労災保険料はどう計算するの?(労働保険年度更新)
■HOMEPAGE
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目次に戻ります ■申告・納付の手続先は 労働保険料の申告・納付は、つぎのいずれかにおこなう。 ただし、銀行・郵便局等金融機関での取扱は、申告書提出時に保険料を納める場合のみ。また、領収 済通知書(納付書)の金額を書き損じた場合も手続が出来ないので、労働基準監督署での手続となる。 (1)銀行・信用金庫等 (2)郵便局 (3)労働基準監督署 申告・納付の期限 平成10年5月20日 (平成9年から従来の5月15日から5月20日に変更に) 目次に戻ります ■労災保険料率(平成10年) 労災保険率は、事業の種類毎に定められ現在52種類・料率は30等級に区分されている。 料率は最高1000分の134から最低の1000分の6までかなりの開きがある。これは、 事業の平均労働災害発生状況をベースとしている。 労働保険のうち、労災保険の概算保険料の算出は比較的単純明快である。(下の計算式) <保険料=賃金総額×以下の労災保険率> 労災保険料率(平成10年度)改訂されています 最新 太字は平成10年度に料率引き下げのあった業種(25業種)。 事業の分類 事業の種類 労災保険率 (番号) (×1/1000) (林業) 02 木材伐出業 134 03 その他の林業 39 (漁業) 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 59 12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 40 (鉱業) 21 金属又は非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。) 89 23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 60 22 石炭鉱業 106 24 原油又は天然ガス鉱業 10 25 採石業 72 26 その他の鉱業 36 (建設事業) 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 134 32 道路新設事業 33 33 舗装工事業 20 34 鉄道又は軌道新設事業 38 35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 22 38 既設建築物設備工事業 15 36 機械装置の組立て又は裾付けの事業 20 37 その他の建設事業 27 (製造業) 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 9 65 たばこ等製造業 6 42 繊維工業又は繊維製品製造業 7 44 木材又は木製品製造業 23 45 パルプ又は紙製造業 10 新設 コンクリート製造業 18 46 印刷又は製本業 6 47 化学工業 8 48 ガラス又はセメント製造業 8 62 陶磁器製品製造業 19 49 その他の窯業又は土石製品製造業 26 50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 8 51 非鉄金属精錬業 10 52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 11 53 鋳物業 20 54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般 17 金物製造業及びめっき業を除く。) 63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 12 55 めっき業 10 56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船 9 舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 57 電気機械器具製造業 6 58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 7 59 船舶製造又は修理業 22 60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 6 64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 6 61 その他の製造業 10 (運輸業) 71 交通運輸事業 7 72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 15 73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 22 74 港湾荷役業 38 (電気、ガス、水道、熱供給事業) 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 6 (その他の事業) 95 農業又は海面漁業以外の漁業 11 91 清掃、火葬又はと畜の事業 14 93 ビルメンテナンス業 6 96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6 94 その他の各種事業 6 目次に戻ります ■賃金総額に算入されるもの ○基本給、固定給等の基本賃金 (日給者、月給者、臨時、日雇労働者、アルバイト、パートタイマー等保険が適用されている労働者 に通常支払われる賃金の本体部分) ○超過勤務手当 ○深夜手当、休日手当 ○宿日直手当等 ○扶養手当、子供手当、家族手当等 ○住宅手当 ○奨励手当(精・皆勤手当等) ○役職手当(管理職手当等) ○技能手当、物価手当、教育手当、別居手当 ○特殊作業手当(危険有害業務手当・臨時緊急業務手当等) ○地域手当(寒冷地手当、僻地手当、地方手当等を含む) ○調整手当(配置転換、初任給等の調整手当を含む) ○賞与(ボーナス、期末手当・越年資金等) ○通勤手当(非課税部分も含む) ○定期券、回数券等(通勤のために支給される現物給付) ○雇用保険料、その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合) ○出張に伴う日当等の手当(実費弁償と考えられるもの以外の報酬) ○創立記念日等の祝い(恩恵的なものでなく、かつ全労働者又は相当多数に支給される場合) ○サービス料・チップ(奉仕料の配分として事業主から受けるもの) ○休業手当(労働基準法第26条の規定によるもの) ○現物給与(労働協約、就業規則で定めのある場合等) 目次に戻ります ■算入されないもの ○結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金 ○退職金、年功慰労金 ○役員報酬(賃金に相当する以外のもの) ○出張旅費(実費弁償と考えられるもの) ○休業補償費(法定額を上回る差額分を含む) ○解雇予告手当(労働基準法第20条に基づくもの) ○増資記念品代、私傷病見舞金(労働協約、就業規則に定めのない場合) ○制服 ○生命保険料(事業主が負担するもの) ○財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等 ○住宅の貸与を受ける利益(福利厚生施設と認められるもの) (1.一定の社員のみに貸与され他の者に均衡手当が支給されない場合) (2.賃貸料として徴収される額が均衡手当の3分の1以上の場合) 目次に戻ります ■ここをチェックしておこう 目次に戻ります ■労働保険対象労働者の範囲(パート、出向者、同居の親族、法人の役員) 目次に戻ります ■平成9年から労働保険概算保険料を延納する場合の基準が厳しくなった 1.概算保険料の基準額の変更 現行、概算保険料の額が継続事業については18万円以上(労災保険に係る保険関係又は 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については9万円)、及び有期事業につい ては30万円以上(事業の全期間が6月以内のものを除く)の事業については、延納するこ とができることとなっていますが、平成9年4月1日以降、この基準額が次のとおり変更と なります。 概算保険料を延納することができる概算保険料の基準額 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 現行 平成9年4月1日以降 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 継続事業 両保険加入 18万円以上 40万円以上 労災保険のみ 9万円以上 20万円以上 雇用保険のみ 9万円以上 20万円以上 有期事業 30万円以上 75万円以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− なお、事務組合に委託している事業については、平成9年4月1日以降においても現行どお り概算保険料の額にかかわらず延納することができます。 2.増加概算保険料の申告・納付 現行、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が当初の申告より 100分の200(2倍)を超えて増加し、かつ、その賃金総額によった場合の概算保険料 の額が申告済の概算保険料よりも6万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料とし て申告・納付することとなっていますが、平成9年4月1日以降、この増加額がつぎのとお り変更されます。 ○増加概算保険料の納付が必要な保険料の増加額 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 現行 平成9年4月1日以降 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 全産業 6万円以上 13万円以上 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−