休業補償給付の手続について
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労災保険手続便覧
mokuji ■手続一覧 ■休業補償給付について(説明) ■厚生年金・国民年金などとの調整について ■休業特別支給金(20%)について ■休業補償給付の請求手続 ■手続一覧 戻る −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 休業補償給付 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− なにを ◆休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号)(1部) だれが ◆被災労働者 いつ ◆業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため働くことができず、賃 金を受けない日が4日以上に及ぶとき。 どこに ◆所轄労働基準監督署長 その他参考 ◆休業4日目以降、原則として休業l日につき給付基礎日額の60%相当額 が支給される。 ◆休業3日目までは、事業主が労働基準法上の休業補償を行わなげればなら ない。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ■休業補償給付とは 戻る (1)休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者がその療養のため働くことができ ず、そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に休業4日目以降から支給される。 なお、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行う。 休業補償給付の額は、休業1日につき原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額) の60%。(ただし、所定労働時間のうち一部休業した場合には、給付基礎日額から実際に労働 した部分についての賃金額を差し引いた額の60%) したがって、請求に対する支給額は、次のように計算される。 ○支給額=(給付基礎日額×60%)×休業日数(ただし、休業初日から3日間は含まない。) ○スライド制 休業補償給付にはスライド制の適用があるが、スライド制の適用があるときの支給額は、次の 計算による。 支給額=(給付基礎日額×スライド率)×60%×休業日数 ○最低補償額 労災保険における給付基礎日額の最低保障額は、平成8年12月現在、4,240円とされて いるところから、平均賃金に相当する額が4,240円に満たないときの給付基礎日額は、 4,240円とされるため,1日当たりの休業補償給付の額の最低額は、 4,240円×60%=2.544円 となる。 ○療養開始後1年6ヶ月経過者には、年齢別最低・最高限度額制が適用になる 療養開始後1年6カ月を経過した者に支給する休業補償給付に係る休業給付基礎日額について は、年齢階層別最低・最高限度額制度が導入されている。 なお、この場合の年齢は、休業補償給付を受けるべき労働者の支給事由が生じた日の属する四 半期の初日における年齢による。 ○休業補償給付の受給権者には、休業の4日目から「休業特別支給金」の支給がある。 (2)他の社会保険との調整 戻る 同一の事由により、休業補償給付と厚生年金保険の障害厚生年金等とが併給される場合の休業 補償給付の額は、前記(1)の額(調整前の額)に、併給される年金給付の種類別に定められて いる次の率を乗じて得た額(調整後の額)となる。 ただし、調整後の額が、調整前の休業補償給付の額から併給される障害厚生年金等の額の36 5分の1に相当する額を減じた残りの額を下回る場合には、調整前の額から併給される障害厚生 年金等の額の365分の1に相当する額を減じた残りの額が支給される。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 併給される社会保険の年金の種類 調整率 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●厚生年金保険の障害厚生年金 0.86 ●国民年金の障害基礎年金 0.88 ●厚生年金保険の障害厚生年金 +国民年金の障害基礎年金 0.73 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− なお,国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の厚生年 金保険法、船員保険法または国民年金法の規定による年金が併給される場合についても、同様に 次の表の調整率を乗じて減額して支給される。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 併給される社会保険の年金の種類 調整率 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●改正前の厚生年金保険の障害年金 0.75 ●改正前の船員保険の障害年金 0.75 ●改正前の国民年金の障害年金 0.89 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ■休業補償給付の請求手続 戻る ・休業補償給付の請求は、様式第8号「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書」を記入し、 事業主及び診療担当医師の証明を受けて、所轄労働基準監督署長に提出する。 (労働者の所属する事業場が常時1,000人以上の労働者を使用している場合でスライド制の適 用を受けるときは、様式第9号「平均給与額証明書」を請求書に添付する。ただし、平成2年9 月30日以前に給付額が改定されている場合のみ。) ・休業が長期にわたるときは、1カ月ごとくらいにまとめて請求する。 ■休業特別支給金について 戻る ・休業特別支給金は、労働者が業務災害又は通勤災害による療養のため労働することができないため、 賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に、その申請に基づいて支給される。 ・その額は、給付基礎日額の20%です。 ・休業特別支給金の支給の申請は、原則として休業補償給付又は休業給付の支給の請求と同時に行わ なければなりません。