25-01 1か月単位の変形労働時間制を採用したいが、就業規則には、各日、各週の労働時間をあらかじめ特定することを要するのか 戻る
■ 1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して週40時間を超えない定めの下において、特定された日又は特定された週に8時間又は40時間を超えて労働させることができる制度です。
■ この場合、制度の導入要件は、@就業規則(10人以上)その他これに準じるもの(10人未満)に定めをすること、A変形期間は1箇月以内とし起算日を明定すること、B変形期間を通じて法定労働時間の総枠(週法定労働時間×(変形期間の暦日数÷7))を超えないこと、C変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めておき、任意に労働時間を変更できないものとすることの4要件です。
■ このように、1か月単位の変形労働時間制の採用は、あらかじめ変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めておき、任意に労働時間を変更できないものとすることが要件であり、使用者が任意に各日の労働時間を決定し、結果として週40時間に納まっておればよいとするものではないことに注意が必要です。そもそも、日々の労働時間があらかじめ定まっていない勤務体制では生活設計が成りたたず制度として存立し得ません。
■ また、1か月単位の変形労働時間制の変形期間の途中で労働時間を変えることは制度の要件を欠くこととなりできません。[労務安全情報センター]