会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の施行について
(平成12年12月27日、労働省発地第81号、労発第248号)
労働大臣官房長、労働省労政局長から、地方労働局長あて
第1 目的(法第1条)
第2 労働者への通知(法第2条第1項) 簡易分割の場合の特例(法第2条第3項)
第3 労働組合への通知(法第2条第2項) 簡易分割の場合の特例(法第2条第3項)
第4 継承される営業に主として従事する労働者の範囲(法第2条第1項第1号)
第5 労働契約の承継(法第3条及び第4条)
第6 異議の申出(法第4条及び第5条) 異議の申出の効果(法第4条第4項及び第5条第3項)
第7 労働協約の承継等(法第6条)
労働協約の分割計画書等への記載(法第6条第1項)、労働協約の合意に係る部分の承継(法第6条第2項)、合意がない場合の債務的部分及び基準部分の取扱い(法第6条第3項)
第8 労働者の理解と協力(法第7条)
第9 指針(法第8条)
第10 法附則 施行期日(法附則第1条)、中央省庁等改革法施行法の一部改正(法附則第2条)
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