労働基準法施行規則
 ■HOMEPAGE
 ■640/480  ■新・労働基準法と実務



H10.12.28公布の改正・労働基準法の施行規則(抄)である。
赤文字は改正箇所。
★「労基法」欄には、労働基準法根拠条文にリンクが貼ってあります。(但し、今回改正規則のみ)
 また、労基法本文からはこの施行規則にリンクがありますので、相互の関係を逐次参照できます。


★H10の改正に関連する条項を中心とした抄録であること。
 「条文」欄が空欄は、今回、改正は行われていない。



労基法

施行規則条項

条文見出し

条文

 法第8条 第1条 削除  
 法第12条 第2条 (賃金の総額に算入すべきもの)  労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第12条第5項の規定により,賃金の総額に算入すべきものは,法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。

(第2項及び第3項 略)
 法第12条 第3条 (平均賃金)  
 法第12条 第4条    
 法第15条 第5条 (労働条件)  使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は,次に掲げるものとする。ただし,第4号の2から第11号までに掲げる事項については,使用者がこれらに関する定めをしない場合においては,この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二
 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定,計算及び支払の方法,賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(第4号から第11号まで 略)

2 法第15条第1項後段の命令で定める事項は,前項第1号から第4号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第15条第1項後段の命令で定める方法は,労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
 法第18条 第5条の2 (貯蓄金管理協定)  
 法第18条 第6条 (届出)  
 法第18条ほか 第6条の2 (過半数代表者)  法第18条第2項,法第24条第1項ただし書,法第32条の2第1項,法第32条の3,法第32条の4第1項及び第2項,法第32条の5第1項,法第34条第2項ただし書,法第36条第1項,第3項及び第4項,法第38条の2第2項,法第38条の3第1項,法第39条第5項及び第6項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票,挙手等の方法による手続により選出された者であること。

2 前項第1号に該当する者がいない事業場にあっては,法第18条第2項,第24条第1項ただし書,法第39条第5項及び第6項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は,前項第2号に該当する者とする。
3 使用者は,労働者が過半数代表者であること若し〈は過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
 法第18条 第6条の3 (命令)  
 法第1920条 第7条 (様式)  
 法第24条 第7条の2 (賃金の支払方法)  
 法第24条 第8条 (臨時に支払う賃金、賞与に準ずるもの)  
 法第25条 第9条 (非常時払い)  
  第10条・11条 削除  
 法第32条の2
 法第35条
第12条 (労働時間,休日の周知)  常時10人に満たない労働者を使用する使用者は,法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定による定めをした場合を除く。)には,これを労働者に周知させるものとする。
 法第32条の2
 法第32条の3
 法第32条の4
 法第35条
第12条の2 (変形労働時間制・変形休日制の起算日)  使用者は,法第32条の2から第32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には,就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号。以下「時短促進法」という。)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議(以下第12条の2の2,第12条の4,第16条,第17条,第24条の2及び第24条の2の2において「決議」という。)を含む。)において,法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。
(第2頃 略)
 法第32条の2 第12条の2の2 (1箇月単位の変形労働時間制の届出)  法第32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き,決議を含む。)には,有効期間の定めをするものとする。

2 法第32条の2第2項の規定による届出は,様式第3号の2により,所轄労働基準監督署長にしなければならない。
 法第32条の3 第12条の3 (フレックスタイム制の労使協定で定める事項)  
 法第32条の4 第12条の4 (1年単位の変形労働時間制における労働時間の限度等)  法第32条の4第1項の協定(労働協約による場合を除き,決議を含む。)において定める同項第5号の命令で定める事項は,有効期間の定めとする。
(第2項 略)

