24-03 遅刻時間をその日の時間外労働から相殺して処理することができますか 戻る
■ 遅刻時間を残業時間と相殺するという考え方に立つ訳ではありませんが、結果的には同様の処理が可能です。本来、時間外労働は一日8時間を超えるとき割増賃金の計算支払を要します。遅刻時間がある時には、その遅刻時間分だけ一日8時間を超えるタイミングが遅くなります。結果として、時間外割増賃金の計算支払を要するのは、その日の遅刻時間を差し引いた時間からと同じになります。
■ なお、就業規則(賃金規定)がその処理を容認するものであることが必要です。[労務安全情報センター]