24-08 仮眠時間は労働時間か 戻る
■ 仮眠時間は労働時間である。
■ 平成14.2.28最高裁一小「大星ビル管理事件」判決は、以下のような条件下にある仮眠時間については労働時間であると判示した。
■ 判決は、「不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきであり」、ビル管理人らは「本件仮眠中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり」、「本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されてるとはいえず、労働契約上の労務の提供が義務付けられていると評価することができる」から、会社の指揮命令下にある時間であり労基法上の労働時間に当たるものと判断されると判示した。
■ 夜勤明けの便宜供与として仮眠室を提供しているような場合は別として、仮眠時間は、仮眠室における待機(備え)の要素を持たない例こそ少ないと思われるから、この問題の実務的な判断は決着したと判断せざるを得ないものと思われる。[労務安全情報センター]