3 法第32条の4第3項の命令で定める労働日数の限度は,同条第1項第2号の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が3箇月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。ただし,対象期間が3箇月を超える場合において,当該対象期間の初日の前1年以内の日を含む3箇月を超える期間を対象期間として定める法第32条の4第1項の協定(決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(決議を含む。)。以下この号において「旧協定」という。)があった場合において,1日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1日の労働時間のうち最も長いもの若しくは9時間のいずれか長い時間を超え,又は1週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める1週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは48時間のいずれか長い時間を超えるときは,旧協定の定める対象期間について1年当たりの労働日数から1日を減じた日数又は280日のいずれか少ない日数とする。

4 法第32条の4第3項の命令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし,1週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において,対象期間が3箇月を超えるときは,次の各号のいずれにも適合しなければならない。
一 対象期間において,その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
二 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月末満の期間を生じたときは,当該期間)において,その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。

5 法第32条の4第3項の命令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし,同条第1項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする。

6 法第32条の4第4項において準用する法第32条の2第2項の規定
による届出は,様式第4号により,所轄労働基準監督署長にしなければならない。
 法第32条の5 第12条の5 (1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象事業等) (第1項から第3項まで 略)

4 法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は,様式第5号により,所轄労働基準監督署長にしなければならない。

(第5項 略)
 法第32条の2
 法第32条の4
 法第32条の5
第12条の6 (育児を行う者等に対する配慮)  使用者は,法第32条の2,第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には,育児を行う者,老人等の介護を行う者,職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については,これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
 法第33条 第13条 (労働時間、休日の特例)  
 法第33条 第14条    
 法第34条 第15条 (一斉休憩の特例の協定)  使用者は,法第34条第2項ただし書の協定をする場合には,一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について,協定しなければならない。
 法第36条 第16条 (時間外及び休日労働の協定)  使用者は,法第36条第1項の協定をする場合には,時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由,業務の種類,労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について,協定しなければならない。(第2項及び第3項 略)
 法第36条
 法第38条の2
第17条 (時間外及び休日労働の届出)  法第36条第1項の規定による届出は,様式第9号(第24条の2第4項の規定により法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出に付記して届け出る場合にあっては様式第9号の2,決議を届け出る場合にあっては様式第9号の3)により,所轄労働基準監督署長にしなければならない。

2 法第36条第1項に規定する協定(決議を含む。以下この頃において同じ。)を更新しようとするときは,使用者は,その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって,前項の届出にかえることができる。
 法第36条 第18条 (労働時間延長の制限)  法第36条第1項ただし書の規定による労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務は,次のものとする。
一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
三 ラジゥム放射線,エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
四 土石,獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
五 異常気圧下における業務
六 削岩機,鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
七 重量物の取扱い等重激なる業務
八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
九 鉛,水銀,クロム,砒素,黄りん,弗素,塩素,塩酸,硝酸,亜硫酸,硫酸,一酸化炭素,二硫化炭素,青酸,ベンゼン,アニリン,その他これに準ずる有害物の粉じん,蒸気又はガスを発散する場所における業務
十 前各号のほか,中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定する業務
 法第37条 第19条 (割増賃金の基礎となる賃金の計算)  法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は,次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(労働大臣が必要であると認める場合には,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。

(第1号から第7号まで 略)
(第2項 略)
 法第37条 第20条 (深夜業の割増賃金)  法第33条又は法第36条第1項の規定によって延長した労働時間が午後10時から午前5時(労働大臣が必要であると認める場合は,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては,使用者はその時間の労働については,前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2 法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(労働大臣が必要であると認める場合は,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては,使用者はその時間の労働については,前条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 法第37条 第21条 (割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金)  
  第22条 削除  
 法第41条 第23条 (宿日直勤務)  
 法第38条 第24条 (入出坑のみなし労働時間)  
 法第38条の2 第24条の2 (事業場外労働の時間計算)  (第1項から第3項まで 略)

4 使用者は,法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出(決議の届出を除く。)に付記して所轄労働基準監督署長に届け出ることによって,前項の届出に代えることができる。

(第5項から第8項まで 削除)
 法第38条の3 第24条の2の2 (裁量労働の時間計算)  法第38条の3第1頃の規定は,法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

