24-07 最高裁が示した準備・後始末作業の労働時間性について 戻る
平12.3.9最高裁一小「三菱重工業長崎造船所賃金請求事件」判決では、次の各時間が労働基準法上の労働時間であるか否かについて判断を示した。なお、最高裁は、労働時間でないとした(1)(4)(5)(7)(8)について、その理由づけを、「(1)(8)は指揮命令下にない時間、(4)(5)は使用者は休憩時間を自由に利用できる状態におくことで足りる、(7)は義務付けられておらず通勤に著しく困難とまでいえない」と判示している。
■(1) 午前の始業時刻前に、所定の入退場門から事業所内に入って更衣所等まで移動した時間 〔労働時間ではない〕
■(2) 更衣所等において作業服及び保護具等を装着して準備体操場まで移動した時間 〔労働時間である〕
■(3) 午前ないし午後の始業時刻前に行う材料庫等からの副資材や消耗品等の受出し鋳物関係の作業に従事していた者が行う午前の始業時刻前に月数回行う散水の時間 〔労働時間である〕
■(4) 午前の終業時刻後に作業場(等から)食堂等まで移動し、また、現場控所等において作業服及び保護具等の一部を脱離するなどした時間 〔労働時間ではない〕
■(5) 午後の始業時刻前に食堂等から作業場又は準備体操場まで移動し、また、脱離した作業服及び保護具等を再び装着した時間 〔労働時間ではない〕
■(6) 午後の終業時刻後に、作業場(等から)更衣所等まで移動して作業服及び保護具等を脱離した時間 〔労働時間である〕
■(7) 手洗い、洗面、洗身、入浴を行い、また、洗身、入浴後に通勤服を着用した時間 〔労働時間ではない〕
■(8) 更衣所等から右入退場門まで移動して事業所外に退出した時間 〔労働時間ではない〕[労務安全情報センター]