込や窓口払(郵便局)の方法 により年金の支払いを受けることができる。 ・年金の支給を受ける場合、希望する銀行等の名称及び預金通帳の記号番号、又は郵便局名を請求 書に記載しなければならないが、それを変更する場合には、「年金たる保険給付の払渡金融機関 等変更届」(様式第19号)を提出する。 ■傷病特別支給金 戻る ・傷病特別支給金は、労働者が業務災害又は通勤災害により被った傷病の療養開始後1年6ヶ月 を経過した日において、あるいはその日以降において、つぎの各号のいずれにも該当すること となったときに支給される。 ○当該傷病が治っていないこと。 ○当該傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること。 ・傷病特別支給金の額は、傷病等級に応じて以下のとおりです。 ・なお、傷病特別支給金を受けた労働者の傷病が治ゆして障害特別支給金を受けることとなった 場合には、その障害特別支給金の額は既に受けた傷病特別支給金との間で調整されます。 傷病特別支給金の額
傷病等級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 |
額 | 114万円 | 107万円 | 100万円 |
特別給与を基礎とする特別支給金の額
種類 | 支給対象者 | 支給額 |
傷病特別年金 | 傷病補償年金又は 傷病年金の受給者 |
算定基礎日額の313日分相当額(傷病等級第1級)から 245日分相当額(傷病等級第3級)までの年金 |
・被災前1年間に支払われた特別給与(3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金)の合計額を 算定基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額の20%相当額(最高限度額150万円) を限度とする。)といい、これを365で除したものを算定基礎日額という。 ・スライド制の適用がある。