2 法第38条の3第1項の命令で定める業務は,次のとおりとする。
一 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
二 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
三 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
四 衣服,室内装飾,工業製品,広告等の新たなデザインの考案の業務
五 放送番組,映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
六 前各号のほか,中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定する業務

3 法第38条の3第1項の協定(労働協約による場合を除き,決議を含む。)には,有効期間の定めをするものとする。

4 法第38条の3第2項において準用する法第38条の2第3項の規定による届出は,様式第13号により,所轄労働基準監督署長にしなければならない。
 法第39条 第24条の3 (所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与)  (第1項及び第2項 略)

3 法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は,同項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ,同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて,それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ことに定める日数とする。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間

6箇月 1年6箇月 2年6箇月 3年6箇月 4年6箇月 5年6箇月 6年6箇月以上
4日 169日から216日まで 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日から168日まで 5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日
2日 73日から120日まで 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日から72日まで 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日


(第4項及び5項 略)
 法第39条 第25条 (有給休暇の期間に支払われる賃金の算定)  
 法第40条 第25条の2 (労働時間の特例)  使用者は,法別表第1第8号,第10号(映画の製作の事業を除く。),第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては,法第32条の規定にかかわらず,1週間について46時間,1日について8時間まで労働させることができる。

2 使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(時短促進法第7条の労働時間短縮推進委員会における委員の全員の合意による決議を含む。以下この条において同じ。)により,又は就業規則その他これに準ずるものにより,1箇月以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が46時間を超えない定めをした場合においては,前項に規定する事業については同項の規定にかかわらず,その定めにより,特定された週において46時間又は特定された日において8時間を超えて,労働させることができる。

3 使用者は,就業規則その他これに準ずるものにより,その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については,当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により,次に掲げる事項を定めたときは,その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が46時間を超えない範囲内において,第1項に規定する事業については同項の規定にかかわらず,1週間において46時間又は1日において8時間を超えて,労働させることができる。

(第1号から第6号まで 略)
(第4項 略)
  第25条の3    第6条の2第1項の規定は前条第2項及び第3項に規定する労働者の過半数を代表する者について,第6条の2第3項の規定は前条第2項及び第3項の使用者について,第12条及び第12条の2第1項の規定は前条第2項及び第3項による定めについて,第12条の2の2第1項の規定は前条第2項の協定について,第12条の6の規定は前条第2項の使用者について準用する。

2 使用者は,様式第3号の2により,前条第2項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
 法第40条 第26条 (列車等の乗務員の予備勤務者の労働時間)  使用者は,法別表第1第4号に掲げる事業において列車,気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては,1箇月以内の-定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて,法第32条の2第1項の規定にかかわらず,1週間について40時間,1日について8時間を超えて労働させることができる。
  第27条〜30条 削除  
 法第40条 第31条 (休憩時間の適用除外)  法別表第1第4号,第8号,第9号,第10号,第11号,第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については,法第34条第2項の規定は,適用しない。
 法第40条 第32条 (乗務員等の休憩時間)  使用者は,法別表第1第4号に掲げる事業又は郵便の事業に使用される労働者のうち列車,気動車,電車,自動車,船舶又は航空機に乗務する機関手,運転手,操縦士,車掌,列車掛,荷扱手,列車手,給仕,暖冷房乗務員,.電源乗務員及び鉄道郵便乗務員(以下単に「乗務員」という。)で長距離にわたり継続して乗務するもの並びに同表第11号に掲げる事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便,電信又は電話の業務に従事するものについては,法第34条の規定にかかわらず,休憩時間を与えないことができる。

(第2項 略)
 法第40条 第33条    
 法第41条 第34条    
 法第60条 第34条の2    
 法第70条 第34条の2の2    
 法第70条 第34条の3    
 法第71条 第34条の4    
 法第71条 第34条の5    
  第35条〜48条 【労災補償関係諸規定】 掲載省略
 法第87条 第48条の2 (請負事業に関する例外規定を適用する事業)  法第87条第1項の命令で定める事業は,法則表第1第3号に掲げる事業とする。
 法第89条 第49条 (就業規則の届出)  使用者は,常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては,遅滞なく,法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。

