24-01 使用者には、労働者の労働時間を把握する義務がありますか。その根拠は何ですか  戻る

■ 使用者が、@労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していること(平成13.4.6基発第339号通達)は明らかであり、さらに、使用者の賃金算定義務の関係からも、A賃金計算の基礎となる事項[C労働日数、D労働時間数、E時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数=労基則第54条]を明らかにして賃金算定を行う義務と責任を課していることからも、労働基準法が、使用者に対して「(賃金算定の前提となる)労働時間を把握する義務」を課していることは明らかであると解されています。

■ 使用者によって把握される労働時間は、労働時間数のみでは足りず、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録することが必要です。(平成13.4.6基発第339号通達)また、「出勤簿、タイムカード」等の労働時間を把握し記録した書類は、労働関係に関する重要な書類として3年間の保存義務があります。(労基法第109条)

■ なお、労働時間(始業、終業時刻等)を把握し記録する方法は、法律では規定されていません。したがって、始業、就業時刻の把握は、@使用者が自ら現認することにより確認し記録する方法、Aタイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し記録する方法、Bやむを得ない方法として、労働者の自主申告によってこれを行う方法等が一般的に採用されています。[労務安全情報センター]