24-02 タイムカードの打刻時間は、直ちに労働時間としなければなりませんか 戻る

■ タイムカードの打刻時間を実労働時間と解するか否かは、まずは当該事業場の就業規則等の定めによります。取扱規定がない場合は、労働時間の把握義務が使用者にあることを前提として、タイムカード打刻制度の性格や職場慣行等を斟酌して取扱い方法を判断します。

■ 一般的に、タイムカードの打刻時間内は、労働者が事業場内にいたことの推定を受けます。例えば、始業時刻前の打刻は、遅刻をしていないことが推定されます(始業時刻後の打刻は直ちに遅刻時間数として推定が働きます。)。終業時刻との関係では、終業時刻に接近した打刻は、業務に従事していない退勤猶予時間を加味した「定時刻」の業務終了と推定されるケースが多いのに対して、終業時刻から相当程度遅い打刻については、基本的に残業時間として推定を受けます。いずれにしても、推定されるに過ぎない訳ですから、客観的な事実をもって修正を受けて実労働時間が確定して行きます。この際、推定を覆す事実の挙証責任(例えば、この日のタイムカードの退勤時刻は残業によるものでないこと等)は、労基法によって労働時間の把握義務を課された使用者にあります。[労務安全情報センター]