24-09 派遣労働者を受け入れています。派遣労働者の労働時間管理において注意すべき点について教えてください。 戻る
■ 派遣労働における労働基準法の適用関係の原則は、「派遣労働者の労働時間等(労働時間、休憩、休日)の枠組みの設定(=所定労働時間、所定休日、時間外・休日労働の有無)は派遣業者が、派遣先における具体的な指揮命令は派遣先が行う」ものとされている。例えば、三六協定の手続を行っていない派遣業者から受入中の派遣労働者に対して、派遣先は時間外労働の指示ができない。
■ 通常、派遣業者は派遣先と交わす労働者派遣契約に、就業日、就業時間、時間外労働の限度等の就業条件の定めを行うので、派遣先の労働時間管理はこれに従って行うことになる。但し、労働者派遣契約において1日2時間まで時間外労働を行うことができるとなっている場合でも、派遣業者が三六協定の手続を怠っておれば、派遣先は時間外労働を命ずることはできず、その確認を怠って従事させた違法な時間外労働に対する罪は派遣先が負うことになるから注意しなければならない。
■ (なお、仮に、派遣先が独自に締結・届出した三六協定がある場合でも、これは派遣先と雇用関係にある労働者にのみ有効であり、派遣労働者には適用されない。)[労務安全情報センター]