(第2項 略)
 法第92条 第50条 (就業規則の変更命令)  
 法第96条の2 第50条の2 (危険又は衛生上有害な事業)  
 法第97条 第51条 (労働基準監督署の配置、名称等)  
 法第101条 第52条 (証票の携帯)  
 法第106条 第52条の2 (法令等の周知方法)  法第106条第1項の命令で定める方法は,次に掲げる方法とする。
一 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し,又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ,磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,かつ,各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
 法第107条 第53条 (労働者名簿の記入事項)  法第107条第1項の労働者名簿(様式第19号)に記入しなければならない事項は,同条同項に規定するもののほか,次に掲げるものとする。
(第1号から第4号まで 略)

五 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては,その理由を含む。)
(第6号 略)
(第2項 略)
 法第108条 第54条 (賃金台帳の記入事項)  使用者は,法第108条の規定によって,次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。

(第1号から第5号まで 略)

六 法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し,若し〈は休印こ労働させた場合又は午後10時から午前5時(労働大臣が必要であると認める場合には,その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には,その延長時間数,休日労働時間数及び深夜労働時間数

(第7号及び第8号 略)
(第2項から第5項まで 略)
 法第108条 第55条 (賃金台帳の様式)  
 法第107条
 法第108条
第55条の2 (労働者名簿及び賃金台帳の合併調整)  
 法第109条 第56条 (記録保存期間の起算日)  法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
(第1号及び第2号 略)

三 雇入れ又は退職に関する書類については,労働者な退職又は死亡の日

(第4号及び第5号 略)
 法第104条の2 第57条 (報告事項)  使用者は,次の各号の一に該当する場合においては,遅滞なく,第1号については様式第23号の2により,第2号については労働安全衛生規則様式第22号により,第3号については労働安全衛生規則様式第23号により,それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

一 事業を開始した場合

(第2号及び第3号 略)
(第2項及び第3項 略)
 法第104条の2 第58条    
 法第104条の2 第59条 (申請書の提出部数)  
 法第104条の2
 法第107条
 法第108条
第59条の2    
  第60条〜64条   掲載省略
 法第32条の4 第65条    積雪の度が著しく高い地域として労働大臣が指定する地域に所在する事業場において,冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として労働大臣が指定する事業に従事する労働者であって,屋外で作業を行う必要がある業務であって業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして労働大臣が指定する業務に従事するものについては,第12条の4第4項の規定にかかわらず,当分の間,法第32条の4第3項の命令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし,1週間の労働時間の限度は52時間とする。
 法第32条の4 第66条    一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であって,当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であって,次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての法第32条の4第3項の命令で定める1日の労働時間の限度は,第12条の4第4項の規定にかかわらず,当分の間,16時間とする。

一 当該業務に従事する労働者の労働時間(法第33条又は第36条第1項の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を,休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して20時間以上ある業務であること。

(第2号 略)
 法第40条 第67条    使用者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園の教育職員については,当分の間,法第32条の規定にかかわらず,1週間について44時間,1日について8時間まで労働させることができる。

2 使用者は,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(時短促進法第7条の労働時間短縮推進委員会における委員の全員の合意による決議を含む。)により,又は就業規則その他これに準ずるものにより,1箇月以内の期間を平均し1週間当たりの労働時間が44時間を超えない定めをした場合においては,前項に規定する者については同項の規定にかかわらず,その定めにより,特定された週において44時間又は特定された日において8時間を超えて,労働させることができる。
  第68条    第6条の2第1項の規定は前条第2項に規定する労働者の過半数を代表する者について,第6条の2第3項及び第12条の6の規定は前条第2項の使用者について,第12条及び第12条の2第1項の規定は前条第2項による定めについて,第12条の2の2第1項の規定は前条第2項の協定について準用する。

