労働契約承継法

 ■HOMEPAGE
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会社分割に伴う
労働契約承継法

法・規則・指針・施行通達リンク集

 ○労働契約承継法
 ○労働契約承継法施行規則
 ○労働契約等の承継の適切な実施を図るための指針(労働省令第48号)
 ○事務次官通達(H12.12.27労働省発労第78号)
 ○施行通達(H12.12.27労働省発地第81号、労発第248号)
 ○会社分割とそれに伴う労働者の移籍に係る概念図
 ○法により会社が講ずべき措置等と分割手続の流れ


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会社分割とそれに伴う労働者の移籍に係る概念図


ケース
○鉄道部門とバス部門を経営している会社がバス部門を分割する。
○労働者については、バス部門の大部分と総務部門の一部(下図では■■■部分)を移籍する。

総務

(3)総務部門に在籍し、バスの仕事が従である労働者 (1)総務部門に在籍し、バスの仕事が主である労働者

鉄道

(2)

バス  (1)


この場合労働契約は、
(1)の労働者・・・本人の同意なく移籍される
  (分割により承継される営業に主として従事する労働者の労働契約が承継される場合は、当該労働者の同意を要しない。)
(2)の労働者・・・残留に当たり、異議申立の機会を与える
  (分割により承継される営業に主として従事する労働者の労働契約が承継されない場合は、当該労働者は異議を申し出ることができる。異議を申し出たときは、その労働契約は設立会社等に承継される。)
(3)の労働者・・・移籍に当たり、異議申立の機会を与える
  (分割により承継される営業に従として従事する労働者の労働契約が承継される場合は、当該労働者は異議を申し出ることができる。異議を申し出たときは、その労働契約は設立会社等に承継されない。)









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法により会社が講ずべき措置等と分割手続の流れ(株式会社が新設分割を行う場合)


(承継法・商法等改正法附則関係)

(商法関係)

○労働者の理解と協力(法7)
 (改正商法附則5Tの協議開始までに開始)
 


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○労働協約中の分割計画書等記載部分の労使合意(法6U)
(分割計画書等作成前の合意が望ましい。)



○労働契約の承継に関する労働者との協議(商法等改正法附則5T)
(分割計画書等の本店備置き日までに協議(十分な協議ができる時間的余裕をみて協議開始)




○分割計画書等の作成作業


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○労働者への通知(法2T)
○労働組合への通知(法2U)
(株主総会等の会日の2週間前までに通知(分割計画書等の本店備置き日又は総会召集通知発出日のうち、いずれか早い日に通知することが望ましい。)

○分割計画書等の作成・本店備置き
  新設:商法374T、374ノ2T
  吸収:商法374ノ17T、374ノ18T
○総会招集通知の発出(商法232T)


○労働契約の承継等に対する労働者の異議(法4T、5T)
(通知がなされた日から異議の申出の期限日までの間(少なくとも13日間置く(法4T、5U)



(少なくとも2週間)



○期限日(法4T)
(株主総会等の会日の2週間前の日から当該会日の前日までの日で分割会社が定める日。)


 

○株主総会による分割計画書等の承認
(新設:商法374T)
(吸収:商法374ノ20T)


2週間以内

○債権者に対する異議
  申述の公告・催告  
(新設:商法374ノ4T)
(吸収:商法374ノ20T)


最低1か月

○債権者による異議の申述
(新設:商法374ノ4U)
(吸収:商法374ノ20U)


○弁済・担保提供・財産の信託
(新設:商法374ノ4U(100の3準用))
(吸収:商法374ノ20U(100の3準用))


○分割ヲ為スベキ時期(分割期日)

2週間(支店所在地では3週間)以内

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○分割の登記
(新設:商法374ノ8、374ノ9)
(吸収:商法374ノ24、374ノ9)

 設立会社等の登記によって分割の効力発生
→設立会社等は、分割計画書等の記載に従い、分割会社の権利義務(労働契約を含む。)を継承する。

   


6か月

     

○分割無効の訴えの提起期間の満了
(新設:商法374ノ12T)
(吸収:商法374ノ28T)