労災の障害補償

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労災の
障害補償について




業務災害又は通勤災害による傷病が「なおった」後に、「身体に障害が残った場合」に支給されるのが、
障害補償給付(業務災害の場合)
障害給付(通勤災害の場合)

です。

給付は、
@ 障害等級第1級から第7級までに該当すれば・・・・・・・「年金」で
A 障害等級第8級から第14級までに該当すれば・・・・・・「一時金」で
支給されます。

併せて、「障害特別支給金」と賞与などの特別給与を基礎とする「障害特別年金・障害特別一時金」が支給されます。


 労災保険法別表第1及び第2(抄)障害補償給付の額
区分

障害補償年金
(又は障害年金)
障害等級第1級に該当する障害がある者… 給付基礎日額の313日分
〃 第2級 〃 277日分
〃 第3級 〃 245日分
〃 第4級 〃 213日分
〃 第5級 〃 184日分
〃 第6級 〃 156日分
〃 第7級 〃 131日分
障害補償一時金
(又は障害一時金)
〃 第8級 〃 503日分
〃 第9級 〃 391日分
〃 第10級 〃 302日分
〃 第11級 〃 223日分
〃 第12級 〃 156日分
〃 第13級 〃 101日分
〃 第14級 〃  56日分

リンク(参考)

傷病が「なおった」とは、どういう状態をいうのか 労災の治ゆとは
どのような障害がどのような等級に該当するのか 障害等級早見表



支給額の調整

労災保険の傷害補償給付又は障害給付を受ける場合、
@ 同時に、厚生年金保険法の障害手当金は支給されません。
A 同時に、厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金保険法の「障害年金」の支給を受け得る場合は、次表による支給額の調整(減額)を受けます。
社会保険の種類 併給される年金給付 労災年金
・ 障害補償年金(業務災害の場合)
・ 障害年金(通勤災害の場合)
厚生年金及び国民年金 障害厚生年金及び障害基礎年金

0.73

厚生年金 障害厚生年金

0.83

国民年金 障害基礎年金

0.88

  

昭和60年の国民年金法改正による改正前の厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金保険法の規定による年金が併給される場合も、同様に、次表による支給額の調整(減額)を受けます。
社会保険の種類 併給される年金給付 労災年金
・ 障害補償年金(業務災害の場合)
・ 障害年金(通勤災害の場合)
改正前の厚生年金 障害年金

0.74

改正前の船員保険 障害年金

0.74

改正前の国民年金 障害年金

0.89

  

障害等級の認定を受けるためには


1. 障害等級の認定を受けるためには、傷病が「なおった」後に、
業務災害の場合は、「障害補償給付支給請求書(兼、障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書)(様式第10号)
通勤災害の場合は、「障害給付支給請求書(兼、障害特別支給金・障害特別年金・障害特別一時金支給申請書)(様式第16号の7)
に、医師の診断書等を添えて、療養給付等を受けていたのと同一の労働基準監督署長に提出します。

2. 年金受給中、障害の程度が変更した場合は,「障害補償給付・障害給付変更請求書、障害特別年金変更申請書」(様式第11号)に、障害の程度に変更があったことを証明する医師の診断書等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。



●その他年金のこと
年金の支払い  障害等級第1級〜第7級に該当すると認定された場合には、「年金証書」が送付されます。

 その後の実際の年金支払いは、毎年2月,4月,6月,8月,10月,12月の6回に分割して支払われます。 なお、年金の支給は、支給事由の生じた月(つまり、傷病が治った日の属する月)の翌月から始まり、支給事由が消滅した日の属する月まで行われます。
障害の程度の変更  障害(補償)年金を支給されている間に、受給者の障害の程度が重くなったり軽くなったりすることがあります。このように障害の程度が変更したときは、新たに該当するに至った障害等級により,その後の障害(補償)給付が行われることになります。
 この場合に、新たに該当するに至った障害の等級が第8級から第14級までのときは、その該当する等級に応じる一時金が支給され、その後の年金の支給は打ち切られます。
障害の程度を加重した場合  すでに第8級〜第14級に該当する障害のあった者が、新たな業務災害により同一部位に障害の程度を加重し、その結果第1級〜第7級の障害に該当するに至ったときは、その等級について定められている年金の額からすでにあった障害の該当する一時金の額の25分の1の額を差し引いた額が、年金として支給されます。

 また、第1級〜第7級に該当する障害があった者の加重障害の場合は、現在の障害の年金相当額から、既存障害の年金相当額を差し引いた額が年金として支給されます。
障害(補償)年金差額一時金とは  障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額がA表の額に満たないときは、その差額を一時金として遺族に支給するというものです。

A表

   障害等級         額

   第1級   給付基礎日額の1
340日分
   第2級   〃         1,190日分
   第3級   〃         1,050日分
   第4級   〃           920日分
   第5級   〃           790日分
   第6級   〃           670日分
   第7級   〃           560日分
障害(補償)年金前払い一時金とは  障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じA表に掲げてある額を最高限度として障害(補償)年金を一定額までまとめて前払支給するものです。


●その他一時金のこと
 一時金に該当する障害については,仮に支給を受けた後に障害の程度が重くなったとしても、障害等級の変更は行われず差額の支給等は行われません。ただし、傷病が再発して診療を受け、再び治ったときに以前の障害より重い障害が残った場合には、現在の障害の該当する等級に応ずる一時金と再発前の障害の該当する等級に応ずる一時金との差額が支給されます。

 すでに身体障害があった者が、新たな業務災害によって同一部位につき障害の程度を加重した場合は、現在の障害の該当する等級に応ずる一時金の額から、すでにあった障害の該当する等級に応ずる一時金の額を差し引いた額が支給されることになります。




●特別支給金について

 身体に障害を残す場合には、障害(補償)給付のほかにその程度に応じて、障害特別支給金及び特別給与を基礎とする障害特別年金又は障害特別一時金が支給されます。
 その額は、つぎのとおりです。

 障害特別支給金の額

障害等級

第1級

10

11

12

13

14

342万円

320万円

300万円

264万円

225万円

192万円

159万円

65万円

50万円

39万円

29万円

20万円

14万円

8万円



 賞与などの特別給与を基礎とする「障害特別年金」「障害特別一時金」の額

種類

支給対象者

支給額

障害特別年金 障害補償年金又は
障害年金の受給者
算定基礎日額の313日分相当額(第1級)から
131日分相当額(第7級)までの年金
障害特別一時金 障害補償一時金又は
障害一時金の受給者
算定基礎日額の503日分相当額(第8級)から
56日分相当額(第14級)までの一時金

・被災前1年間に支払われた特別給与(3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金)の合計額を算定基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額の20%相当額(最高限度額150万円)を限度とします。)といい、これを365で除したものを算定基礎日額といいます。
・スライド制の適用があります。





参考
労災保険法の障害補償に係る条文は次の3箇条です。
【業務災害関係】
(障害補償給付)
労災保険法第15条
 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
2 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、
別表第1又は別表第2に規定する額とする。

(障害補償年金の改定)
労災保険法第15条の2
 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに
別表第1又は別表第2中の他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

【通勤災害関係】

第22条の3
 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
2 障害給付は、第15条第1項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。
3 第15条第2項及び第15条の2並びに別表第1(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第2(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。