2 使用者は,様式第3号の2により,前条第2項の協定を所轄労働基準監督署長に届け出るものとする。
 法第133条 第69条 (激変緩和措置の対象労働者等)  法第133条の命令で定める者は,次のとおりとする。
一 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
二 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者
イ 配偶者,父母若しくは子又は配偶者の父母
ロ 当該労働者が同居し,かつ,扶養している祖父母,兄弟姉妹又は孫

2 法第133条の命令で定める期間は,平成11年4月1日から平成14年3月31日までの間とする
       
  附則    
  第1条 (施行期日)  この省令は,平成11年4月1日から施行する。
  第2条 (経過措置)  この省令による改正前の労働基準法施行規則第12条の4第3項の規定は,労働基準法の一部を改正する法律による改正前の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下この条及び次条において「旧法」という。)第32条の4第1項の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって,この省令の施行の際旧法第32条の4第1項第2号の対象期間として平成11年3月31日を含む期間を定めているものについては,なおその効力を有する。

2 前項の協定をこの省令の施行のB以後に労働基準法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第32条の4第4項の規定により届け出る場合には,なお従前の様式によることができる。
  第3条    この省令の施行の日前にされた旧法第36条の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には,なお従前の様式によることができる。
 法第39条 第4条    雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にある労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る労働基準法(以下「法」という。)第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は,この省令による改正後の労働基準法施行規則(次項及び第6条第1項において「新規則」という。)第24条の3第3項の規定にかかわらず,同日までの間は,法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ,同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて,それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間(次項及び第6条において「継続勤務期間」という。)の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数

継続勤務期間

4年6箇月 5年6箇月 6年6箇月 7年6箇月 8年6箇月
4日 169日から216日まで 11日 12日 12日 13日 14日
3日 121日から168日まで 8日 9日 9日 10日 10日
2日 73日から120日まで 5日 6日 6日 6日 7日
1日 48日から72日まで 2日 3日 3日 3日 3日

2 6箇月経過日から起算した継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にある労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は,新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は,法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ,同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて,それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数

継続勤務期間

5年6箇月 6年6箇月 7年6箇月
4日 169日から216日まで 12日 13日 14日
3日 121日から168日まで 9日 10日 10日
2日 73日から120日まで 6日 6日 7日
1日 48日から72日まで 3日 3日 3日
 法第39条 第5条    労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第79号)の施行の日(以下「施行日」という。)前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は,新規則第24条の3第3項の規定にかかわらず,法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ,同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて,それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数

継続勤務期間

6年 7年以上
4日 169日から216日まで 13日 15日
3日 121日から168日まで 10日 11日
2日 73日から120日まで 6日 7日
1日 48日から72日まで 3日 3日

2 施行日前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のもののうち,雇入れの日から起算した継続勤務年数が6年から9年までのいずれかの年数に達する日の翌日が平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間にある労働者に係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均っては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて,それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数

継続勤務期間

6年 7年 8年 9年
4日 169日から216日まで 12日 12日 13日 14日
3日 121日から168日まで 9日 9日 10日 10日
2日 73日から120日まで 6日 6日 6日 7日
1日 48日から72日まで 3日 3日 3日 3日

3 施行日前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のもののうち,雇入れの日から起算した継続勤務年数が7年又は8年に達する日の翌日が平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にある労働者に係る法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は,前条第2項及びこの条第1項の規定にかかわらず,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は,法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ,同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて,それぞれ同表の下欄に継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。


週所定労働日数 1年間の所定労働日数

継続勤務期間

7年 8年
4日 169日から216日まで 13日 14日
3日 121日から168日まで 10日 10日
2日 73日から120日まで 6日 7日
1日 48日から72日まで 3日 3日
  第6条    雇入れの日が施行日前であり,かつ,雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに関する第24条の3第3項並びに附則第4条第1項及び第2項の適用については,第24条の3第3項及び附則第4条第1項中「雇入れの日」とあるのは「労働基準法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第79号)の施行日」とする。