労災・障害等級早見表
■HOMEPAGE ■640/480
■労災補償の話題
労災・障害等級早見表
部位 | 障害種別 |
第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
系列番号 |
|
年金313日 | 年金277日 | 年金245日 | 年金213日 | 年金184日 | 年金156日 | 年金131日 | 一時金503日 | 一時金391日 | 一時金302日 | 一時金223日 | 一時金156日 | 一時金101日 | 一時金56日 | ||||
眼 | 眼球(両眼) | 視力障害 | (1)両眼が失明したもの | (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの(2)両眼の視力が0.02以下になったもの | (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | (1)両眼の視力が0.06以下になったもの | (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.1いかになったもの | (1)両眼の視力が0.1以下になったもの | (1)1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | (1)1眼が失明し、又は1眼の眼の視力が0.02以下になったもの | (1)両眼の視力が0.6以下になったもの(2)1眼の視力が0.06以下になったもの | (1)1眼の視力が0.1以下になったもの | (1)1眼の視力が0.6以下になったもの |
1 |
|||
運動障害 | (1)両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの | (1)1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
2 |
||||||||||||||
調節機能障害 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
3 |
||||||||||||||
視野障害 | (3)両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | (1の2)正面視で複視を残すもの | (2)1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの (2の2)正面視以外で複視を残すもの |
4 |
|||||||||||||
眼瞼(右又は左) | 欠損又は機能障害 | (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | (3)両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すも |
5又は6 |
||||||||||
耳 | 内耳等(両耳) | 聴力障害 | (3)両耳の聴力を全く失ったもの | (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (3の2)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
(2)両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの (2の2)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
(6の2)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの (6の3)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの (7)1耳の聴力を全く失ったもの |
(3の2)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの (4)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
(3の3)両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの |
(2の2)1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
7 |
|||||||
耳かく(右又は左) | 欠損障害 | (4)1耳の耳かくの大部分を欠損したもの |
8又は9 |
||||||||||||||
鼻 | 欠損及び機能障害 | (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
10 |
||||||||||||||
口 | そしゃく及び言語機能障害 | (2)そしゃく及び言語機能を廃したもの | (2)そしゃく及び言語機能に著しい障害を残すもの | (6)そしゃく及び言語機能に障害を残すもの |
11 |
||||||||||||
(2)そしゃく又は言語機能を廃したもの | 2)そしゃく又は言語機能に著しい障害を残すもの | (2)そしゃく及び言語機能に障害を残すもの | |||||||||||||||
歯牙障害 | (3)14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | (3の2)10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | (3)7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | (3の2)5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | (2)3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
12 |
|||||||||||
神経系統の機能又は精神 | 神経系統の機能蛯ヘ精神の障害 | (3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | (2の2)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | (3)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | (1の2)神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | (3)神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | (7の2)神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | (12)局部にがん固な神経症状を残すもの | (9)局部に神経症状を残すもの |
13 |
|||||||
頭部、顔面、顎部 | 醜状障害 | (12)女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの | (13)男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの (14)女子の外ぼうに醜状を残すもの |
(10)男子の外ぼうに醜状を残すもの |
14 |
||||||||||||
胸腹部臓器(外生殖器を含む) | 胸腹部臓器障害 | (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | (2の3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | (1の3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (13)両側のこう丸を失ったもの |
(11)ひ臓又は一側のじん臓を失ったもの | (7の3)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)生殖器に著しい障害を残すもの |
(9)胸腹部臓器に障害を残すもの |
15 |
|||||||
体幹 | 脊柱 | 運動蛯ヘ変形障害 | (4)せき柱に著しい変形を残すもの | (5)せき柱に変形を残すもの |
16 |
||||||||||||
(4)せき柱に著しい運動障害を残すもの | (2)せき柱に運動障害を残すもの | ||||||||||||||||
その他体幹骨 | 変形障害(鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨、又は骨盤骨) | (5)鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
17 |
||||||||||||||
上肢 | 上肢(右又は左) | 欠損又は機能障害 | (6)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (7)両上肢の用を全廃したもの |
(3)両上肢を手関節以上で失ったもの | (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの | (2)1上肢を手関節以上で失ったもの (4)1上肢の用を全廃したもの |
(5)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | (9)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
18 |
||||||
変形障害(上腕骨又は前腕骨) | (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | (8)1上肢に偽関節を残すもの | (8)長管骨に変形を残すもの |
19 |
|||||||||||||
醜状障害 | (3)上肢の露出面に、てのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
20 |
|||||||||||||||
手指(右又は左) | 欠損又は機能障害 | (5)両手の手指の全部を失ったもの | (7)1手の5の手指又は母指 |
(6)1手の母指 |
(3)1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | (8)1手の母指 |
(8)1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの | (6)1手の示指、中指又は環指を失ったもの | (8の2)1手の小指を失ったもの | (4)1手の小指 (5)1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
(6)1手の母指 |
14 |
|||||
(6)両手の手指の全部の用を廃したもの | (7)1手の5の手指又は母指 |
(4)1手の母指 |
(9)1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | (6)1手の母指 |
(9)1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | (7)1手の母指 |
|||||||||||
下肢 | 下肢(右又は左) | 欠損又は機能障害 | (8)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (9)両下肢の用を全廃したもの |
(4)両下肢を足関節以上で失ったもの | (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
(3)1下肢を足関節以上で失ったもの (5)1下肢の用を全廃したもの |
(6)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの | (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | (10)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
26 |
|||||
変形障害(大腿骨又は下腿骨) | (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | (9)1下肢に偽関節を残すもの | (8)長管骨に奇形を残すもの |
27 |
|||||||||||||
短縮障害 | (5)1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | (7)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | (8)1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
28 |
|||||||||||||
醜状障害 | (4)下肢の露出面に、てのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
29 |
|||||||||||||||
足指(右又は左) | 欠損又は機能障害 | (6)両足の足指の全部を失ったもの | (10)1足の足指の全部を失ったもの | (10)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | (8)1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | (10)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | (9)1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
34 |
|||||||||
(11)両足の足指の全部の用を廃したもの | (11)1足の足指の全部の用を廃したもの | (8)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | (8)1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | (10)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | (8)1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |