24-05 裁量労働制では、定例会議等への出席を強制できないのか。また、遅刻早退に対しペナルティを科すこともできないのか。 戻る
■ 裁量労働制の下では、具体的に日時場所等を指示して(時間配分に関し具体的指示を行うこととなる)会議に出席を強制することは、制度の趣旨からできません。「自分が関係する必要な会議には出席するように」という包括的かつ抽象的な形での指示に止めざるを得ません。(フレックスタイム制におけるコアタイムを設定して定例会議を配置する等に類似した制度設計ができないことについては注意が必要です。)
■ さらに、裁量労働制の下では、「遅刻・早退」ということはあり得ません。したがって、遅刻早退に伴う賃金控除はできませんので注意が必要です。